所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、給与所得者(従業員)の個人市民税・県民税および森林環境税を給与から天引きして市町村に納付(特別徴収)することが法律で義務付けられています。前年中(1月1日から12月31日)に給与の支払を受けた方で、その年の4月1日現在において、事業主から給与の支払を受けている方が特別徴収の対象となります。
(注)パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、次の条件に当てはまらない方は、特別徴収の対象となります。
まだ、特別徴収を行っていない事業主の方は手続きをしてください。
お手続きの方法は、税務課までお問い合わせください。
説明資料に記載されている各種様式はこちらからダウンロードできます。
(注)なお、個人事業主の方が給与所得者異動届出書等を提出される際には、本人確認を行いますのでご協力をお願いします。 本人確認について、詳しくは「マイナンバーを記載した申告書等の提出の際は本人確認を行っています」をご覧ください。
特別徴収を実施していただくことによって、従業員の方にとっては、自分で納付する手間や納め忘れがなくなるとともに、年4回の納付から毎月の天引きに変更になることで納付の分割回数が増え、1回あたりの税額負担が少なくなります。
特別徴収にかかる各種届出については、電子での提出が便利です。(特別徴収税額の納期の特例については電子による申請はできませんので、ご注意ください。)
詳細は、eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムのサイト(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
ご不明な点等は、上記ホームページ内にある「よくある質問」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。