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現在地トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の特例について

東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の特例について

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印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月8日更新

 東日本大震災で被災された人に対し、住宅借入金等特別税額控除に次の特例が設けられました。

住宅借入金等特別税額控除とは

 居住用家屋の新築、購入、増改築に係る借入金の年末残高に応じて所得税から税額控除する制度を補足するものとして、所得税で控除しきれなかった場合に個人市・県民税の所得割額からも税額控除する制度です。

所得税、個人市・県民税とも、引き続き居住の用に供していることが控除の条件です。

東日本大震災による二重ローンに対する控除の特例

 東日本大震災により居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなり、住宅の再取得または増改築等のために二重ローンを組まざるを得なくなった被災者について、滅失等した家屋の住宅ローンと再取得または増改築等した住宅ローンを重複して税額控除を受けることができることになりました。

(注)通常は居住の用に供しなくなった家屋の住宅ローンは適用外となります。

(例)

事例

平成23年度
(平成22年分)

平成24年度
(平成23年分)

平成25年度
(平成24年分)

平成26年度
(平成25年分)

震災で滅失した家屋の住宅ローン控除額
(平成25年度まで適用の場合)

A

A

A

 

再取得(増改築)した家屋の住宅ローン控除額
(平成23年中に居住開始した場合)

 

B

B

B

その年の
住宅ローン控除額

A

A+B

A+B

B

東日本大震災による新たな住宅ローンに対する控除の特例

 東日本大震災により居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなり、住宅の再取得または増改築等のために住宅ローンを組まざるを得なくなった被災者について、平成25年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、次の表により税額控除額を計算する特例措置が設けられました。 

通常の控除内容(上記A:滅失した家屋が対象)

居住開始年

平成23年

平成24年

平成25年

控除期間

10年間

10年間

10年間

住宅借入金等の
年末残高の限度額

4,000万円

3,000万円

2,000万円

控除率
(税額控除額)

1.0%
(最大40万円)

1.0%
(最大30万円)

1.0%
(最大20万円)

特例による控除内容(上記B:新たに取得した家屋が対象)

居住開始年

平成23年

平成24年

平成25年

控除期間

10年間

10年間

10年間

住宅借入金等の
年末残高の限度額

4,000万円

4,000万円

3,000万円

控除率
(税額控除額)

1.2%
(最大48万円)

1.2%
(最大48万円)

1.2%
(最大36万円)

(注)二重ローンがある場合は、通常の控除と特例による控除の両方をそれぞれ控除することになります。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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