マイナンバー(社会保障・税番号制度)の導入に伴い、給与支払報告書、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書及び市民税・県民税申告書の提出の際には、マイナンバーの記載が必要になります。
マイナンバーを記載した申告書等の提出の際には、なりすまし行為を防ぐため、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づく本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
なお、給与支払報告書及び特別徴収に係る給与所得者異動届出書について、個人事業主の方による提出の場合のみ本人確認を行います。
本人確認書類等の提示をしていただくことにより、以下の確認を行います。
代理人が給与支払報告書及び特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出する場合は、委任状等の提示をしていただくことにより、以下の確認も行います。
以下に例示する申告者の(1)または、(2)のa及びbの書類を提示してください。
(1) 番号確認及び身元確認書類として、マイナンバーカード
(2) a及びb
a:番号確認書類として、以下のいずれか1点
b:身元確認書類として、以下のいずれか1点
以下に例示する個人事業主本人の(1)または、(2)のa及びbの書類を提示してください。
(1) 番号確認及び身元確認書類として、マイナンバーカード
(2) a及びb
a:番号確認書類として、以下のいずれか1点
b:身元確認書類として、以下のいずれか1点
以下に例示するc、d及びeの書類を提示してください。
c:代理権の確認書類として、以下のいずれか1点
d:委任者(本人)の番号確認書類として、以下のいずれか1点
e:代理人の身元確認書類として、以下のいずれか1点または2点
(注)税理士は、代理権の確認書類として税務代理権限証明書、身元確認書類として税理士証票を提示してください。
eLTAX(エルタックス)等の電子データで提出する場合は、電子証明書等で本人確認を行うため、書類の添付は不要です。
eLTAXに関することは、地方税電子申告(eLTAX)をご利用くださいをご覧ください。
マイナンバーを記載した申告書等を郵送で提出する場合は、本人確認に必要な書類の写しを添付してください。
マイナンバーカードは両面の写しが必要です。委任状は原本を提出してください。
マイナンバー(社会保障・税番号制度)について、詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。