国税庁より、新型コロナウイルス感染症の影響により法人課税の申告・納付期限について延長する旨の発表がありました(詳細は国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。)。
これに伴い、当市においても法人市民税について、国税庁と同様に個別に申告・納付期限を延長します。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長についてのページをご確認ください。
区分 | 均等割 課税 |
法人税割 課税 |
---|---|---|
上越市内に事務所等がある法人 | 有 | 有 |
上越市内に事務所等はないが、寮や保養所などがある法人 | 有 | 無 |
上越市内に事業所等があり収益事業を行う人格なき社団等で、 代表者または管理人の定めのあるもの |
有 | 有 |
上越市内に事業所等があり収益事業を行う公益法人等 | 有 | 有 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される 個人で上越市内に事務所等があるもの |
無 | 有 |
資本金等の額 |
上越市内の |
均等割額(年額) |
---|---|---|
下記以外の法人等 |
- |
50,000円 |
1千万円以下の法人 |
50人以下 |
50,000円 |
50人超 |
120,000円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人以下 |
130,000円 |
50人超 |
150,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人以下 |
160,000円 |
50人超 |
400,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人以下 |
410,000円 |
50人超 |
1,750,000円 | |
50億円を超える法人 |
50人以下 |
410,000円 |
50人超 |
3,000,000円 |
納税義務者である法人等が自ら税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付することとなっています。
主な申告の種類 | 申告納付期限 |
---|---|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2月以内 |
予定申告 | 事業年度開始の日以降6月を経過した日から2月以内 |
中間申告 | 事業年度開始の日以降6月を経過した日から2月以内 |
公共法人等の均等割申告 | 4月30日 |
次の場合は必要な添付書類を添え、2か月以内に「法人設立(異動)申告書」を提出してください。
次に該当する法人・団体で、収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定されるもの)を行っていない場合は、法人市民税の減免を受けられる場合があります。
確定申告の申告納付期限の7日前までに、収支計算書を添付して市税減免申請書を提出してください。