ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 令和6年能登半島地震関連情報 > 災害による国民年金保険料の免除

災害による国民年金保険料の免除

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると国民年金保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。

特例免除

災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります。

手続きに必要なもの

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
    (被災状況届」は、被災による損害状況(財産等におおむね2分の1以上の損害があること)を確認するため、財産等の金額及び損額額等の必要事項を記入してください)
  • 罹災証明書の写し
    (罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は、「被災状況届」の提出は不要です)
  • 保険金、損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
    (保険金、損害賠償金等が支給される場合は必要となります)

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ​(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>

本人確認書類としてご使用いただけるもの

1点で確認できる書類

官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード 等

2点で確認できる書類

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書 等

手続き先

国保年金課、上越年金事務所(上越市西城町3丁目11番19号、電話:025-524-4112)

また、制度の詳細については上越年金事務所にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

被害状況及び生活支援の取組状況

連絡調整会議

上越市地震災害対策本部

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