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上越市都市計画法施行条例の概要

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月21日更新

 当市では、地域の特性に応じたまちづくりを進めるため、都市計画法の規定に基づく上越市都市計画法施行条例を定めています。

条例で定める内容

都市計画法第33条第3項の規定により条例で緩和する開発区域の面積

 平成28年12月の都市計画法施行令の改正により、公園等の設置を義務付ける開発区域の面積について、条例で緩和することが可能となりました。

 当市においても公園整備が一定程度進捗していること、公園の維持管理の負担が増大していることを踏まえ、開発行為において公園等の設置を義務付ける開発区域の面積の最低限度を、0.3ヘクタールから1.0ヘクタールに引き上げています。

(注)開発区域の面積が1.0ヘクタール未満であっても、公園等を設置することは可能です。​

都市計画法第34条第11号の条例で指定する土地の区域

 市街化調整区域では、開発行為が厳しく制限されていますが、開発許可権者が条例で指定した区域(11号条例区域)においては特例的に一定の開発行為が可能となります。

 当市が指定する土地の区域については、次の各号のいずれにも該当する土地の区域です。

(1)次のいずれにも該当する地域内にある土地の区域(注1)

  • 建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内である地域
  • おおむね50以上の建築物が連たんしている地域
  • 市街化区域から1キロメートルの範囲内にある地域

(2)次にいずれにも該当しない土地の区域(注2)

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)(注3)
  • 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち、洪水等の発生により建築物が損壊または浸水し、住民の生命等に危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域(注4)

(3)市街化調整区域として定められた日において、宅地または宅地とみなすことができる土地の区域

(注1)11号条例区域は、上越市地図情報サービス(eマップ じょうえつ)(外部リンク)<外部リンク>で閲覧できます。

(注2)各区域の指定状況については、下記の「関連リンク」から確認できます。

(注3)本市域内に浸水被害防止区域の指定箇所はありません。

(注4)具体的には、上越市洪水ハザードマップ(洪水災害予測地図)において想定浸水深が3.0メートル以上の区域を指します。

都市計画法第34条第11号の条例で定める予定建築物等の用途

 11号条例区域内では、許可できる予定建築物の用途を専用住宅や150平方メートル以内の店舗などに制限しています。具体的には、建築基準法別表第2(ろ)項に掲げる第2種低層住居専用地域内で建築可能な建築物の用途に限ります。ただし、共同住宅及び長屋は建築できません。

関連リンク

​災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

浸水想定区域

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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