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生活困窮者自立支援制度

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月2日更新

生活困窮者自立支援制度は、平成27年4月1日に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づき、働きたくても働けない、住むところがないなど、生活全般にわたり困りごとを抱えている方に、ご本人の状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。

生活困窮者自立支援制度については、下記の相談窓口または生活援護課へご相談ください。

住居確保給付金

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給する制度です。原則3か月、最長9か月まで、1か月単位で市から貸主に直接支払います。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下で講じた特例措置を恒久化し、国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)と住居確保給付金の併給が可能になりました。

住居確保給付金チラシ [PDFファイル/347KB]

支給要件

次の要件のすべてに該当する方が対象です。

  1. 離職・廃業等(やむを得ない休業等を含む)により経済的に困窮し、住居を失った(失うおそれのある)者であること
  2. 申請日において、離職(廃業)から2年以内であること(ただし、当該期間に疾病、負傷、育児等やむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行なうことができなかった場合は、その日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)
    または
    個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職(廃業)等と同等程度の状況にあること
  3. 離職等の日及び申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している者であること
  4. 申請日の属する月における世帯の収入の合計額が、収入基準額以下であること(収入には、公的給付等を含みます)
  5. 申請日における世帯の所有する預貯金等の合計額が資産要件以下であること
  6. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請する世帯全員が受けていないこと
  8. 申請する世帯全員が暴力団員でないこと

収入・資産要件、支給額(上限額)

世帯の収入の合計額が次の収入基準額以内であり、世帯の預貯金及び現金の合計が次の資産要件以内であることが要件です。
支給額は、実家賃額とし、世帯員数により次の家賃額上限までの額となります。共益費や光熱水費、借地代は対象外です。

住居確保給付金支給対象者の収入・資産要件
世帯員数 収入基準額(A+B) 基準額(A) 家賃額上限(B) 資産要件
(基準額の6倍:上限100万円)
単身世帯 110,000円 78,000円 32,000円 468,000円
2人世帯 153,000円 115,000円 38,000円 690,000円
3人世帯 182,000円 140,000円 42,000円 840,000円
4人世帯 217,000円 175,000円 42,000円 1,000,000円
5人世帯 251,000円 209,000円 42,000円 1,000,000円
6人世帯 287,000円 242,000円 45,000円 1,000,000円
7人世帯 325,000円 275,000円 50,000円 1,000,000円

(注意)実家賃額が家賃額上限を下回る場合は、収入基準額は基準額と実家賃額を足した額になります 

支給額

住居確保給付金支給額=申請者が居住する住宅の実際の家賃額-(月の世帯の収入合計額-基準額)

  • 家賃には管理費・共益費は含まれません。
  • 世帯収入額が基準額以下であれば、家賃上限額の範囲内で全額支給します。
  • 世帯収入額が基準額以上であれば、一部支給となることがあります。
  • 上記計算式により算出された額が家賃上限額を超える場合は、家賃上限額が支給額となります。
計算例
  1. 単身世帯、実際の家賃額30,000円、世帯収入額70,000円の場合
    家賃額30,000円-(世帯収入額70,000円-基準額78,000円)=支給額30,000円
  2. 単身世帯、実際の家賃額30,000円、世帯収入90,000円の場合
    家賃額30,000円-(世帯収入90,000円-基準額78,000円)=支給額18,000円
  3. 2人世帯、実際の家賃額60,000円、世帯収入130,000円の場合
    家賃額60,000円-(世帯収入130,000円-基準額115,000円)=45,000円 式で出た金額が支給上限額を超えるため、支給額は家賃上限額の38,000円 

支給期間

原則3か月間
ただし、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間を限度に支給期間を2回まで(最長9か月間)延長することができます
一定の要件とは:延長・再延長時に支給要件に該当し、就職活動を誠実かつ熱心に実施していることが要件となります

再支給

住居確保給付金の受給期間中または受給期間の終了後に、常用就職または給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇その他事業主の都合による離職、廃業もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給した月の翌月から1年を経過しており、支給要件に該当する者に対し、再支給を行います。

支給方法

市から住宅の貸主に直接支払います。

申請に必要な書類

申請様式

  1. 住居確保給付金支給申請書 [PDFファイル/132KB] 必須様式です。
  2. 住居確保給付金申請時確認書 [PDFファイル/158KB] 必須様式です。
  3. 家賃委任状 [PDFファイル/68KB] 必須様式です。申請者と家主の記入・押印が必要です。

申請に必要なもの

  1. 印鑑(本人の署名でも可)
  2. 本人確認ができる書類(顔写真がない書類の場合は2点)
  3. 2年以内に離職(廃業)したことがわかる書類の写し(用意できない場合は「申立書(様式:離職状況等に関する申立書 [PDFファイル/93KB])」を提出)
    または
    本人の都合等によらず給与等の収入が減少したことがわかる書類(用意できない場合は「申立書(様式:就業機会の減少に関する申立書 [PDFファイル/84KB])」を提出)
  4. 申請日の属する月の収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳の写し)
  5. 預貯金等が確認できる書類(休眠口座、ネットバンクを含む金融機関の入出金明細等)の写し(最新の状態に記帳してください)
  6. 家賃額、支払時期のわかる書類(賃貸借契約書等)
  7. 住宅状況通知書(様式:入居住宅に関する状況通知書 [PDFファイル/199KB] 現在の住まいの賃貸住宅の家主や管理会社等に記入してもらう必要があります)
  8. 予定住宅通知書(様式:入居予定住宅に関する状況通知書 [PDFファイル/221KB] 新たに住む予定の賃貸住宅の不動産仲介業者等に記入してもらう必要があります)

(注意)4.5については世帯全員分必要です。7は現在お住まいの賃貸住宅がある方、8は既に住居を喪失しており、新たに賃貸住宅を探す方がご用意いただく書類です。

受給中に行っていただくこと

求職活動

住居確保給付金受給中は、生活困窮者自立支援法に基づく「自立相談支援機関(地域包括支援センター)」の就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の求職活動を行っていただきます。

求職活動要件
離職・廃業の場合
  1. 申請時のハローワークへの求職申込
  2. 常用就職を目指す就職活動を行うこと
  3. 月に1回以上の地域包括支援センターとの面談等
  4. 月に2回のハローワークにおける職業相談等
  5. 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
休業等の場合
  1. 月に1回以上の地域包括支援センターとの面談等
  2. 申請・延長・再延長の際、休業等の状況について地域包括支援センターへ報告
  3. 申請・延長・再延長決定時に、地域包括支援センターにおける面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定する
求職活動の状況を確認するために毎月提出する様式

活動状況を確認するため、毎月以下の書類を地域包括支援センターへ提出してください。

常用就職が決まった場合

常用就職が決まった場合は「常用就職届(様式:常用就職届 [PDFファイル/92KB])」を地域包括支援センターへ提出してください。

収入額の申告

住居確保給付金受給中は、毎月の収入状況を報告していただく必要があります。「収入状況報告書(様式:収入状況報告書 [PDFファイル/140KB])」と収入額がわかる書類(給与明細や金融機関の通帳の写しなど)を地域包括支援センターへ提出してください。

自立相談支援事業

生活に関する困りごとや不安を抱えている人から相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、ご本人に寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

就労準備支援事業

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労することが困難な方に、一般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機会の提供を計画的に集中して行います(年齢・収入等の要件あり)。

家計相談支援事業

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成や債務整理に係る法律専門家への同行などを行い、早期の生活再生を支援します。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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