障害のある人の経済的負担の軽減を図るため、じん臓機能に障害を有する人が人工透析療法(血液透析療法)を受けるための通院に必要な交通費の一部を助成します。
人工透析療法(血液透析療法)を受けるために週2回以上通院する必要があり、そのために公共交通機関や自家用車(介護者が運転する場合を含みます)、タクシー等を使用する人。ただし、下記の人は助成の対象となりません。
(注)所得制限があります。所得制限について [PDFファイル/112KB]
1年間通院した場合、助成単価×52週(1年間の週数)として(注)の助成額が助成されます。
通院距離 | 助成単価 | (注)助成限度額(年額) |
---|---|---|
10km未満 | 600円 | 31,200円 |
10km以上20km未満 | 750円 | 39,000円 |
20km以上 | 900円 | 46,800円 |