良好な自然環境が残されている地域や、希少な野生動植物を指定することで、その地域の生態系に影響を及ぼす恐れのある開発行為や、希少な野生動植物の個体数を減少させるなどの行為を規制し、必要な保全を行います。
保全が必要な地域や、保護が必要な種を次のとおり定めます。
山地、河川、池沼、海岸等で良好な自然環境または特異な地質の現象が残されている地域
希少な野生動植物の生息または生育のために自然環境の保全が必要な地域
捕獲や採取、損傷などが行われる恐れのある、希少な野生動植物
自然環境保全地域で行う開発行為などや、保護野生動植物の捕獲や採取などの行為を行う場合、「行為に着手する日の60日前」までに市長に申請する必要があります。
地権者が行う日常的な行為(森林の保育のための下刈り、間伐、危険な木竹の伐採等)など、以下の行為は申請は不要です。
地域の自然環境の保全は、それぞれの地域の皆さんの手で行われてきました。また自然環境は地域の財産であり、市民の生活や文化に深く関係するなどのことから、自然環境保全地域等の指定・指定の変更・指定の解除(以下「指定等」)について、市民団体等が提案することができることとしました。
また、指定された地域などにおける市民団体等が計画した保全活動を審査し、認定された保全活動の支援を行います。
「市民団体等」とは
主に市民により組織された団体(その団体の構成員の概ね2分の1以上が市民であること)
市内の事業者(法人及び団体に限る)
市民団体等は、自然環境保全地域と保護野生動植物の指定等について、市長に提案することができます。市長は提案内容が適切と認めた場合、指定等の検討を行います。
検討の流れは「自然環境保全地域等の指定の検討」をご覧ください。
市民団体等が作成する自然環境保全地域における自然環境の保全や、保護野生動植物の保護に貢献する活動の計画について、市長は審査のうえ、「自然環境保全市民活動計画(以下、「市民活動計画」)」に認定し、支援を行います。申請前に、あらかじめご相談ください。
詳しくは上越市の自然環境保全地域のページをご覧ください。