公平な税負担とするため、土地と家屋は3年ごとに評価額を見直す「評価替え」を行っています。納税者の皆さんには、4月中旬にお届けする納税通知書で、令和6年度の課税明細および税額をお知らせします。
正常な条件の下における取引価格を基にした「適正な時価」により見直します。この「適正な時価」は、地価公示価格や県の地価調査価格、不動産鑑定士による鑑定評価額などを活用し、立地や形状などの個々の土地の条件も反映させて算定しています。
評価替えでは、土地の利用状況などの点検や確認結果を踏まえ、宅地や宅地比準土地の評価を中心に見直しを行っています。
宅地などの評価額は平成6年度から地価公示価格の7割を目途に算定しており、評価額は原則として次の評価替えの年まで据え置きになりますが、地目の変更、分合筆等や、地価に著しい下落があった場合は、適正な評価額になるよう見直しを行っています。また、税負担の均衡を図るため、平成9年度から負担調整措置(注1)を講じています。
(注1)負担調整措置とは、評価額に対する課税標準額の割合(負担割合)が高い土地は税負担を引き下げ(または据え置き)、負担割合が低い土地は課税標準額を徐々に引き上げていくことによって、税の負担を一定の水準に近づける措置のことです。
再建築価格(注2)をもとに、国が示す工事原価(物価水準)の変動割合や新築時からの経過年数に応じた資産価値の減少分を反映させて算定し、評価額を見直します。
見直した評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額を据え置くことから、評価額を引き上げることはありません。
(注2)再建築価格とは、評価の時点でその場所に同一の家屋を新築する場合に必要とされる建築費のことです。
償却資産は、会社や個人営業の人が事業のために用いる機械や器具、備品などのことで、申告された内容に基づいて評価します。毎年、法定耐用年数に基づく減価率(旧定率法)により課税標準額を算定します。
税務課
土地係 Tel:025-520-5651
家屋・償却資産係 Tel:025-520-5652