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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和8年9月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和8年9月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月23日更新

相談概要

相談受付件数

令和8年9月の相談受付は66件でした。
販売購入形態別では、通信販売が25件、店舗購入が11件、訪問販売が7件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

9月の件数

( )は前年同月

令和8年度累計

( )は前年度

総相談件数

66件 ( 74件)

469件 (575件)

販売購入形態別

店舗購入

11件 ( 8件)

95件 (89件)

訪問販売

7件 (  5件)

39件 ( 25件)

通信販売

25件 ( 28件)

155件 (209件)

マルチ・マルチまがい取引

0件 ( 0件)

3件 ( 1件)

電話勧誘販売

5件 ( 10件)

59件 ( 88件)

ネガティブ・オプション

0件 ( 0件)

7件 ( 1件)

訪問購入

0件 ( 1件)

7件 (  9件)

その他無店舗販売

0件 ( 1件)

1件 ( 3件)

分類不能

18件 ( 21件)

103件 ( 150件)

継続案件がある場合は、各月の件数の合計と累計は一致しません。

上越市消費生活センター(相談件数及び販売購入形態別件数) [PDFファイル/62KB]

相談内容別件数

 相談は、借金に関する相談が7件、サービスに関する相談が6件、教養・娯楽に関する相談が5件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・通信販売)

 ゲームアカウントの売買サイトで出品者からオンラインゲームのアカウントを購入した。ログインのためのIDやパスワードを受け取りゲームをしていたが、その後、アカウントにログインできなくなった。出品者とは連絡不能である。アカウント代金を返金してほしい。

  • アドバイス 
     アカウント売買サイトでの個人間の取り引きによるラブルについて、消費生活センターは介入できません。相談者が利用するゲームの利用規約に「アカウントの売買は禁止」されていることがわかったため、そのことを伝えました。アカウント売買サイトの利用規約で保証制度の有無及び保証に値するか確認し、購入したアカウントが利用できなくなったことを伝え返金を申し出てみるようアドバイスしました

相談2(販売購入形態別・通信販売)

 SNS広告のダイエットサプリメントが「500円」と、とても安く販売していたため注文することにした。注文画面に「コース」と表示されたが、コースを申し込むつもりはなく1回だけの購入で注文した。ところが、翌月に2回目が届き困った。

  • アドバイス
     ​​初回の価格を安く設定している商品は、定期購入が条件である場合があります。広告に「お試し」「定期縛りなし」と書かれていても購入条件や解約条件を確認しましょう。また、注文ボタンを押す前に最終確認画面で申し込み内容などをよく確認し、スクリーンショットで記録しましょう。定期購入であることが記されていなかった場合は、販売業者に連絡し、2回目の商品の返品を申し出ましょう。

 参考:消費者庁「ネット通販での購入時には最終確認画面のスクリーンショットを保存しましょう」(外部リンク)<外部リンク>

相談3(販売購入形態別・店舗購入)

 パーソナルジムのネット広告を見て回数券を購入しジムに通った。回数券を使い切ると、ジム側から続けるよう勧められ断り切れずに数か月の仮契約書に署名した。後日、本契約の約束だったがやはり断りたいと思い仮契約の解除を申し出ると申込期間分の料金を請求され困った。

  • アドバイス
     ジムから交付された書面で契約内容の確認が必要です。たとえ仮契約と言われても署名する前に契約内容や解約の条件を確認し、不明点や疑問点はその場で解消しましょう。契約時の説明不足や書面に記載のない請求についてはジム側と話し合いましょう。

 参考:国民生活センター「パーソナルトレーニングに関する契約トラブル、瘦身エステ等関連商品、サービスも勧誘されて高額に」(外部リンク)<外部リンク>

相談4(販売購入形態別・通信販売)

 スマートフォンで安い料金のカラーコーディネート診断を見つけアプリを取り込み、料金をカード決済して1回だけ診断を受けた。その後、カードの利用明細で決済した覚えのない高額請求があり困った。

  • アドバイス
     初回が安い価格は、サブスクリプション契約の可能性があります。サブスクリプションの契約は解除しない限り料金請求は続きます。早急に解約をしましょう。また、海外業者との契約の場合は、外国語で申し出をする必要があります。

 参考:国民生活センター消費者トラブル解決ナビ「事業者への解約申し出文(英字・ひな型)」(外部リンク)<外部リンク>

相談5(販売購入形態別・分類不能) 

 SNSで知り合った人に儲け話を持ち掛けられ投資したが儲からず、投資のために消費者金融やクレジットカードで借入した借金だけが残った。毎月の返済をすると生活ができず、借金を繰り返している。返済に行き詰まり困っているため債務整理の相談をしたい。

  • アドバイス
     ​​消費生活センターでは、専門の相談員が状況を聞き取り、債務内容の整理や問題点の確認を行います。そのうえで債務整理の効果等を説明し、必要に応じて市の無料法律相談を案内します。借金返済で困っている場合は、消費生活センターへ相談しましょう。

 参考:消費生活センター「多重債務の法律相談」

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、参考例として掲載するものです。

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターは、令和8年9月に「消費者トラベル解決ナビ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、よくあるご質問(FAQ=frequently asked questions)形式で、トラブル解決に役立つ情報を提供するとともに、消費生活相談窓口を案内します。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

 なお、ご自身での解決が困難なトラブルについては、消費生活センターにご相談ください。

参考:国民生活センター「消費者トラベル解決ナビ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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