市では、景観づくりに対して積極的な取り組みが行われている地域に、その区域に調和した美しい景観づくりを総合的、計画的に推進するため、上越市景観条例により景観づくり重点区域を指定しています。これにより、景観づくり重点区域内で、以下の行為をしようとする場合は、市への届出が必要となります。
皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
届出が必要となる建築物等の行為、規模、基準
1. 届出対象区域
上越市南本町三丁目の一部(約1.2ヘクタール)
2.方針
- 現況の景観特性を継承し、雪国のくらしぶりが印象的に感じられるまちなみをつくる。
- 雁木通りの雁木や建物の連続するまちなみを継承し、まとまりのあるまちなみをつくる。
- 自然の移り変わりやまちなかの変化を印象的に見せ、適度な変化と人びとの温もりが感じられるまちなみをつくる。
3. 届出対象行為
雁木通り(一般県道青柳高田線)から見える建築物・工作物について、次のいずれかに該当する行為を行う場合。
- 新築、新設、増築、改築、移転
- 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更
4. 行為の基準
対象
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対象事項
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基準
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建築物
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工作物
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総体 |
- 雁木通りには、原則として雁木(屋根が設置されているものであれば形態は問わない。)を設ける。
- 雁木通りには、雁木以外の工作物(独立看板等)は設置しない。
- やむを得ず、雁木を設けない場合は、雁木通り部分を空地として、通行できる空間を確保する。
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形態 |
- 雁木通りに屋根が設置されているものであれば、雁木の形態、屋根の仕上げは問わない。なお、雁木通りの連続性を損なわないように配慮する。
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構造 |
- 雁木の構造は、原則として木造とする。なお、他の構造とする場合は、雁木通りの連続性を損なわないように配慮する。
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幅員 |
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歩行面 |
- 雁木の歩行面は、滑りにくく、平たんな構造とする。なお、コンクリートを使用する場合は、木ゴテ仕上げなどの滑りにくい仕上げとするなど配慮する。
- 原則として、隣接する雁木とは段差をつけない。また、雁木の歩行面と道路面が接する場合は、極力、段差をつけない。
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色彩 |
- 建物の外壁、屋根、雁木の色は、「南本町三丁目景観色彩ガイドライン」に沿った配色となるように配慮する。
- 建具やサッシは、雁木に似合う素材や意匠となるよう、可能な限り明るさを抑えた色にするなど配慮する。
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屋外
広告物
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- 看板等の屋外広告物は、連続雁木の連なりや風情を損なわないように、文字や素材などデザインに配慮する。
- 看板等で雁木及び屋根を覆い隠すような看板は使用しない。
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照明 |
- 雁木灯等の照明は、温かなあかりで落ち着きのあるまちなみを演出するため、3,000K以下の電球色に近い色温度となるように配慮する。
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その他の審査基準
携帯無線鉄塔(鋼管柱)の取り扱いについて
- 形態:平面として見た場合、アングル型等と比べて面積効果が少なく、景観への影響が小さい「シリンダー型」とします。
- 色彩:「10YR4の1」とします。
届出の様式
(国の機関または地方公共団体が行う行為の場合)
手続きの流れ
南本町三丁目地区で新築・改修等の外観の変更を行う場合は、町内会事務局(電話番号:025-524-8735)に事前にお声掛けください。
また、市でも届出に関する事前相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
届出に関する事前相談の流れ

届出に関する手続きの流れ

- 構想・企画においては、行為の基準や、色彩ガイドラインを参考に景観づくりへの配慮を心掛けてください。
- 届出前の事前相談を受け付けています。景観アドバイスを活用するなど、計画変更可能な時期にご相談ください。
- 行為に着手する30日前までに届出が必要です。
- 適合の場合は、届出受理から30日後に行為に着手可能です。
- 不適合の場合は行為の基準や色彩ガイドラインに沿った指導及び助言を行います。場合によって勧告または変更命令を行います。勧告に従わない場合はその旨を公表する場合があります。
提出方法
電子システム申請での提出
電子申請システムで以下から届出書の提出ができます。
メールでの提出
メールで申請される場合、下記アドレスへ届出図書を送信してください。
E-mail:toshi-keikan@city.joetsu.lg.jp (迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください)
紙(郵送可)での提出
窓口または郵送による提出も可能です。(提出部数 1部)