上越市では、令和6年2月1日から、性的指向や性自認にかかわらず、市民一人一人がかけがえのない存在として尊重され、安全で安心して暮らすことのできるまちを実現するため「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を実施します。
制度の導入により、性的マイノリティ(恋愛感情の対象が異性のみでない人や自分の性の認識が戸籍上の性別と異なる人など)の人の悩みや生きづらさの軽減、差別や偏見の解消のほか、性の多様性の理解促進につなげていくものです。
制度の概要
双方または一方が性的マイノリティのお2人が、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力し合うことを約束した関係「パートナーシップ」を宣誓したことを市が証明する制度です。
ファミリーシップ宣誓制度は、パートナーシップを宣誓した人が、その親族などを家族として宣誓する制度です。
宣誓することができる人
パートナーシップ制度
お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを約束したお2人で、次のすべてを満たす人
- 双方または一方が性的マイノリティであること
- 双方が成年(満18歳以上)に達していること
- 双方または一方が上越市内に住所がある、または3か月以内に転入予定であること
- 双方が近親者でないこと
- 双方に配偶者(事実婚やパートナーシップの関係を含みます。)がいないこと
ファミリーシップ制度
パートナーシップを宣誓した人(または、する人)の双方または一方の3親等以内の親族(これに相当する人を含みます。)で、生計を同一にしていること
宣誓する方法
事前予約
- 宣誓したい日の7日前までに、電話またはメールで予約してください。
- 予約される際は、次の内容をお知らせください。
宣誓されるお2人の氏名(ふりがな)・住所・電話番号、宣誓の希望日時、個室希望の有無、ファミリーシップ宣誓の有無
宣誓
必要書類
- 上越市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
- 住民票の写し(上越市に住民登録のある人は省略可能です。(住民基本台帳を閲覧することに同意をいただきます。))
- 独身証明書、戸籍謄本等の配偶者がいないことを確認できる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真が貼付されたものを提示いただきます。)
交付
- 宣誓内容を確認後、宣誓日からおおむね1週間後を目途に、「宣誓書受領証明書」を窓口または郵送で交付します。
- 交付書類は、宣誓書受領証明書(1部)及び、証明カード(2部)です。
宣誓に必要な書類など、詳しくは、宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/812KB]をご覧ください。
パートナーシップ宣誓書受領証明書などの提示を受けた人へ
宣誓書の提出によって法律上の権利・義務は生じませんが、宣誓者が2人の関係性を説明し、理解を得ていくために提示する場合があります。(例:携帯電話の家族割引、生命保険の受取人指定など)
提示を受けた場合は、本制度の趣旨をご理解いただき、サービスの提供などにご協力をお願いします。
また、お2人の関係について、宣誓者の同意なく他者に伝えることのないようお願いします。
宣誓書受領証明書を活用できる行政サービス
行政サービス一覧 [PDFファイル/248KB]
なお、各サービスで要件があります。今後も活用できるサービスを検討していきます。
制度のチラシ
利用の手引き
関係書類(要綱・様式)
宣誓の状況
パートナーシップの宣誓件数
2件(令和6年7月31日現在)