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現在地トップページ > 組織でさがす > 契約検査課 > 監理技術者の専任義務の緩和について(令和3年4月1日以降適用)

監理技術者の専任義務の緩和について(令和3年4月1日以降適用)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月22日更新

 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)について、以下のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

特例監理技術者の配置要件

 次の要件をすべて満たす場合は、特例監理技術者を配置することを認めるものとする。

  1. 兼務する工事が上越市(上越市ガス水道局を含む。)発注工事で、予定価格が1億円未満の工事であること。
  2. 兼務する工事数は、他機関発注の公共工事・民間工事を含め2件までであること。ただし、兼務する工事が他機関の発注であるときは、当該発注機関が兼務を認める場合に限る。
  3. 兼務する工事が特例監理技術者としての職務を適正に遂行できる範囲内にあること。範囲については、工事現場が上越市内であることとする。
  4. 監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定項目は、特例監理技術者に求める技術検定項目と同じであること。

監理技術者補佐の要件

 主任技術者の資格を有する者のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)、または一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。

 (注)一級施工管理技士補は、令和3年4月1日以降(技術検定制度見直しに関する建設業法改正の施行日以降)適用

適用日

 令和3年4月1日以降に適用する。

手続き

 落札候補者の通知後(入札参加資格要件確認書類の提出時)、または兼務を開始する前に次の書類を提出すること。

  1. 一級施工管理技士等の国家資格者等の合格証等の写し
  2. 監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する次のいずれかの書類の写し
    ・健康保険被保険者証
    ・住民税特別徴収税額通知書
  3. 兼務工事の契約書の写し
    (注)他機関発注の工事の場合は、当該発注機関における特例監理技術者の配置要件が分かる資料、または兼務を認めていることが確認できる資料(任意様式)をあわせて提出すること。
  4. 業務分担、連絡体制等を記載した書類(任意様式)

施工体制上の留意点

 監理技術者制度運用マニュアル(最終改正 令和2年9月30日国不建第130号)において、特例監理技術者を置く場合には、監理技術者補佐を当該工事現場ごとに専任で置かなければならないこととされていることから、施工体制の整備に留意すること。

その他 

 「工事着手届兼現場代理人等選任届」及び「現場代理人等変更届」について、監理技術者補佐の記載欄を追加するので、令和3年4月1日以降、様式ダウンロードからダウンロードの上、改訂後の様式を使用してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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