9月3日の大雨による罹災(りさい)証明書を9月10日(水曜日)から発行します。
(注)各種損害保険(火災保険、車両保険及び障害保険など)の請求に際しては市が発行する罹災証明書及び被災証明書の提出は原則不要です。必要性の有無を提出先に確認の上、税務課へ申請してください。
令和7年9月3日の大雨による罹災証明書について(お知らせ) [PDFファイル/134KB]
床上浸水被害の証明書の発行には、事前の被害認定調査(現地調査)が必要です。申請前に、上越市役所税務課(025-520-5652)に被害状況等を連絡してください。
その後、市職員が順次調査を行います。
床下浸水の建物または建物以外(車など)の被害の場合は、申請窓口で写真提示や被害状況の聞き取りを行う自己判定方式により事前の被害認定調査(現地調査)を省略し、罹災証明書の交付を行います。
(注)いずれも被害認定調査が終了した人または被害認定を自己判定方式で行う方法を選択した人(床下浸水の建物または建物以外の被害の場合)
平日の午前8時30分~午後5時15分
(注)南・北出張所では平日を含め発行できません。