個人市民税・県民税とは
毎年1月1日時点の市内在住の個人に対して、前年1年間の収入(所得)をもとに課税される地方税です。一般に「市民税」と「県民税」をあわせて「住民税」と呼ばれており、多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格を持っています。
個人市民税・県民税は、「均等割」と「所得割」とで構成されています。「均等割」とは、市民の皆さんから広く均等に負担していただくもので、前年の所得金額が一定の基準を超えた場合に、一定額を納付していただきます。「所得割」とは、前年の所得金額が一定の基準を超えた場合に、その金額に応じて計算した額を納付していただくものです。所得割の算定には、前年の所得を用いるため、令和5年度の個人市民税・県民税については、令和4年中(令和4年1月1日~令和4年12月31日)の所得を用います。
個人市民税・県民税が課税される人
納める税
均等割
- 上越市内に住所がある方
- 上越市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある方
所得割
(住所の有無の確認は、その年の1月1日現在の状況で判断されます。 1月1日は「賦課期日」といい、課税の基準日です。 )
個人市民税・県民税が課税されない人(1月1日現在上越市に住所があっても課税されない人(非課税者))
均等割、所得割のいずれも課税されない人
- 1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が課税されない人
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:前年中の合計所得金額が38万円以下の人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+16万8千円
所得割が課税されない人
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:前年中の総所得金額等が45万円以下の人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円
用語の説明:合計所得金額と総所得金額等
合計所得金額
次の1~ 4の合計額。(注)繰越控除前の額
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
- 申告分離課税(特別控除前)の所得金額の合計額
- 退職所得金額、山林所得金額の合計額
総所得金額等
前述の1~4の合計額。(注)繰越控除後の金額
(注) 繰越控除とは次のものをいいます。
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除