社会保障や税の事務処理に、マイナンバーを利用します。例えば、
といったように使用することになります。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の中でも、国の法律や市町村などの条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
市役所の福祉関係などの窓口で申請や届出を行う場合、マイナンバーの提示が必要になります。
なお、「マイナンバーカード」をお持ちの場合は、本人確認ができる書類は不要です。
下記以外にもマイナンバーの記載を求められる手続きもありますので、詳細は担当課にお問い合わせください。
分野 | 担当課 | マイナンバーの記載が必要になる主な手続き |
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社会保障(福祉・保健) | 福祉課 |
日常生活用具給付・補装具費支給事業 |
生活援護課 | 生活保護業務 戦傷病者、戦没者遺族等の援護業務 |
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高齢者支援課 | 介護保険業務 高額医療合算介護サービス費支給業務 |
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健康づくり推進課 |
各種がん、結核等検診及び検査結果集計・調査業務 |
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国保年金課 | 市民健康診査及び後期高齢者健康診査業務 特定健康診査及び特定保健指導に関する業務 特定健康診査及び特定保健指導に関する業務 葬祭費支給業務 出産育児一時金支給業務 国民健康保険被保険者資格異動関係業務 国民健康保険税賦課業務 国民健康保険人間ドック助成事業及び保健指導関係業務 国民健康保険診療(調剤)報酬明細書点検業務 国民健康保険給付業務 国民健康保険一部負担金の減免等業務 国民健康保険税納税相談業務 国民健康保険被保険者証発行業務 県老医療費助成業務 国民年金保険料免除業務、若年者納付猶予制度業務及び学生納付特例申請確認業務 国民年金裁定請求、その他給付に係る申請関係業務 国民年金被保険者(第3号被保険者を除く)資格得喪関係及び氏名、住所変更受付業務 老齢福祉年金関係業務 特別障害給付金業務 国民年金被保険者実態調査用資料作成業務 年金加入記録に関する業務 国民年金障害基礎年金・遺族基礎年金所得状況届連名簿作成業務 後期高齢者医療制度に関する業務 年金生活者支援給付金支給に関する業務 健康診査結果移行業務 |
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幼児保育課 | 保育所入園運営業務 | |
児童扶養手当業務 |
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社会保障(教育) | 教育総務課 | 私立高等学校学費助成補助業務 私立幼稚園入園運営業務 |
学校教育課 | 学校教育課及び市立幼稚園・小学校・中学校において行う幼児・児童・生徒に関する就学(就園)事務及び管理指導業務 | |
社会保障(公営住宅) | 建築住宅課 | 公営住宅 |
税・収納 | 税務課 | 個人住民税賦課業務 軽自動車税賦課事務 軽自動車税減免事務 税証明発行業務 市税宛名管理業務 固定資産税・都市計画税賦課業務 固定資産税・都市計画税の減免業務 特別土地保有税の賦課事務 特別土地保有税の減免事務 |
収納課 |
納税者管理業務 |
上越市では、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づき条例で定めています。
この独自利用事務について、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされており、上越市の独自利用事務のうち他の地方公共団体等と情報連携を行うものは個人情報保護委員会へ届け出を行い、承認されています。
承認を受けた事務は、マイナンバー独自利用事務システム(外部リンク)<外部リンク>で公表しています。
マイナンバーカードの申請・交付については以下からご確認ください。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度をかたった特殊詐欺が各地で発生しています。電話などでマイナンバーを通知したり、口座番号を聞くことはありません。不審な電話はすぐに切るか無視をしてください。
国民生活センターでは、マイナンバー制度に便乗した不審事例を掲載しています。
「マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください」(国民生活センター・外部リンク)<外部リンク>
市民課
電話:025-520-5826、ファックス:025-524-2534
行政イノベーション課
電話:025-520-5605、ファックス:025-523-1814
問い合わせ先等はデジタル庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。