災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると国民年金保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。
特例免除
災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります。
手続きに必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
(被災状況届」は、被災による損害状況(財産等におおむね2分の1以上の損害があること)を確認するため、財産等の金額及び損額額等の必要事項を記入してください)
- 罹災証明書の写し
(罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は、「被災状況届」の提出は不要です)
- 保険金、損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
(保険金、損害賠償金等が支給される場合は必要となります)
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>
本人確認書類としてご使用いただけるもの
1点で確認できる書類
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
- マイナンバー(個人番号)カード
- 運転免許証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード 等
2点で確認できる書類
- 健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ
- 年金手帳
- 年金証書
- 預金通帳 等
手続き先
国保年金課、上越年金事務所(上越市西城町3丁目11番19号、電話:025-524-4112)
また、制度の詳細については上越年金事務所にお問い合わせください。