建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)について、以下のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
次の要件をすべて満たす場合は、特例監理技術者を配置することを認めるものとする。
主任技術者の資格を有する者のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)、または一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
(注)一級施工管理技士補は、令和3年4月1日以降(技術検定制度見直しに関する建設業法改正の施行日以降)適用
令和3年4月1日以降に適用する。
落札候補者の通知後(入札参加資格要件確認書類の提出時)、または兼務を開始する前に次の書類を提出すること。
監理技術者制度運用マニュアル(最終改正 令和2年9月30日国不建第130号)において、特例監理技術者を置く場合には、監理技術者補佐を当該工事現場ごとに専任で置かなければならないこととされていることから、施工体制の整備に留意すること。
「工事着手届兼現場代理人等選任届」及び「現場代理人等変更届」について、監理技術者補佐の記載欄を追加するので、令和3年4月1日以降、様式ダウンロードからダウンロードの上、改訂後の様式を使用してください。