令和2年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。
本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。(特例措置が3年間延長されました。)
特例措置の対象となる譲渡は、次の要件に該当する譲渡です。
令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(ア)または(イ)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。(特例措置が拡充されました。)
(ア)都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域または同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
(イ)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。) ただし、所有者不明土地対策計画については、上越市は未作成です。
(注1)
(1)当該個人の配偶者及び直系血族
(2)当該個人の親族((1)を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
(3)当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(4)(1)~(3)に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(5)当該個人、当該個人の(1)及び(2)に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているものまたは当該個人に係る(3)(4)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記3の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることがでます。(経過措置が3年間延長されました。)
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)または当該低未利用土地の上に存する権利であることを上越市が確認したものです。
低未利用地とは、具体的には空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地です。空き地には、駐車場や資材置場等の利用の程度が著しく劣っている土地を含むものとします。ただし、立体駐車場等は空き地には含まれません。
譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に、空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用を受けることができません。
上越市では、本特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)から提出のあった書類等により、下記のいずれについても確認ができた場合、低未利用土地等確認書に押印し、申請者に交付します。
宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
(注1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められることまたは農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
(注2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
(注3)(1)~(3)を確認する書類を提出できない場合は、
(注4)別記様式(2)-1、(2)-2を提出できない場合に限り、別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。
様式(3) [PDFファイル/96KB] 様式(3) [Wordファイル/48KB]
上越市電子申請システム(外部リンク)<外部リンク>
E-mail:toshi-keikaku@city.joetsu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください)
低未利用土地等確認書の発行は無料です。
本特例措置を受けるためには、交付された低未利用土地等確認書を確定申告の際に添付することが必要となります。
また、低未利用土地等確認書の発行をもって本特例措置の控除が適用されることを確約するものではありません。
詳細は、国土交通省ホームページ「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について」(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。