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現在地トップページ > 令和6年能登半島地震関連情報 > 災害援護資金貸付金

災害援護資金貸付金

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月19日更新

令和6年能登半島地震により、世帯主(上越市民)が負傷した世帯や住居、家財の損害を受けた世帯に対し、生活の再建に必要な資金を貸付します。

貸付の対象となる世帯

 貸付の対象となる世帯(次の(1)、(2)の双方に該当する世帯)及び貸付限度額は次のとおりです。

(1)次の被害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯

被害の種類・程度及び貸付限度額

(1)負傷のみの場合

(2)家財の3分の1 以上の損害がある場合

(3)住居が半壊した場合

(4)住居が全壊の場合

(5)住居の全体 が滅失・流 失した場合

A.世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1か月以上の場合

150万円

250万円

270万円

(350万円)

350万円

350万円

B.世帯主におおむね1か月以上の負傷がない場合

ハイフン、負符号

150万円

170万円

(250万円)

250万円

(350万円)

350万円

(注)被災した住居を立て直すときに、その住居の残存部分を取り壊す必要がある場合等の事情があるときは、( )内の金額が限度額となります。
(注)限度額を上限に、生活の再建に必要な金額や弁済の資力を踏まえて決定します。

(2)世帯の令和4年分の所得が次に定める額未満の世帯

世帯人数

1人

2人

3人

4人

5人以上

所得額

220万円

430万円

620万円

730万円

1人増すごとに730万円に30万円を加算

(注)その世帯の住居が滅失した場合にあっては1,270万円とする。

貸付条件及び償還方法

 貸付けの主な条件及び償還方法は次のとおりです。

利率

  • 保証人(連帯保証人)を立てる場合は無利子
  • 保証人を立てない場合は年1%(据置期間中は無利子)

据置期間

3年(特別な事情がある場合は5年)

償還期間

10年(据置期間を含む)

償還方法

年賦、半年賦、月賦(元利均等償還、ただし繰上償還可能)

違約金

支払期限を過ぎた場合は、延滞元利金額に対し、法令で定める利率の違約金が発生します。

その他

借受人及び保証人が市民税を完納していること

受付期限

令和6年4月30日(火曜日)

必要な手続きなど詳細はお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

被害状況及び生活支援の取組状況

連絡調整会議

上越市地震災害対策本部

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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