「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等を公表しています。
地方公共団体の財政危機の早期発見と健全化を促すことを目的に、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月に一部施行され、翌年の平成21年4月に全面施行されました。
これを受け、平成19年度決算から毎年決算時に地方公共団体における財政の健全性を判断するための4つの指標(健全化判断比率)と、公営企業会計ごとの経営状況を明らかにする指標(資金不足比率)を監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表することが義務付けられました。また、平成20年度決算からはこれらの指標が基準を上回った場合は、「財政健全化計画」の策定や外部監査の義務付け、地方債発行の制限を受けるなどの制約を受け、国や県の指導のもとに財政再生に取り組まなければならないとされています。
当市における令和5年度決算に基づく健全化判断比率は、いずれの比率も警戒ラインとなる早期健全化基準を下回りました。
指標 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 | 指標の解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実質赤字比率 |
11.25% |
20.0% |
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 | |||||
連結実質赤字比率 |
16.25% |
30.0% |
全会計を対象とした実質赤字(または資金不足額)の標準財政規模に対する比率 | |||||
実質公債費比率 |
11.8% |
11.3% |
10.6% |
11.2% |
10.9% |
25.0% |
35.0% |
一般会計等が負担する元利償還金と準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率 |
将来負担比率 |
91.5% |
80.5% |
67.9% |
61.4% |
58.6% |
350.0% |
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率 | |
資金不足比率 | 経営健全化基準 20.0% |
公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率 |
一般会計等の令和5年度決算は実質黒字であり、前年度に引き続き、実質赤字比率はありませんでした。
全会計を連結した令和5年度決算は実質黒字であり、前年度に引き続き、連結実質赤字比率はありませんでした。
公債費や債務負担行為額などの標準財政規模等に対する負担割合を示す実質公債費比率は、令和4年度の11.2%から0.3ポイント低下し、10.9%となりました。早期健全化基準は25.0%、財政再建基準は35.0%であり、適正な範囲となっています。
一般会計や公営事業会計の市債残高などに、一部事務組合や第三セクターなどに対する将来負担額を加えた額の標準財政規模等に対する割合を示す将来負担比率は、令和4年度の61.4%から2.8ポイント低下し、58.6%となりました。早期健全化基準の350.0%と比較して適正な状況です。
財政健全化判断比率は、令和5年2月に改定した「第3次財政計画」では、早期健全化基準を下回って推移する見通しですが、今後も市債残高の削減など将来の負担を軽減するための計画的な財政運営を行うとともに、歳入面においても、税収を始め財産の有効活用等による自主財源の確保に努めていきます。
4の公営企業会計すべてにおいて、資金不足がなかったことから、前年度に引き続き、資金不足比率はありませんでした。
健全化判断比率等の算定対象となる会計等の範囲(令和5年度決算) [PDFファイル/57KB]
健全化判断比率のうち、いずれかがこの基準を超えた場合、「財政健全化計画」を策定し、自主的な改善努力で財政健全化を行わなければなりません。
健全化判断比率のうち、いずれかがこの基準を超えた場合、「財政再生計画」を策定し、国等の関与による確実な再生を行わなければなりません。
資金不足比率がこの基準を超えた場合は、超えた公営企業ごとに「経営健全化計画」を策定し、自主的な改善努力により財政健全化を行わなければなりません。
地方公共団体財政健全化法関係資料(総務省)(外部リンク)<外部リンク>