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現在地トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 公的年金からの天引き(特別徴収)について(個人市民税・県民税)

公的年金からの天引き(特別徴収)について(個人市民税・県民税)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月17日更新

公的年金からの天引き(特別徴収)について

 年金からの特別徴収は、厚生労働省(日本年金機構)等の年金支払者が、あらかじめ年金から市民税・県民税を天引きし、納税義務者に代わって市に納める制度です。

 65歳以上(課税年度の4月1日現在)の方を対象に、年金所得に係る税額のみを、介護保険料が天引きされている年金から天引きするものです。

 年金以外の所得がある方は、普通徴収(納付書や口座振替)や給与からの天引き(特別徴収)と併せて納めていただく場合があります。

天引きの対象とならない場合

 以下の1~5 に該当する場合は対象とならないため、普通徴収(納付書や口座振替)で納めていただきます。

天引きの対象とならない方

  1. 介護保険料が年金から天引きされていない方
    (介護保険料が障害年金や遺族年金等の非課税の年金から天引きされている方)
  2. 年金の支払額が18万円未満の方
  3. 年金の支払額から、所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険を差し引いた残額、市民税・県民税を下回る方
  4. 配当割額・株式等譲渡所得割額控除の適用を受けている方
  5. 市民税・県民税が給与から天引きされている方で、年金以外の所得について普通徴収を希望される方

(注) この5つの事由以外でも対象外となる場合があります。

(注) 65歳以上の方は、年金天引の対象かどうかにかかわらず、年金所得に係る市民税・県民税を給与から天引きすることはできません。

天引き方法

今年度から天引きが開始される場合

 年税額の半分を普通徴収(納付書や口座振替)で納めていただき、残り半分が10月、12月、2月の年金から天引きされます。

(注) 前年度、還付を受けた方(仮天引き額が年税額を上回った場合や、年金天引き分の税額変更があった場合など)や、前年の1月2日以降に上越市内に転入した方は、ここに含まれます。

支払月 6月 8月 10月 12月 2月
納税方法 納付書
(口座振替)
年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
     
年金天引     年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

前年度から継続して天引きされている場合

 前年度の年税額の6分の1に相当する金額が、4月、6月、8月の年金から天引きされています。10月、12月、2月は、残りの税額が天引きされます。

  仮徴収 本徴収
支払月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
納税
方法
年金天引

前年度
年税額の
6分の1

前年度
年税額の
6分の1
前年度
年税額の
6分の1

年税額-仮徴収の
3分の1

年税額-仮徴収の
3分の1

年税額-仮徴収の
3分の1

上越市外へ転出した(する)場合

1月1日~3月31日に転出 

  8月まで天引き継続

(注) 残りの税額は、普通徴収(納付書や口座振替)で納めていただきます。

 4月1日~12月31日に転出

  今年度中(2月まで)天引き継続

税額変更があった場合

 年度途中で年金天引き分の税額変更があった場合、12月、2月は変更後の金額が天引きされます。(10月分は変更できません。)また、変更後の天引き額を基準として、翌年度の4月、6月、8月の天引き額も変更されます。

(注) 市と年金支払者との手続きの都合上、変更前の金額が天引きされることがあります。納付不足や過納付がある場合は、改めてご案内いたします。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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