給与所得者の市民税・県民税・森林環境税に対する特別徴収
所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、給与所得者(従業員)の市民税・県民税・森林環境税を給与から天引きして市町村に納付(特別徴収)することが法律で義務付けられています。
(注)パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、次の条件に当てはまらない方は、特別徴収の対象となります。
- 他の事業所等において特別徴収されている方
- 給与の支払が不定期な方
- 個人事業主が確定申告等で申告している事業専従者
- 退職者または退職予定者(5月末日まで)
まだ、特別徴収を行っていない事業主の方は手続きをしてください。
お手続きの方法は、税務課までお問い合わせください。
特別徴収による納税のしくみ

- 給与支払報告書や確定申告書等に基づき市が税額を決定し、退職者等の報告をふまえ、5月中旬に事業主(給与支払者=特別徴収義務者)に通知します。事業主は速やかに、従業員(給与所得者=納税義務者)へ、同封されている個人別の通知書を配布してください。
- 事業主は、6月から翌年5月まで、毎月の給与から個人住民税の特別徴収(天引き)を行い、給与支払いの翌月10日までに市に納入します。
従業員の方々へのメリット
特別徴収を実施していただくことによって、従業員の方にとっては、自分で納付する手間や納め忘れがなくなるとともに、年4回の納付から毎月の天引きに変更になることで納付の分割回数が増え、1回あたりの税額負担が少なくなります。
特別徴収に関する手続き
- 転職や退職があった場合は、事業主から市へ届出が必要です。
- 年度途中に就職した人について、普通徴収(口座振替もしくは納付書納付)から給与天引きに切り替えることも可能です(納期限が過ぎている分については切り替えることができません)。
- 詳しくは「特別徴収の事務手引き」を参考にし、各種様式ページにある様式をご利用ください。
電子による届出(eLTAX:エルタックス)をご利用ください
特別徴収にかかる各種届出については、電子での提出が便利です。(「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」と「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」については電子による申請はできません)
詳細は、電子申告(eLTAX・外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
ご不明な点は、よくあるご質問(eLTAX・外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。