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現在地トップページ > 組織でさがす > 幼児保育課 > 入園できなかったことの証明書(入園保留通知)

入園できなかったことの証明書(入園保留通知)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月8日更新

入園を希望する保育園等に空きがなく育児休業を延長せざるを得ない場合、勤務先への手続きに市が発行した「保育園に入園できないことを証明できる書類」が必要な場合があります。
保育園等に入園ができなかった場合、その証明として市から「保育園・認定こども園入園保留通知書」を発行しますので、必要な方は次のとおり手続きしてください。

手続き方法

幼児保育課の窓口で「保育園・認定こども園入園申込書兼教育・保育給付認定申請書」を記入し提出してください。申込後1週間から2週間程度で「保育園・認定こども園入園保留通知書」を送付します。郵送ではなく幼児保育課の窓口で受け取りを希望する場合は、手続き時にその旨をお伝えください。

なお、手続きは1歳(もしくは1歳6か月)の誕生日の2か月前から可能です。

入園保留通知書に関するよくある質問

手続きに当たっての注意事項

  • 手続きの際は、希望する保育園等に空きがないことを確認した上でお越しください。
  • 育児休業延長の手続きに「保育園・認定こども園入園保留通知書」を必要とする方は、勤務先により必要な手続きや時期が異なる場合がありますので、事前に勤務先にご確認ください。
  • 「保育園・認定こども園入園保留通知書」を遡って発行することはできません。特に育児休業給付金の支給手続きに必要な場合、発行時期(お子様の1歳の誕生日より前までなど)や記載する保育園等の施設数、勤務先への提出期限などご確認のうえ、余裕を持った手続きをお願いします。

令和7年4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きが変わっています

令和7年4月から、公共職業安定所(ハローワーク)へ申告する育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きが変更となっています。
支給要件として、保育園等の申し込みにおいて合理的な理由なく自宅から通園に片道30分以上要する園のみを希望していないこと、入園保留となることを希望する旨の意思表示をしていないことなどが追加されました。

変更内容の詳細は厚生労働省のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。​

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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