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税額の計算

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月1日更新

算出方法

均等割額+所得割額=年税額

均等割額

市民税3,500円 県民税1,500円

所得割額

課税標準額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額-配当割、株式等譲渡所得割額控除額

税率:市民税6% 県民税4%

所得の種類

 所得割の税額計算において基礎となるのは、「所得金額」です。所得金額とは、事業(農業、漁業、自営業、不動産賃貸等)による収入の場合、収入金額から必要経費を差し引いた金額になります。会社に勤務されている場合は、実際の必要経費ではなく、給与収入金額に応じて定められている給与所得控除額を給与収入金額から差し引いた額が、給与所得金額になります。公的年金を受給されている場合は、年金支払額に応じて定められている年金所得控除額を年金収入金額から差し引いた額が、年金所得金額になります。
 個人市民税・県民税の計算は、前年中の所得にもとづいて算出しますので、令和5年度分の税額の算出にあたっては、令和4年中(1月1日から12月31日まで)の所得を用います。

所得の種類 内容 所得金額の計算方法
営業等所得 製造業、卸・小売業、金融・保険業、建設業、サービス業等の営業から生ずる所得
ガス、水道、電気等の検針員、大工、外交員等営業及び農業以外の事業から生ずる所得
収入金額-必要経費
農業所得 米、麦、野菜、花、果物等の栽培または酪農等の農業から生ずる所得 収入金額-必要経費
不動産所得 不動産の貸付、不動産上の権利の貸付、広告看板取付による所得(農地の小作料収入を含む) 収入金額-必要経費
利子所得 公社債や預貯金の利子、公社債投資信託等の収益の分配金の所得(源泉徴収されたものは除く) 収入金額=利子所得の金額
配当所得 法人から受ける利益の配当、余剰金の分配、株式投資信託等の収益の分配金の所得 収入金額-株式などの元本の取得に要した負債の利子
給与所得 給与、賃金(パート、アルバイト含む)、賞与、専従者給与等の所得 収入金額-給与所得控除額
雑所得(公的年金等) 国民年金、厚生年金、各種共済年金、恩給等の公的年金による所得 収入金額-公的年金等控除額
雑所得(その他) 生命保険契約等に基づく年金、講演料、原稿料等の所得 収入金額-必要経費
総合譲渡所得 車両、機械、特許権、著作権、書画、骨とう品、貴金属等を譲渡した所得 収入金額-資産の取得費などの経費-特別控除(最高50万円)
(注)長期譲渡所得については、上記で算出した額の2分の1が課税対象額
(注)短期譲渡とは保有期間が5年以内の譲渡であるのに対し、長期譲渡とは保有期間が5年超の譲渡をいいます。
一時所得 保険契約等による一時金(満期・解約等)、懸賞の当選金、賞品等による所得 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)
(注)上記で算出した額の2分の1が課税対象額
分離譲渡所得 土地、建物、株式等を譲渡した所得 収入金額-資産の取得費などの経費(-特別控除)
山林所得 山林を伐採して譲渡、または立木のまま譲渡することにより生ずる所得 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)

給与所得の計算

 給与所得の計算には、必要経費にかわるものとして、収入金額から給与所得控除額を差し引きます。計算方法は次のとおりです。

給与収入金額 給与所得金額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

収入金額÷4=A
(千円未満切り捨て)

A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円
 

(注)計算した金額の1円未満の端数は切り捨て

給与収入850万円超の納税義務者のうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

 給与の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合は、所得金額調整控除額を給与所得から控除できます。

  • 本人が特別障害者に該当する人
  • 年齢が23歳未満の扶養親族を有する人
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する人

所得金額調整控除額

〔給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円〕×10%=控除額(小数点以下切り上げ)

(注)この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。

給与所得と年金所得の両方を有する者の所得金額調整控除

 次の条件に該当する場合は、所得金額調整控除額を給与所得から控除します。

  • 給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える人

所得金額調整控除額

〔給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)〕-10万円=控除額

(注)上記の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合は、その適用後の給与所得金額から控除します。

公的年金等の雑所得の計算

年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得金額
公的年金等に係る雑所得金額以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
65歳未満
(昭和33年1月2日以後生まれ)
~1,299,999円 収入金額-600,000円(注) 収入金額-500,000円(注) 収入金額-400,000円(注)
1,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
65歳以上
(昭和33年1月1日以前生まれ)
~3,299,999円 収入金額-1,100,000円(注) 収入金額-1,000,000円(注) 収入金額-900,000円(注)
3,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
 

(注)計算結果がマイナスの場合、所得金額はゼロ

所得控除の種類

 所得控除とは、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮し、その納税者の実情に応じて税負担を軽減するために所得金額から差し引くものです。

雑損控除

 前年中に、災害、盗難などにより日常生活に必要な資産に損害を受けた場合

控除額の計算

損失額-保険金などで補てんされる金額=A

  1. Aの金額-(総所得金額等×10%)
  2. Aのうち災害関連支出の金額-5万円

1と2のいずれか多い方の金額

医療費控除

 次のいずれかを選択できます。

  1. 前年中に、あなたやあなたと生計を一にする親族のために医療費を支払った場合
  2. 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人が、本人または本人と生計を一にする親族のためにスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合(セルフメディケーション税制の適用)
    (注)制度の詳細や対象となる医薬品については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。

