市では、景観づくりに対して積極的な取り組みが行われている地域に、その区域に調和した美しい景観づくりを総合的、計画的に推進するため、上越市景観条例により景観づくり重点区域を指定しています。これにより、景観づくり重点区域内で、以下の行為をしようとする場合は、市への届出が必要となります。
皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
届出が必要となる建築物等の行為、規模、基準
1. 届出対象区域
上越市大町五丁目(約4.8ヘクタール)
2.方針
- 生活通路として先人の知恵でつくられた雁木を町内会全体で協力して守り、高田の(雪の町)雁木を大切に残し伝え、住む人々に安らぎ、癒しを与えてくれるまちづくりを目指す。
- 雁木通りの雁木や建物が連続するまちなみを継承し、統一感のあるまちなみをつくる。
- 季節の変化を感じられる風情ある雁木通りのまちなみをつくる。
- 県内外から訪れる人々に雁木のまちの良さや雪国の暮らしぶりが印象的に感じられるまちづくりを目指す。
3. 届出対象行為
区域内の建築物・工作物について、次のいずれかに該当する行為を行う場合
- 新築、新設、増築、改築、移転
- 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更
4. 行為の基準
行為の基準
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対象
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対象事項
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基準
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建築物
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工作物
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総体 |
- 雁木通りには、原則として雁木を設ける。
- 雁木通りには、通行を妨げる工作物等を設置しない。
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| 形態 |
- 雁木は落とし式(下屋式)を基本とする。やむを得ず他の形態とする場合は、 雁木通りの連続性を損なわないように配慮する。
- 雁木の屋根の仕上げは、瓦葺き、金属板葺き(長尺金属板葺き、平葺き) とし、折板葺きは除く。
- 雁木軒先が見えないような立上がり幕板等は設置しない。
- 雁木の屋根は勾配屋根を原則とする。
- 雁木の柱や庇は、道路管理区域内に出ないようにする。
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| 構造 |
- 雁木の構造は、木造を基本とする。やむを得ず鉄骨造とする場合は、雁木通りの連続性を損なわないように配慮する。
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| 幅員 |
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| 歩行面 |
- 雁木の歩行面は、滑りにくく、平たんな構造を基本とする。
- 隣接する雁木とは段差をつけない。また、雁木の歩行面と道路面が接する場合は、極力、段差をつけない。
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| 色彩 |
- 建築物の外壁、屋根、雁木の色は、周辺のまちなみから突出することなく落ち着いた色とする。
- 落ち着いた色とは、「上越市環境色彩ガイドライン」の環境色彩基準の範囲を超えない色とする。
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看板等
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- 看板等の屋外広告物は、連続雁木の連なりや風情を損なわないように、デザインに配慮する。
- 看板等で雁木及び屋根を覆い隠すようなものは使用しない。
- 電飾看板は使用しない。
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| その他 |
- 自動販売機の色は建築物の色彩と同様の色となるよう配慮する。
- 通路に面して窓や室外機等を設置する場合は、格子等で目隠しするよう配慮する。
- 雁木灯等の照明は、温かみのある電球色に近い色となるように配慮する
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その他の審査基準
ガイドライン等
届出の際は、こちらも確認の上、申請してください。
携帯無線鉄塔(鋼管柱)の取り扱いについて
- 形態:平面として見た場合、アングル型等と比べて面積効果が少なく、景観への影響が小さい「シリンダー型」とします。
- 色彩:「10YR4の1」とします。
届出の様式
(国の機関または地方公共団体が行う行為の場合)
手続きの流れ
大町五丁目地区で新築・改修等の外観の変更を行う場合は、大町五丁目町内会に事前にお声掛けください。
また、市でも届出に関する事前相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
届出に関する事前相談の流れ

届出に関する手続きの流れ

- 構想・企画においては、行為の基準や、色彩ガイドラインを参考に景観づくりへの配慮を心掛けてください。
- 届出前の事前相談を受け付けています。景観アドバイスを活用するなど、計画変更可能な時期にご相談ください。
- 行為に着手する30日前までに届出が必要です。
- 適合の場合は、届出受理から30日後に行為に着手可能です。
- 不適合の場合は行為の基準や色彩ガイドラインに沿った指導及び助言を行います。場合によって勧告または変更命令を行います。勧告に従わない場合はその旨を公表する場合があります。
提出方法
電子システム申請での提出
電子申請システムで以下から届出書の提出ができます。
メールでの提出
メールで申請される場合、下記アドレスへ届出図書を送信してください。
E-mail:toshi-keikan@city.joetsu.lg.jp (迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください)
紙(郵送可)での提出
窓口または郵送による提出も可能です。(提出部数 1部)