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法人市民税

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

国税庁より、新型コロナウイルス感染症の影響により法人課税の申告・納付期限について延長する旨の発表がありました(詳細は国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。)。
これに伴い、当市においても法人市民税について、国税庁と同様に個別に申告・納付期限を延長します。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長についてのページをご確認ください。

納税義務者

法人区分別一覧表
区分 均等割
課税
法人税割
課税
上越市内に事務所等がある法人
上越市内に事務所等はないが、寮や保養所などがある法人
上越市内に事業所等があり収益事業を行う人格なき社団等で、
代表者または管理人の定めのあるもの
上越市内に事業所等があり収益事業を行う公益法人等
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される
個人で上越市内に事務所等があるもの

税率等

法人税割

  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度:12.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:8.4%

均等割

資本金等の額

上越市内の
従業者数の合計

均等割額(年額)

下記以外の法人等

50,000円

1千万円以下の法人

50人以下

50,000円

50人超

120,000円
1千万円を超え1億円以下の法人

50人以下

130,000円

50人超

150,000円
1億円を超え10億円以下の法人

50人以下

160,000円

50人超

400,000円
10億円を超え50億円以下の法人

50人以下

410,000円

50人超

1,750,000円
50億円を超える法人

50人以下

410,000円

50人超

3,000,000円

申告と納付

納税義務者である法人等が自ら税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付することとなっています。

法人市民税の申告書の種類と申告納付期限

主な申告の種類 申告納付期限
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2月以内
予定申告 事業年度開始の日以降6月を経過した日から2月以内
中間申告 事業年度開始の日以降6月を経過した日から2月以内
公共法人等の均等割申告 4月30日

設立・設置・その他の異動届

 次の場合は必要な添付書類を添え、2か月以内に「法人設立(異動)申告書」を提出してください。

  • 市内に法人を設立したとき
  • 市内に事務所または事業所を設置したとき
  • 届出事項に変更があったとき など

減免

対象

 次に該当する法人・団体で、収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定されるもの)を行っていない場合は、法人市民税の減免を受けられる場合があります。

  • 公益社団法人または公益財団法人
  • 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)または一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
  • 地方自治法(昭和22年法律67号)第260条の2第1項に規定する認可地縁団体
  • 特定非営利活動法人促進法(平成10年法律7号)第2条第2項に規定する法人

申請方法

確定申告の申告納付期限の7日前までに、収支計算書を添付して市税減免申請書を提出してください。

  • 町内会等でその業務が収益事業でない旨、税務署から確認を受けている場合には、それが分かる文書の写しを添付してください。
  • 特定非営利活動法人のうち、上越市へ初めて減免申請する法人は県知事の認証通知の写しを添付してください。 

その他

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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