路外駐車場の届出について
路外駐車場の設置にあたっては、「駐車場法」並びに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」により、届出が必要となる場合があります。
駐車場法に基づく届出について
対象となる駐車場
下記の1から4すべてに該当する駐車場は届出が必要です。また、業務の中止、廃止、再開や届出内容を変更する場合も届出が必要です。
- 一般公共の用に供する
- 駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル以上
- 駐車料金を徴収する
- 都市計画区域内にある
(注)月極駐車場や従業員専用駐車場など、利用者が限定されている自動車の駐車の用に供する部分については、対象外です。
設置の届出について(法第12条)
工事着手前までに届出書に関係図面を添付して届出をしてください。(変更の場合も届出が必要となります。)
- 路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図
- 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図
- 路外駐車場の区域
- 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)
- 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
- 建築物である路外駐車場の場合は、縮尺200分の1以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図
管理規程について(法第13条)
駐車場の管理者は、駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内までに、管理規程の届出をしてください。(変更の場合も届出が必要となります。)
休止・廃止・再開について(法第14条)
駐車場の管理者は、駐車場を休止・廃止・再開した場合は10日以内に届出をしてください。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出について
対象となる駐車場(特定路外駐車場)
下記の1から3すべてに該当する駐車場は届出が必要です。また、届出内容を変更する場合も届出が必要です。
- 一般公共の用に供する
- 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
- 駐車料金を徴収する
(注)月極駐車場や従業員専用駐車場など、利用者が限定されている自動車の駐車の用に供する部分については、対象外です。
設置の届出について
駐車場法に基づく届出を行う場合(都市計画区域内に設置する場合)
工事着手前までに下記書面に関係図面を添付し、駐車場法に基づく届出とあわせて届出を行ってください。(変更の場合も届出が必要となります。)
- 車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図
駐車場法に基づく届出を行わない場合(都市計画区域外に設置する場合)
工事着手前までに届出書に関係図面を添付して届出をしてください。(変更の場合も届出が必要となります。)
- 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図
- 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図
- 特定路外駐車場の区域
- 車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設
申請方法
メールでの申請
- メールで申請される場合、下記アドレスへ届出図書を送信してください。
E-mail:toshi-keikaku@city.joetsu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください)
- 通知書の返送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を下記問い合わせ先まで郵送してください。
紙(郵送可)での申請
- 窓口または郵送による提出も可能です。
- 通知書の返送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。