生活困窮者自立支援制度は、平成27年4月1日に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づき、働きたくても働けない、住むところがないなど、生活全般にわたり困りごとを抱えている方に、ご本人の状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
生活困窮者自立支援制度については、下記の相談窓口または生活援護課へご相談ください。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給する制度です。原則3か月、最長9か月まで、1か月単位で市から貸主に直接支払います。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下で講じた特例措置を恒久化し、国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)と住居確保給付金の併給が可能になりました。
次の要件のすべてに該当する方が対象です。
世帯の収入の合計額が次の収入基準額以内であり、世帯の預貯金及び現金の合計が次の資産要件以内であることが要件です。
支給額は、実家賃額とし、世帯員数により次の家賃額上限までの額となります。共益費や光熱水費、借地代は対象外です。
世帯員数 | 収入基準額(A+B) | 基準額(A) | 家賃額上限(B) | 資産要件 (基準額の6倍:上限100万円) |
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単身世帯 | 110,000円 | 78,000円 | 32,000円 | 468,000円 |
2人世帯 | 153,000円 | 115,000円 | 38,000円 | 690,000円 |
3人世帯 | 182,000円 | 140,000円 | 42,000円 | 840,000円 |
4人世帯 | 217,000円 | 175,000円 | 42,000円 | 1,000,000円 |
5人世帯 | 251,000円 | 209,000円 | 42,000円 | 1,000,000円 |
6人世帯 | 287,000円 | 242,000円 | 45,000円 | 1,000,000円 |
7人世帯 | 325,000円 | 275,000円 | 50,000円 | 1,000,000円 |
(注意)実家賃額が家賃額上限を下回る場合は、収入基準額は基準額と実家賃額を足した額になります
住居確保給付金支給額=申請者が居住する住宅の実際の家賃額-(月の世帯の収入合計額-基準額)
原則3か月間
ただし、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間を限度に支給期間を2回まで(最長9か月間)延長することができます
一定の要件とは:延長・再延長時に支給要件に該当し、就職活動を誠実かつ熱心に実施していることが要件となります
住居確保給付金の受給期間中または受給期間の終了後に、常用就職または給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇その他事業主の都合による離職、廃業もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給した月の翌月から1年を経過しており、支給要件に該当する者に対し、再支給を行います。
市から住宅の貸主に直接支払います。
(注意)4.5については世帯全員分必要です。7は現在お住まいの賃貸住宅がある方、8は既に住居を喪失しており、新たに賃貸住宅を探す方がご用意いただく書類です。
住居確保給付金受給中は、生活困窮者自立支援法に基づく「自立相談支援機関(地域包括支援センター)」の就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の求職活動を行っていただきます。
活動状況を確認するため、毎月以下の書類を地域包括支援センターへ提出してください。
常用就職が決まった場合は「常用就職届(様式:常用就職届 [PDFファイル/92KB])」を地域包括支援センターへ提出してください。
住居確保給付金受給中は、毎月の収入状況を報告していただく必要があります。「収入状況報告書(様式:収入状況報告書 [PDFファイル/140KB])」と収入額がわかる書類(給与明細や金融機関の通帳の写しなど)を地域包括支援センターへ提出してください。
生活に関する困りごとや不安を抱えている人から相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、ご本人に寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労することが困難な方に、一般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機会の提供を計画的に集中して行います(年齢・収入等の要件あり)。
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成や債務整理に係る法律専門家への同行などを行い、早期の生活再生を支援します。