市たばこ税
市たばこ税のほか、国たばこ税、県たばこ税、たばこ特別税が課税されます。また、輸入たばこについても、国産たばこと同様に税金が課税されています。
納税義務者
製造たばこの販売業者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者
税率と税額の計算方法
税率
- 紙巻たばこ(旧三級品以外)1,000本につき5,692円
- 旧三級品の紙巻たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)1,000本につき5,692円
(注)加熱式たばこは「パイプたばこ」に分類されており、重量1グラムを紙巻きたばこ1本分に換算し、計算されています。
計算方法
小売店販売業者に売り渡した本数税率
税額
申告と納税の方法
製造たばこの販売業者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、毎月の売渡し本数、税額などを算出して、翌月末日までに申告し、納めることになっています。
紙巻きたばこに係る市たばこ税率の改正
紙巻きたばこの市たばこ税率が、平成30年10月1日から段階的に引き上げられています。
期間 | 税率(1,000本あたり) |
---|---|
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和 2年10月1日から | 6,122円 |
令和 3年10月1日から | 6,552円 |
旧三級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止
たばこ税関係法令の改正により、旧三級品の紙巻たばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、旧三級品の紙巻たばこに係る市たばこ税の税率が、段階的に引き上げられました。
期間 | 税率(1,000本あたり) |
---|---|
平成28年3月31日まで | 2,495円 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 2,925円 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 3,355円 |
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 |
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されます。また、紙巻たばこの本数への換算方法について、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式とされます。
上記の見直しについては、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に行うこととされています。なお、経過期間中の課税標準は、新課税方式による紙巻たばこへの換算が5分の1ずつ増やされます。
たばこは市内のお店で買いましょう
たばこ税は、市民のみなさんが購入するたばこ代金の中に含まれています。
たばこ代金に含まれる税金のうち、「市たばこ税」と「県たばこ税」は、買っていただいたお店のある市町村や県の収入になります。
市内のお店でたばこを買っていただくことにより、上越市の収入が増え、暮らしに役立てられます。