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生活困窮者自立支援制度

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月7日更新

生活困窮者自立支援制度は、平成27年4月1日に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づき、働きたくても働けない、住むところがないなど、生活全般にわたり困りごとを抱えている方に、ご本人の状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。

生活に関する困りごとや不安を抱えている方は、下記の相談窓口へご相談ください。

住居確保給付金

⽣活困窮者⾃⽴⽀援法(平成27年4⽉1⽇施⾏)に基づき、離職⼜は⾃営業の廃業(以下「離職等」という。) により経済的に困窮し、住居を喪失した⽅⼜は住居を喪失するおそれのある⽅などを対象に、住居確保給付⾦ (家賃補助、転居費⽤補助)を⽀給する制度です。

家賃補助

離職等⼜はやむを得ない休業等により収⼊が減少して経済的に困窮し、住居を喪失している⽅⼜は喪失するお それのある⽅で、誠実かつ熱⼼に常⽤就職等を⽬指した求職活動を⾏う⽅を対象として、賃貸住宅の家賃相当分 を⽀給するとともに、就労⽀援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた⽀援を⾏う制度です。

転居費⽤補助

同⼀世帯に属する⽅の死亡、本⼈または同⼀世帯に属する⽅の離職、休業等により、世帯収⼊が著しく減少し、住居を喪失している⽅⼜は喪失するおそれのある⽅を対象として、家計に関する相談⽀援を受けていただき、家賃が低廉な住宅への転居など、家計の改善に必要な転居費⽤の相当分を⽀給する制度です。

 

支給要件

家賃補助

次の要件のすべてに該当する方が対象です。

  1. 離職・廃業等(やむを得ない休業等を含む)により経済的に困窮し、住居を失った(失うおそれのある)者であること
  2. 申請日において、離職(廃業)から2年以内であること(ただし、当該期間に疾病、負傷、育児等やむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行なうことができなかった場合は、その日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)
    または
    個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職(廃業)等と同等程度の状況にあること
  3. 離職等の日及び申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している者であること
  4. 申請日の属する月における世帯の収入の合計額が、収入基準額以下であること(収入には、公的給付等を含みます)
  5. 申請日における世帯の所有する預貯金等の合計額が資産要件以下であること
  6. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請する世帯全員が受けていないこと
  8. 申請する世帯全員が暴力団員でないこと
 収入・資産要件、支給額

世帯の収入の合計額が次の収入基準額以内であり、世帯の預貯金及び現金の合計が次の資産要件以内であることが要件です。

収入基準額・資産要件
世帯員数 収入基準額(A+B) 基準額(A) 家賃額上限(B) 資産要件
(基準額の6倍:上限100万円)
単身世帯 110,000円 78,000円 32,000円 468,000円
2人世帯 153,000円 115,000円 38,000円 690,000円
3人世帯 182,000円 140,000円 42,000円 840,000円
4人世帯 217,000円 175,000円 42,000円 1,000,000円
5人世帯 251,000円 209,000円 42,000円 1,000,000円
6人世帯 287,000円 242,000円 45,000円 1,000,000円
7人世帯 325,000円 275,000円 50,000円 1,000,000円

(注意)実家賃額が家賃額上限を下回る場合は、収入基準額は基準額と実家賃額を足した額になります 

転居費用補助

 次の要件のすべてに該当する方が対象です。

  1.  本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業、離別等により世帯収入が著しく減少したことで住居を失った又はそのおそれがあること
  2.  申請日において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
  3.  申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
  4.  申請日の属する月における世帯収入額が、基準額と家賃の合算額以下であること
  5.  世帯の所有する金融資産の合計額が基準額の6倍又は100万円以下であること
  6. 就労準備等支援機関が行う生活困窮者家計改善支援事業において家計の改善のために転居が必要であると認められること
  7.  自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付を受けていないこと
  8.  世帯の全員が暴力団員ではないこと 
収入・資産要件

基準額等は家賃補助と同額です。

 

支給額

家賃補助

住居確保給付金支給額=申請者が居住する住宅の実際の家賃額-(月の世帯の収入合計額-基準額)

  • 家賃には管理費、共益費、光熱水費、借地代は含まれません。
  • 世帯収入額が基準額以下であれば、家賃上限額の範囲内で全額支給します。
  • 世帯収入額が基準額以上であれば、一部支給となることがあります。
  • 上記計算式により算出された額が家賃上限額を超える場合は、家賃上限額が支給額となります。
  • 計算例
  1. 単身世帯、実際の家賃額30,000円、世帯収入額70,000円の場合
    家賃額30,000円-(世帯収入額70,000円-基準額78,000円)=支給額30,000円
  2. 単身世帯、実際の家賃額30,000円、世帯収入90,000円の場合
    家賃額30,000円-(世帯収入90,000円-基準額78,000円)=支給額18,000円
  3. 2人世帯、実際の家賃額60,000円、世帯収入130,000円の場合
    家賃額60,000円-(世帯収入130,000円-基準額115,000円)=45,000円 式で出た金額が支給上限額を超えるため、支給額は家賃上限額の38,000円 

