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マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月19日更新

 マイナンバー(個人番号)は、一人ひとりに身近なものであり、生涯にわたって使うものです。大切にしてください。 

 マイナンバー(個人番号)を利用する手続きとカードの申請方法はこちら

マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

 マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方々に1人1つの番号を付けて、国や市町村などの複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認し、社会保障、税、災害対策の分野で活用するためのものです。マイナンバーは、国民の利便性を高めるとともに公平かつ公正な社会を実現するほか、行政の効率化を図ります。マイナンバーに期待される効果として、次の3つがあげられています。

  1. 窓口での申請時の添付書類が省略されるなど、国民の負担が軽減されます。
  2. 所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなり、負担を不当に免れたり社会保障給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
  3. 国や市町村などで行っている様々な情報の照合、入力にかかっている時間や労力が削減されます。複数の業務の間で情報連携が進み、各種の手続きが正確でスムーズに行われるようになります。

マイナンバー(個人番号)は自分だけのものです

 マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、漏えい、他人に不当に提供したり、目的外に利用することも禁止されています。これに違反すると、懲役や罰金など今までよりも厳しい処罰が科せられます。

マイナンバー(社会保障・税番号)制度では、個人情報を一元管理することはありません

 マイナンバー制度の導入によって個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバー(個人番号)で「なりすまし」が起こるのではないかと心配する声があります。マイナンバーを安心・安全に利用するため、制度面と情報システム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
 制度面では、番号法で定められたもの以外の個人情報の収集・保管を禁止しています。情報システム面では、個人情報を一元管理せず、従来どおりそれぞれの行政機関が分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやり取りをするときにはマイナンバーを使わずに、暗号に置き換えて通信を行います。

法人や民間事業者などにも13桁の番号が付けられます

 国税庁が、法人や民間事業者などに対して1法人1つの13桁の法人番号を指定し、平成27年10月以降に番号を通知します。
 法人番号の付番対象は、

  1. 国の機関及び都道府県・市区町村
  2. 会社法その他の法令の規定により設立登記をした法人
  3. 1と2以外の法人または人格のない社団等で、一定の要件に該当するもの

となっています。

 法人番号の通知は、設立登記法人については登記されている本店または主たる事務所の所在地へ送付されます。所在地の変更登記が済んでいない場合、変更前の所在地に通知書が送付されてしまいますので注意が必要です。
 法人番号は、法人等の名称、所在地とともに国税庁からインターネットを通じて公表されますので、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲に制約が無く、官民問わずだれでも利用が可能です。

民間事業者も、税や社会保障の手続きでマイナンバー(個人番号)を取り扱います

 平成28年1月以降、民間事業者等が従業員の健康保険の加入手続きや給与の源泉徴収票の作成を行う際は、マイナンバーが必要になります。それぞれの書類の提出時期までに、パートやアルバイトを含め全従業員のマイナンバーを取得して、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することになります。また、証券会社や保険会社でも、配当金や保険金等の支払調書を作成する際には、マイナンバーが必要になります。
 これらのことに対応するため、給与の支払いを受ける人や金融機関と取引がある人は、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは

行政機関などが個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを確認のうえ、特定個人情報保護評価書において自ら宣言するものです。

特定個人情報保護評価の概要

特定個人情報ファイル(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報ファイル)を取り扱う事務の単位で特定個人情報保護評価を行います。評価対象の事務について、「しきい値判断」を行い、その結果により「全項目評価」「重点項目評価」「基礎項目評価」のいずれかが義務付けられます。なお、職員の人事・給与等に関する特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務及び特定個人情報ファイルの対象人数の総数が1,000人未満の事務等については、特定個人情報保護評価の実施の義務付け対象外となっています。

特定個人情報保護評価書の公表

上越市において実施した特定個人情報保護評価については、下記リンク先にて評価書を公表していますのでご覧ください。

マイナンバー保護評価Web(個人情報保護委員会・外部リンク)<外部リンク>

マイナンバー(社会保障・税番号)制度の最新情報やお問い合わせ先

通知カード・個人番号カードに関すること

 市民課
 電話:025-520-5826、ファックス:025-524-2534

社会保障・税番号制度に関すること

 行政イノベーション課
 電話:025-520-5605、ファックス:025-523-1814

コールセンター

 お問合せ先等はデジタル庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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