退職所得に係る市民税・県民税は、退職手当が支払われる際に、支払者が他の給与とは分離して税額を計算し、支給額からその税額を差し引いて納入することになっています。
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×税率
(1)退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた額が300万円以下の場合
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1×税率
(2)退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた額が300万円を超える場合
(150万円+退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額))×税率
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1×税率
(注1)法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
(注2)税率は、市民税6パーセント、県民税4パーセントです。
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(注1)退職手当の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、算出した控除額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります。
(注2)勤続年数の期間は、原則として、退職金の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間です。
長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。
勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
退職手当の支給を受けるべき日の属する年の1月1日現在で住所のある市区町村に納入してください。
平成28年1月1日以後の納入申告分から、納入申告書に特別徴収者の個人番号または法人番号の記載が義務付けられました。それらの記載欄がない納入申告書を用いる場合は、余白等に記載してください。
また、法人格を有しない個人事業主の方についても個人番号の記載が義務付けられましたが、その場合、金融機関に提出する納入申告書には個人番号を記載する必要はありませんが、改めて市に個人番号を報告いただくことになります。報告方法については、収納課にご確認ください。
参考 総務省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>