住民税(個人市民税・県民税、法人市民税)、入湯税及び軽自動車税(種別割)に関する様式を中心に掲載しています。記載例や手引きも掲載しておりますので、申告書等作成の参考にしてください。不明な点は、お問い合わせください。
個人市民税・県民税は、前年の所得金額等で計算をします。
申告は、前年中の所得等について、毎年3月15日(15日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに行ってください。所得税における確定申告を行う場合は、市民税・県民税申告は不要です。
特別徴収を行う事業所で、従業員の異動(退職・休職・転勤等)または事業所の所在地等の変更があった場合は、異動のあった翌月の10日までに、届出書を提出してください。
特別徴収について、詳しくは「個人市民税・県民税および森林環境税の特別徴収にご理解とご協力を」 をご覧ください。
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所等に限り、市長の承認を受けることにより、毎月の納入を半年に1回の納入とする特例を受けることができます。
法人市民税は、市内に本店または支店を設立または設置している法人に対して、法人の規模と所得を基に課税する税金です。資本金等と従業者数に基づき計算する「均等割」と、法人税額に基づき計算する「法人税割」があります。
法人市民税について、詳しくは「法人市民税」をご覧ください。
入湯税とは、鉱泉浴場における入湯客の入湯行為に対して課される税金です。入湯する際に施設等に納付していただき、それを施設等の経営者からまとめて市に納付していただきます。
入湯税について詳しくは「入湯税」をご覧ください。
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車が対象となります。
納税義務者は、4月1日現在の所有者、または使用者です。年度途中で登録あるいは廃車しても、月割の課税や還付はありません。
市役所で登録や廃車の手続ができる車種は、125cc以下の原動機付自転車と小型特殊自動車です。
詳しくは「軽自動車税(種別割)」をご覧ください。
営業証明書とは、上越市内で営業を行っていることを個人市民税・県民税の申告書などによって確認し証明するものです。申告書などが提出されていない場合、即日交付ができませんのでご注意ください。
以下の上越市電子申請システムから申請できます。
法人市民税減免申請書(電子申請システム・外部リンク)<外部リンク>