1.の場合の控除額の計算

(支払った医療費-保険金等で補てんされる額)-(10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額)

(注)控除限度額:200万円

2.の場合の控除額の計算

(支払ったスイッチOTC医薬品購入費の合計額-保険金等で補てんされる額)-1万2千円

(注)控除限度額:8万8千円

社会保険料控除

 前年中に、本人または本人と生計を一にする親族のために、国民健康保険税・国民年金保険・介護保険などの社会保険料を支払った場合

控除額

支払った金額の合計額

小規模企業共済等掛金控除

 前年中に、小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金を支払った場合

控除額

支払った掛金の合計額

生命保険料控除 

 前年中に、生命保険や生命共済等の保険料を支払った場合

控除額の計算

旧契約(平成23年12月31日以前に締結)
支払保険料の額 控除額
~15,000円 支払保険料全額
15,001円~40,000円 (支払保険料の2分の1)+7,500円
40,001円~70,000円 (支払保険料の4分の1)+17,500円
70,001円~ 一律35,000円
新契約(平成24年1月1日以降に締結)
支払保険料の額 控除額
~12,000円 支払保険料全額
12,001円~32,000円 (支払保険料の2分の1)+6,000円
32,001円~56,000円 (支払保険料の4分の1)+14,000円
56,001円~ 一律28,000円

(注)新契約と旧契約の両方がある場合は、それぞれ計算した金額の合計額(28,000円が限度)、または旧契約のみで計算した金額(35,000円が限度)のいずれか大きい金額
(注)一般分、介護医療分、個人年金分それぞれ計算し、合わせて70,000円が限度

地震保険料控除

 前年中に、損保契約のうち地震等損害部分(火災保険は対象外)の保険料を支払った場合

控除額の計算

損害保険 保険料等の金額 控除額
A:地震保険料 ~50,000円 支払った保険料の2分の1
50,001円~ 一律25,000円
B:旧長期損害保険料 ~5,000円 支払った保険料の全額
5,001円~15,000円 (支払った保険料の2分の1)+2,500円
15,001円~ 一律10,000円

AとBの両方がある場合は、それぞれ計算した金額の合計額(最高25,000円)

ひとり親・寡婦控除

ひとり親控除

 あなたが次のすべてに該当する場合

  • 現に婚姻をしていない人または配偶者の生死の明らかでない人
  • 総所得金額が48万円以下の生計を一にする子のある人
  • 合計所得金額が500万円以下の人
  • 事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない
控除額

30万円

寡婦控除

 あなたが次のいずれかに該当する場合((注)ひとり親控除に該当する場合を除く)

  • 夫と離婚した後再婚せず、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下で事実上の婚姻関係にあると認められる人がいない
  • 夫と死別した後再婚せず、または夫の生死の明らかでない場合で、合計所得金額が500万円以下であり、事実上の婚姻関係にあると認められる人がいない
控除額

26万円

(注)ひとり親・寡婦控除の対象かどうかは令和4年12月31日の現況での判断となり、生計を一にする子とは、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

勤労学生控除

 あなたが特定の学校の学生・生徒で、合計所得金額が75万円以下であり、かつ給与所得以外の所得が10万円以下である場合

控除額

26万円

(注)勤労学生控除の対象かどうかは令和4年12月31日の現況での判断となります。

障害者控除

 あなたや同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合

控除額等

区分・控除額
区分 要件 控除額
一般障害者 身体障害者手帳3~6級、精神障害者保健福祉手帳2・3級、療育手帳B等 26万円
特別障害者 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A等 30万円
同居特別障害者 特別障害者のうち、あなたやあなたと生計を一にする親族と同居している人 53万円

(注)障害者控除の対象かどうかは令和4年12月31日(年の途中で死亡された場合は死亡日)時点の現況で判断します。障害者手帳の交付日での判断ではありません。

配偶者控除

 生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下(同一生計配偶者)である場合

控除額等

申告者の合計所得金額と控除額
申告者の合計所得金額

控除対象配偶者
70歳未満
(昭和28年1月2日以降生)

老人控除対象配偶者
70歳以上
(昭和28年1月1日以前生)
~9,000,000円 33万円 38万円
9,000,001円~9,500,000円 22万円 26万円
9,500,001円~1,000,000円 11万円 13万円
10,000,001円~ 控除なし 控除なし

(注)「同一生計配偶者」とは、令和4年12月31日(年の途中で死亡された場合は死亡日)時点で、あなたと生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている人や白色申告者の事業専従者となっている人は「同一生計配偶者」に該当しません。
(注)「控除対象配偶者」とは、同一生計配偶者のうち、あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者をいいます。
(注)あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用されません。

