障害のある人の経済的負担の軽減を図るため、じん臓機能に障害のある人が人工透析療法(血液透析療法)を受けるための通院に要する交通費の一部を助成します。
人工透析療法(血液透析療法)を受けるために週2回以上通院する必要があり、そのために公共交通機関や自家用車(介護者が運転する場合を含む)、タクシー等を使用する人。ただし、下記の人は助成の対象となりません。
(注)所得制限があります。所得制限について [PDFファイル/112KB]
1年間通院した場合、助成単価52週(1年間の週数)として(注)の助成額が助成されます。
通院距離 | 助成単価 | (注)助成限度額(年額) |
---|---|---|
10km未満 | 640円 | 33,280円 |
10km以上20km未満 | 800円 | 41,600円 |
20km以上 | 960円 | 49,920円 |
3月1日~翌年2月28日(閏年は2月29日)
ただし、入院していた期間は対象外です。通院していた期間に応じて1年間分をまとめて助成します。
毎年1月末に対象者へ申請案内を送付しますので、福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ(福祉申請窓口)に必要書類を提出してください。
(注)南・北出張所では手続きできません。