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現在地トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 税関係の各種様式(個人市民税・県民税、法人市民税、入湯税、軽自動車税)

税関係の各種様式(個人市民税・県民税、法人市民税、入湯税、軽自動車税)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月10日更新

 住民税(個人市民税・県民税、法人市民税)、入湯税及び軽自動車税(種別割)に関する様式を中心に掲載しています。記載例や手引きも掲載しておりますので、申告書等作成の参考にしてください。不明な点は、お問い合わせください。

  1. 個人市民税・県民税関係
  2. 法人市民税関係
  3. 入湯税関係
  4. 軽自動車税(種別割)関係
  5. 個人事業主の営業証明

1 個人市民税・県民税関係

申告関係

 個人市民税・県民税は、前年の所得金額等で計算をします。 
 申告は、前年中の所得等について、毎年3月15日(15日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに行います。所得税における確定申告を行う場合は、市民税・県民税申告は不要です。

特別徴収

 特別徴収を行う事業所で、従業員の異動(退職・休職・転勤等)または事業所の所在地等の変更があった場合は、異動のあった翌月の10日までに、届出書を提出してください。

 特別徴収について、詳しくは「個人市民税・県民税の特別徴収にご理解とご協力を」 をご覧ください。

特別徴収税額の納期の特例申請

 給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所等に限り、市長の承認を受けることにより、毎月の納付を半年に1回の納付にできる特例を受けることができます。

2 法人市民税関係

 法人市民税は、市内に本店または支店を設立または設置している法人に対して、法人の規模と所得を基に課税する税金です。資本金等と従業者数に基づき計算する「均等割」と、法人税額に基づき計算する「法人税割」があります。

  法人市民税について、詳しくは「法人市民税」をご覧ください。

申告関係

異動届

その他

3 入湯税関係

 入湯税とは、鉱泉浴場における入湯客の入湯行為に対して課される税金です。入湯する際に施設等に納付していただき、それを施設等の経営者からまとめて市に納付していただきます。

 入湯税について詳しくは「入湯税」をご覧ください。

4 軽自動車税(種別割)関係

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車が対象となります。
 納税義務者は、4月1日現在の所有者、または使用者です。年度途中で登録あるいは廃車しても、月割の課税や還付はありません。
 市役所で登録や廃車の手続ができる車種は、125cc以下の原動機付自転車と小型特殊自動車です。

 詳しくは「軽自動車税(種別割)」をご覧ください。

5 個人事業主の営業証明

 営業証明書とは、上越市内で営業を行っていることを個人市民税・県民税の申告書などによって確認し証明するものです。申告書などが提出されていない場合、即日交付ができませんのでご注意ください。

 電子申請

 以下の上越市電子申請システムから申請できます。

 法人市民税減免申請書(電子申請システム・外部リンク)<外部リンク>

 個人の開業・廃業・名称変更等の届出書(電子申請システム・外部リンク)<外部リンク>

 鉱泉浴場経営(異動)申告書(電子申請システム・外部リンク)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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