配偶者特別控除

 生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下である場合

控除額

(1)申告者の合計所得金額900万円以下

生計を一にする配偶者の合計所得金額

控除額

480,001円~1,000,000円 33万円
1,000,001円~1,050,000円 31万円
1,050,001円~1,100,000円 26万円
1,100,001円~1,150,000円 21万円
1,150,001円~1,200,000円 16万円
1,200,001円~1,250,000円 11万円
1,250,001円~1,300,000円 6万円
1,300,001円~1,330,000円 3万円

(2)申告者の合計所得金額900万円超950万円以下

生計を一にする配偶者の合計所得金額

控除額

480,001円~1,000,000円 22万円
1,000,001円~1,050,000円 21万円
1,050,001円~1,100,000円 18万円
1,100,001円~1,150,000円 14万円
1,150,001円~1,200,000円 11万円
1,200,001円~1,250,000円 8万円
1,250,001円~1,300,000円 4万円
1,300,001円~1,330,000円 2万円

(3)申告者の合計所得金額950万円超1,000万円以下

生計を一にする配偶者の合計所得金額

控除額

480,001円~1,000,000円 11万円
1,000,001円~1,050,000円 11万円
1,050,001円~1,100,000円 9万円
1,100,001円~1,150,000円 7万円
1,150,001円~1,200,000円 6万円
1,200,001円~1,250,000円 4万円
1,250,001円~1,300,000円 2万円
1,300,001円~1,330,000円

1万円

(注)申告者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用されません。
(注)夫婦が双方に配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

扶養控除

 扶養控除の対象となる親族(扶養親族)は、令和4年12月31日(年の途中で死亡された場合は死亡日)の現況が次のすべてに該当する人です。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)である。
  • あなたと生計を一にしている。
  • 前年中の合計所得金額が48万円以下である。
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない。
  • 白色申告者の事業専従者でない。

控除額

区分・控除額
区分 要件 控除額
年少扶養親族 16歳未満(平成19年1月2日以後生) 0円
一般扶養親族 16歳以上19歳未満(平成16年1月2日~平成19年1月1日生)
23歳以上70歳未満(昭和28年1月2日~平成12年1月1日生)
33万円
特定扶養親族

19歳以上23歳未満(平成12年1月2日~平成16年1月1日生)

45万円
老人扶養親族 70歳以上(昭和28年1月1日以前生) 38万円
老人扶養親族のうち同居老親等 70歳以上(昭和28年1月1日以前生) 45万円

(注)年少扶養親族は、所得控除の対象にはなりませんが、個人市民税・県民税の非課税判定等を行う際に必要となりますので、漏れなく申告してください。
(注)同居老親等とは、老人扶養親族のうち、あなたまたは配偶者の直系尊属(父母・祖父母等)で、あなたまたはその配偶者と常に同居している人をいいます。また、老人ホーム等への入居は同居とはいえません。

基礎控除

所得区分ごとの控除額
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円

(注)合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用はありません。

税額控除の種類

配当控除

 配当所得がある場合

控除額の計算

下記の表に応じた金額を控除

配当所得 課税総所得金額のうち配当所得が含まれる部分 控除率
市民税 県民税
利益の配当など 1,000万円以下の部分 1.6パーセント 1.2パーセント
1,000万円超の部分 0.8パーセント 0.6パーセント
証券投資
信託
外貨建等証券投資信託以外 1,000万円以下の部分 0.8パーセント 0.6パーセント
1,000万円超の部分 0.4パーセント 0.3パーセント
外貨建等証券投資信託 1,000万円以下の部分 0.4パーセント 0.3パーセント
1,000万円超の部分 0.2パーセント 0.15パーセント

住宅借入金等特別控除

平成24年から令和4年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税(所得割)から控除することができます。

控除額の計算

控除額:(1)、(2)、(3)のいずれか少ない金額

居住開始年月日:~平成26年3月

(1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(2)前年分の所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(3)97,500円

居住開始年月日:平成26年4月~令和3年12月

(1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(2)前年分の所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(3)136,500円

居住開始年月日:令和4年1月~

(1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(2)前年分の所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(3)97,500円

(注)新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和4年中の入居となった場合、次の要件を満たすときは、平成26年4月から令和3年までに入居した方と同様の計算になります。

(ア)一定の期間までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
 一定の期間とは、新築:令和3年9月末まで、中古住宅の取得・増改築:令和3年11月末まで

(イ)令和4年12月31日までに入居していること

寄附金税額控除

 次の団体に寄附をした場合に税額控除を受けることができます。

(1)地方公共団体(ふるさと納税や災害義援金など)
(2)新潟県共同募金会または日本赤十字社新潟県支部
(3)新潟県または上越市が条例で指定する団体(県内に事務所等を有する独立行政法人、学校法人、社会福祉法人、公益法人など)

控除額の計算  

(1)の場合

1と2の合計額を控除

  1. (寄附金額-2,000円)×10%
  2. (寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率×1.021)

(注)寄附金額の上限は、総所得金額等の30%
(注)2の上限は、個人市民税・県民税の所得割額の20%
(注)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」については、「平成28年度(平成27年分)市民税・県民税から適用する主な税制改正」をご覧ください。

(2)および(3)の場合

 (寄附金額-2,000円)×10%

(注)寄附金額の上限は、総所得金額等の30%

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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