新潟県の「工事書類作成マニュアル」の一部改正(令和5年3月)に基づき、「工事関係書類一覧表」及び「工事関係書類チェックリスト」を一部改正しました。
ただし、次の内容については県のマニュアルを適用しません。
(1)市が別に定めているものは、上越市の規定を適用します。
(例)提出書類様式、特記仕様書の内容 等
(2)市が実施していない制度に係る内容
(例)VE(バリュー・エンジニアリング)提案関係 等
市が発注する土木工事では、建設工事請負基準約款や土木工事標準仕様書等で決められている工事書類を作成・提出する必要がありますが、規定が不明確な書類や不要な書類を含め、非常に多くの書類の作成・提出がされています。
受注者の業務及び発注者の監督・検査の合理化を図るため、新潟県の「工事書類作成マニュアル(受注者編)」を準用して土木工事書類の明確化、省略等の簡素化を図ります。
(1)市が別に定めているものは、上越市の規定を適用します。
(例)提出書類様式、特記仕様書の内容 等
(2)市が実施していない制度に係る内容
(例)電子協議・電子納品、VE(バリュー・エンジニアリング)提案関係
すべての工事材料の品質証明資料の提出を求めていましたが、指定材料及び設計図書で指定された材料についてのみ提出とし、それ以外の材料は、提示とします。
納入伝票、製品カタログ等の写しが提出されている場合もありましたが、今後は監督員の請求時や検査時に提示することとし、提出は不要です。
安全管理に関する書類は、労働安全衛生法等により書類を作成する必要があるものについてその写しを提出してもらいましたが、「工事関係書類一覧表」により必要な書類を明示し、監督員が依頼した時や検査時に原本(写しでも可)を提示してもらいます。
提示してもらう書類の概要を整理し、工事における安全管理の状況をまとめた、安全管理総括表を提出してもらいます。(様式は新潟県工事書類作成マニュアルを参考にしてください。)
出来形測定の頻度(測定基準)を、仕様書で規定している頻度を基本とし、必要以上の頻度による管理は行わないことを、発注者・受注者の双方で意思統一を図り、書類の量を減らします。
構造物を施工するための作業土工は、任意の工種であることから、出来形管理図表の作成は不要です。
試行的に、切込砂利、砕石基礎工、割栗石基礎工、護岸と同時施工する河川の掘削工について、写真撮影のみとし、出来形管理図表は不要とします。
管理項目が通例に比べて著しく多いと判断されるものは管理図表でなく、簡易な管理表を採用してかまいません。
当初設計額が500万円未満の工事書類の簡素化を試行します
施工計画書を省略する場合に必要な事項を「設計額500万円未満の工事の総括報告表」で報告してもらいます。
施工計画書、履行状況報告、再資源化完了報告書、創意工夫・社会性資料の提出は基本的に不要です。
工事打合簿、材料確認書、段階確認書、休日・夜間作業届けについては、メール、ファックスにより押印不要の打合せを認めます。
工程管理資料、出来形管理資料、品質管理資料等は簡易な様式でも良いこととします。
検査時に準備する提示書類について、産業廃棄物管理票及び産業廃棄物処理委託契約書をのぞき検査時に準備不要です。(ただし、必要により提示を求めることがあるので整理しておいてください。)
竣工写真を、工事完成届けに添付する紙提出のみとする、検査・立会写真(材料確認を除く)の撮影を不要とするなどの簡素化を図ります。
施工計画書や週間工程打合せ等で、事前に報告を行ってある休祝日、夜間作業の届け出は不要とします