入園を希望する保育園等に空きがなく育児休業を延長せざるを得ない場合、勤務先への手続きに市が発行した「保育園に入園できないことを証明できる書類」が必要な場合があります。
保育園等に入園ができなかった場合、その証明として市から「保育園・認定こども園入園保留通知書」を発行しますので、必要な方は次のとおり手続きしてください。
幼児保育課の窓口で「保育園・認定こども園入園申込書兼教育・保育給付認定申請書」を記入し提出してください。申込後1週間から2週間程度で「保育園・認定こども園入園保留通知書」を送付します。郵送ではなく幼児保育課の窓口で受け取りを希望する場合は、手続き時にその旨をお伝えください。
なお、手続きは1歳(もしくは1歳6か月)の誕生日の2か月前から可能です。
令和7年4月から、公共職業安定所(ハローワーク)へ申告する育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きが変更となっています。
支給要件として、保育園等の申し込みにおいて合理的な理由なく自宅から通園に片道30分以上要する園のみを希望していないこと、入園保留となることを希望する旨の意思表示をしていないことなどが追加されました。
変更内容の詳細は厚生労働省のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。