銃砲刀剣類の所持について
砲刀剣類所持等取締法第3条により、銃砲刀剣類は原則として所持することができません。
ただし、同法第14条により、一定要件を満たす古式銃砲や刀剣類については、銃砲刀剣類登録審査会の審査を受け、銃砲刀剣類登録証が交付されると所持可能となります。
銃砲刀剣類登録審査会
新潟県内に住所のある方は、新潟県の銃砲刀剣類登録審査会が審査を行います。
登録審査会日程
令和6年度 銃砲刀剣類登録審査会日程表 [PDFファイル/172KB]
令和7年度 銃砲刀剣類登録審査会日程表 [PDFファイル/248KB]
銃砲刀剣類を発見したとき
- 登録をしていない(銃砲刀剣類登録証のない)銃砲刀剣類を発見した場合は、まずは速やかに最寄りの警察署に電話にて連絡をしてください。速やかに発見の届出をしなかった場合は、同法第3条第1項違反(不法所持)となる場合があります。
- その後、新規登録のため銃砲刀剣類登録審査会の審査を受けようとする場合は、警察署にて届出を行い「発見届出済証」の交付を受けます。
- 「発見届出済証」と現物、審査手数料(1件につき6,300円をキャッシュレス決済で納入)を持って、上記の登録審査会にお越しください。
登録審査会に代理の方がお越しの場合は、委任状が必要です。
登録審査会では、法令に定める鑑定の基準(美術的価値、伝統的な製作方法等)によって審査します。その結果、登録対象となったものについては登録証が交付され、所持することができます。ただし、登録対象外となったものについては登録証は交付されず、所持することはできません(この場合も審査手数料は返還されません。)。
- 登録を希望しない場合、または登録されず所持できなくなった場合は、警察署へ現物を提出してください。
(注)移動の際には、危険のないよう梱包し、盗難等にご注意ください。
銃砲刀剣類登録に関する問い合わせ先
新潟県 観光文化スポーツ部 文化課 文化資源活用推進係(電話025-280-5619)
銃砲刀剣類に関する手続きについて(新潟県・外部リンク)<外部リンク>