東日本大震災で被災された人に対し、住宅借入金等特別税額控除に次の特例が設けられました。
居住用家屋の新築、購入、増改築に係る借入金の年末残高に応じて所得税から税額控除する制度を補足するものとして、所得税で控除しきれなかった場合に個人市・県民税の所得割額からも税額控除する制度です。
所得税、個人市・県民税とも、引き続き居住の用に供していることが控除の条件です。
東日本大震災により居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなり、住宅の再取得または増改築等のために二重ローンを組まざるを得なくなった被災者について、滅失等した家屋の住宅ローンと再取得または増改築等した住宅ローンを重複して税額控除を受けることができることになりました。
(注)通常は居住の用に供しなくなった家屋の住宅ローンは適用外となります。
事例 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
---|---|---|---|---|
震災で滅失した家屋の住宅ローン控除額 | A | A | A |
|
再取得(増改築)した家屋の住宅ローン控除額 |
| B | B | B |
その年の | A | A+B | A+B | B |
東日本大震災により居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなり、住宅の再取得または増改築等のために住宅ローンを組まざるを得なくなった被災者について、平成25年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、次の表により税額控除額を計算する特例措置が設けられました。
居住開始年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 |
---|---|---|---|
控除期間 | 10年間 | 10年間 | 10年間 |
住宅借入金等の | 4,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 |
控除率 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
居住開始年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 |
---|---|---|---|
控除期間 | 10年間 | 10年間 | 10年間 |
住宅借入金等の | 4,000万円 | 4,000万円 | 3,000万円 |
控除率 | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
(注)二重ローンがある場合は、通常の控除と特例による控除の両方をそれぞれ控除することになります。