はじめに
水質、騒音、振動、悪臭等の公害でお困りの際の相談や紛争処理の制度は、市環境政策課へご相談ください。
市では、法令に基づき、周辺の生活環境に影響があると認められる場合、原因者に指導等を行うことができます。(事案に応じて、新潟県の環境センターで受け付けて対応することもできます。)
市に苦情を申し立てた後、解決の見通しが立たない場合は、新潟県や国の苦情紛争処理制度を利用することもできます。
なお、弁護士に相談したい方は、市民相談センター(Tel 025-520-5833)へお問い合わせください。

相談窓口は、市と県があります
公害苦情の相談窓口は、(1)市と(2)県があります。
(1)上越市環境部環境政策課(Tel 025-520-5690)
- 水質汚濁の防止、騒音の規制、振動の規制、悪臭の防止等に係る事務は市が行っています。
- 事案の原因が規制の対象である場合、規制値に適合せずかつ周辺の生活環境に影響があると認められる場合、市は強制力をもった指導(勧告・命令の発令等)をすることができます。
- 規制対象外(生活騒音、規制外事業場)の事案については、必要に応じて苦情があることを原因者に伝え、配慮するよう依頼します。
(2)新潟県上越地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課 (Tel 025-524-4237)
上記(1)のとおり、水質汚濁の防止、騒音の規制、振動の規制、悪臭の防止等に係る事務は市が行っていますが、新潟県の環境センターでも受け付けて対応することができます。
(注) ただし、できる範囲は(1)の3となります。

公害紛争処理制度 : 県の公害審査会、国の公害等調整委員会
上記2の窓口へ苦情を申し立てた後、長い期間が経過し、なお解決の見通しが立たない場合は、(ア)県の公害審査会や(イ)国の公害等調整委員会が解決に努めています。
取り扱う公害紛争
- 当事者間の対立が深刻な場合
- 苦情申し立て後、長い期間が経過して、解決の見通しが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合
- 損害賠償の問題が中心になっている場合
- 紛争の原因について争いがある場合
審査会における市の役割
市は、審査会から要求があった場合、公害発生の原因の調査に関する資料その他の資料の提出、意見の開陳(かいちん。意見などを人の前で述べること。)、技術的知識の提供、その他必要な協力を行います。
窓口:新潟県環境局環境対策課 Tel 025-280-5154
県が公害審査会で扱う案件として、次の三つがあります。
- 調停:弁護士・学識経験者等の委員で構成される調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき紛争解決を図ります。当事者双方の出席が必要です。
- あっせん:あっせん委員の仲介に基づき、会を開かずに書面による合意を図ります。
- 仲介:紛争の解決を仲裁委員会に委ねます。また、この事案における裁判解決の放棄が必要となります。さらに、当事者双方の出席が必要です。
窓口:公調委(こうちょうい) 公害相談ダイヤル Tel 03-3581-9959
国が公害等調整委員会で扱う案件として、次の二つがあります。
- 責任裁定:損害賠償問題に関する紛争について、裁定委員会が損害賠償責任の有無及び賠償額を判断する手続きです。
- 原因裁定:加害行為と被害発生との間の因果関係について、裁定委員会が因果関係を判断する手続きです。
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