転居費用補助

転居費用補助の支給対象・対象外となる経費は以下のとおりです。
支給対象となる経費 支給対象とならない経費
・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住 宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用
・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
  • 転居費用補助の支給上限額は転居先の市町村の生活保護住宅扶助特別基準額の3倍です。
  • 上限を超える経費については自己負担となりますが、総合支援資金の借入申込をすることがで きます。
  • 支給額の上限
支給額の上限
世帯員数 支給上限
単身世帯 96,000円
2人世帯 114,000円
3~5人世帯 126,000円
6人世帯 135,000円
7人世帯 150,000円

支給期間

家賃補助

原則3か⽉間 ただし、誠実かつ熱⼼に求職活動を⾏っている等、⼀定の要件を満たす場合には、申請により3か⽉間を限度 に⽀給期間を2回まで延⻑することができます(最⻑9か⽉間)。 詳しくは、申請された窓⼝にお問い合わせください。

支給方法

原則、市から住宅の貸主に直接支払います。

受給中に行っていただくこと

家賃補助

住居確保給付⾦受給中は、⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく「⾃⽴相談⽀援機関」の就労⽀援やハローワ ーク等の利⽤等により、常⽤就職若しくは収⼊を得る機会の増加に向けた次の活動を⾏っていただきます。  

離職・廃業の場合
  1. 申請時のハローワークへの求職申込
  2. 常用就職を目指す就職活動を行うこと
  3. 月に1回以上の地域包括支援センターとの面談等
  4. 月に2回のハローワークにおける職業相談等
  5. 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
休業等の場合
  1. 月に1回以上の地域包括支援センターとの面談等
  2. 申請・延長・再延長の際、休業等の状況について地域包括支援センターへ報告
  3. 申請・延長・再延長決定時に、地域包括支援センターにおける面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定する

転居費用補助

転居費⽤補助を受けようとする⽅は、家計改善⽀援を受けていただきます。

申請に必要な書類

家賃補助

  1. 申請書(お住まいの地区の地域包括支援センターの窓口でお渡しします)
  2.  本人確認書類(次のいずれかの写し)
    運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート
    各種福祉手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)
    各種健康保険資格確認書または保険証、住民票、戸籍謄本、在留カード等
  3.  離職関係書類
    2年以内(やむを得ない事情により求職活動を行うことが出来なかった方を除く)に離職したこと又は離職と同程度の状況にあることが確認できる書類の写し
    (離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知や雇用主からの休業を命じる文書、給与振込が 一定の時期から途絶えている通帳の写しなど)
  4.  収入関係書類
    申請者及び申請者と同一生計の者のうち収入がある者について、申請月の収入が確認できる書類の写し
    (給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金振込通知書」)
  5.  預貯金等関係書類
    申請者及び申請者と同一生計の者の申請日の金融機関の通帳の写し等
  6. その他
  • 住宅を喪失している人
    公共職業安定所等から交付を受けた求職受付票の写し(自立に向けた活動を行う方の場合は、提出不要)
    不動産業者等から交付を受けた「入居予定住宅に関する状況通知書」
    賃貸借契約締結後、賃貸借契約書の写し、住民票の写し
  •  住宅を喪失するおそれのある人
    公共職業安定所等から交付を受けた求職受付票の写し(自立に向けた活動を行う方の場合は、提出不要)
    不動産業者等から交付を受けた「入居住宅の関する状況通知書」
    賃貸借契約書の写し 

転居費用補助

  1. 申請書(お住まいの地区の地域包括支援センターの窓口でお渡しします)
  2. 本人確認書類(次のいずれかの写し)
    運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート 各種福祉手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳) 各種健康保険資格確認書または保険証、住民票、戸籍謄本、在留カード等
  3.  収入減少関係書類
    世帯収入が、申請月から2年以内に著しく減少したことが確認できる書類の写し
  4.  離職関係書類
    世帯収入が著しく減少する直前に、申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等又は死亡したことが確認できる書類の写し
  5.  収入関係書類
    申請者及び申請者と同一生計の者のうち収入がある者について、申請月の収入が確認できる書類の写し(給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金振込通知書」)
  6. 金融資産関係書類
    申請者及び申請者と同一生計の者の申請日の金融機関の通帳の写し等
  7. 要転居証明書
    地域包括支援センターが実施する家計改善支援事業で転居の必要性が認 められた場合に発行されます。
  8. (持家にお住いの場合のみ)居住維持費用関係書類 住宅の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類の写し

自立相談支援事業

生活に関する困りごとや不安を抱えている人から相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、ご本人に寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

就労準備支援事業

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労することが困難な方に、一般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機会の提供を計画的に集中して行います(年齢・収入等の要件あり)。

家計相談支援事業

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成や債務整理に係る法律専門家への同行などを行い、早期の生活再生を支援します。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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