公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について
公拡法は、市町村等が都市の健全な発達と秩序ある整備を促進するため必要な道路や公園等の公共用地を計画的に取得することを目的としています。
公拡法には、一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合にあらじめ届け出ることが義務付けられている「届出」と、地方公共団体等による買い取りを希望する「申出」があります。
土地の有償譲渡の届出について(公拡法第4条)
次に掲げる土地を所有する者が、その土地を有償で譲り渡そうとするときは、契約締結の最低3週間前までに、上越市長宛に届出が必要となります。
届出が必要な土地
- 都市計画施設(都市計画道路等)の区域内に所在する土地で100平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内に所在する土地で次の区域内に所在する土地で100平方メートル以上の土地
- 道路法により道路の区域として決定された区域内の土地
- 都市公園法により都市公園を設置すべき区域内の土地
- 河川法により河川予定地として指定された区域内の土地
- 文化財保護法により指定された史跡、名勝または天然記念物に係る地域内の土地(県知事が指定し、建設省令・自治省令で定めるところにより公告したもの)
- 港湾法により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内の土地
- 航空法により飛行場の用に供する土地の区域として告示された区域内の土地
- 高速自動車国道法により高速自動車国道の区域として決定された区域内の土地
- 全国新幹線鉄道整備法により行為制限区域として指定された区域内の土地
- 土地区画整理事業地で都道府県知事が指定した区域内に所在する土地で100平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内の土地で次に掲げる土地
- 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
- 市街化区域以外及び市街化調整区域以外の都市計画区域で10,000平方メートル以上の土地
土地有償譲渡届出書
土地の買取希望の申出について(公拡法第5条)
次に掲げる土地を所有する者は、地方公共団体等による買取り希望を上越市長に対し、その旨を申し出ることができます。
申出ができる土地
- 上記公拡法第4条の届出が必要な土地に掲げている土地
- 都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地
土地買取希望申出書
届出・申出に必要な書類
- 提出部数は正本1部、副本2部です。
- 位置図(10,000分の1程度)
- 付近見取図(500分の1程度)
- 公図
- 土地の明細書(地番、地目、地積がわかるもの)
届出・申出方法
電子システム申請
上越市電子申請システム(外部リンク)<外部リンク>
- 通知書の返送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を下記問い合わせ先まで郵送してください。
メールでの申請
- メールで申請される場合、下記アドレスへ届出・申出図書を送信してください。
E-mail:toshi-keikaku@city.joetsu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください)
- 通知書の返送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を下記問い合わせ先まで郵送してください。
紙(郵送可)での申請
- 窓口または郵送による提出も可能です。
- 通知書の返送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
その他
- 届出および申出後3週間以内に、買取り協議の有無について通知します。
- 届出の必要性等、詳細については下記までお問い合わせください。