年金からの特別徴収は、厚生労働省(日本年金機構)等の年金支払者が、あらかじめ年金から市民税・県民税を天引きし、納税義務者に代わって市に納める制度です。
65歳以上(課税年度の4月1日現在)の方を対象に、年金所得に係る税額のみを、介護保険料が天引きされている年金から天引きするものです。
年金以外の所得がある方は、普通徴収(納付書や口座振替)や給与からの天引き(特別徴収)と併せて納めていただく場合があります。
以下の1~5 に該当する場合は対象とならないため、普通徴収(納付書や口座振替)で納めていただきます。
(注) この5つの事由以外でも対象外となる場合があります。
(注) 65歳以上の方は、年金天引の対象かどうかにかかわらず、年金所得に係る市民税・県民税を給与から天引きすることはできません。
年税額の半分を普通徴収(納付書や口座振替)で納めていただき、残り半分が10月、12月、2月の年金から天引きされます。
(注) 前年度、還付を受けた方(仮天引き額が年税額を上回った場合や、年金天引き分の税額変更があった場合など)や、前年の1月2日以降に上越市内に転入した方は、ここに含まれます。
支払月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
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納税方法 | 納付書 (口座振替) |
年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
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年金天引 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1に相当する金額が、4月、6月、8月の年金から天引きされています。10月、12月、2月は、残りの税額が天引きされます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||||
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支払月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
納税 方法 |
年金天引 |
前年度 |
前年度 年税額の 6分の1 |
前年度 年税額の 6分の1 |
年税額-仮徴収の |
年税額-仮徴収の |
年税額-仮徴収の |
8月まで天引き継続
(注) 残りの税額は、普通徴収(納付書や口座振替)で納めていただきます。
今年度中(2月まで)天引き継続
年度途中で年金天引き分の税額変更があった場合、12月、2月は変更後の金額が天引きされます。(10月分は変更できません。)また、変更後の天引き額を基準として、翌年度の4月、6月、8月の天引き額も変更されます。
(注) 市と年金支払者との手続きの都合上、変更前の金額が天引きされることがあります。納付不足や過納付がある場合は、改めてご案内いたします。