道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されます。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
(1)車体の大きさが長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
(2)最高速度が20km毎時以下であること
(3)原動機の定格出力が0.6kW以下であること
2,000円(年額) 令和6年度軽自動車税(種別割)から適用となります。
令和5年7月3日(月曜日)から開始します。
登録については、以下の書類のいずれかの添付が必要です。ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
令和6年4月から、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済では特定小型原動機付自転車の保険料等区分が新設される予定です。この保険料等が、現行の原動機付自転車の保険料等より安くなる場合、以下のすべてに該当する契約については差額が返還される予定です。
(1)契約の始期が令和6年3月31日以前かつ終期が令和6年4月1日以降の契約
(2)車種区分が原動機付自転車の契約
(3)標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認シールなどにより、特定小型原動機付自転車であることが確認できる契約
詳しくは日本損害保険協会ホームページ内「保険料(共済掛金)返還に関するメールアドレス登録サイト」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。