市たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金であり、たばこの代金の中に含まれています。
市たばこ税のほか、国たばこ税、県たばこ税、たばこ特別税が課税されます。また、輸入たばこについても、国産たばこと同様に税金が課税されています。
上越市内の小売店販売業者にたばこを売り渡した製造たばこの販売業者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者
紙巻きたばこ1,000本につき6,552円
小売店販売業者に売り渡した紙巻きたばこの本数×税率=税額
(注)加熱式たばこも紙巻きたばこに本数換算し、計算します。
令和7年度税制改正において、下表のとおり加熱式たばこの課税方式が見直されました。激変緩和等の観点から、令和8年4月1日と令和8年10月1日の2段階で実施されます。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 重量と価格によって紙巻きたばこの本数に換算 | ・重量のみで換算 ・一定の重量以下のものは1本をもって紙巻きたばこ1本に換算(最低課税の導入) |
| 加熱式たばこの課税標準 | 現行の換算方法 | 改正後の換算方法 |
|---|---|---|
| 現行 | 現行の換算本数×1.0 | - |
| 改正後(令和8年4月1日~) | 現行の換算本数×0.5 | 新換算本数×0.5 |
| 改正後(令和8年10月1日~) | - | 新換算本数×1.0 |
詳しくは、下記国税庁ホームページをご覧ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)(外部リンク)<外部リンク>
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)(外部リンク)<外部リンク>
製造たばこの販売業者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、毎月の売渡し本数、税額などを算出して、翌月末日までに申告し、納めることになっています。
たばこ税は、市民のみなさんが購入するたばこ代金の中に含まれています。
たばこ代金に含まれる税金のうち、「市たばこ税」と「県たばこ税」は、買っていただいたお店のある市町村や県の収入になります。
市内のお店でたばこを買っていただくことにより、上越市の収入が増え、暮らしに役立てられます。