都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定により、次のとおり都市計画の変更案を縦覧します。
上越都市計画地区計画(下荒浜地区)
地区施設を廃止する区域:上越市大字下荒浜の一部
令和7年8月27日(水曜日)から令和7年9月10日(水曜日)まで
(縦覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで)
上越市都市整備部都市整備課計画係(平日以外は、木田庁舎の時間外受付)
縦覧場所へ直接または郵送で、氏名(法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名)、住所、電話番号、(利害関係人は、権利を有する土地の所在地、権利の種類)、意見及びその理由を記載した市長宛の書面を提出してください。
上越市の住民及び利害関係人
令和7年8月27日(水曜日)から令和7年9月10日(水曜日)まで(受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで)
郵送の場合、令和7年9月10日(水曜日)午後5時15分までに必着
上越市都市整備部都市整備課計画係(〒943-8601 上越市木田1丁目1番3号)