感染症による出席停止・登校許可証明書
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月1日更新
学校保健安全法で定められた感染症にかかった場合は、治癒するまで、もしくは感染症ごとに定められた期間は出席停止となります。ただし、医師が感染の恐れがないと認めた場合は出席可能となります。
出席停止となる感染症
- インフルエンザ
- 百日咳
- 麻しん
- 流行性耳下腺炎
- 風しん
- 水痘
- 咽頭結膜熱
- 結核
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 流行性角結膜炎
- 急性出血性結膜炎
- 髄膜炎菌性髄膜炎
- その他の感染症 (コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス等)
ご家庭においては、医師と相談の上、適切な処置をとられますようお願いします。
なお、登校する際は登校許可証明書の提出が必要です。
学校から通知された様式を使用し、医療機関の証明を受け、学校へ提出してください。
お手元に証明書がない場合は、こちらの様式をご使用ください。