「法」とは「建築基準法」(以下同様)
建築物 | 工作物 | 昇降機 | ||
---|---|---|---|---|
法第6条第1項の区分 | ||||
第1号または第2号 | 第3号 | |||
都市計画区域内 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
都市計画区域外 | 必要 | 不要(注) | 必要 | 必要 |
法第6条第1項第3号指定区域内 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
(注)都市計画区域外であっても、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき指定された土砂災害特別警戒区域内において居室を有する建築物を建築する場合には、確認申請の手続きが必要となります。
すべて手続きが必要(ただし、既存の建築物の中に設置するなど建築が伴わない場合で「籠が住戸内のみを昇降するエレベーター」または「法第6条第1項第2号に掲げる建築物(階数が3以上であるもの、延べ面積が500平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く)に設けるエレベーター」は手続き不要)
(1)建築物の建築を伴う場合は、建築設備として建築物の確認申請とあわせて手続きが必要
(2)既存の建築物の中に設置するなど建築が伴わない場合は手続き不要
法第6条第1項第1号または第2号の建築物は市内全域で確認申請が必要
市内全域で確認申請が必要
地区 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 区域区分非設定 |
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合併前上越市 | 有(一部区域外) | 有 | 有 | 無 |
柿崎区 | 有(一部区域外) | 無 | 無 | 有 |
大潟区 | 有(全域) | 有 | 有 | 無 |
頸城区 | 有(一部区域外) | 有 | 有 | 無 |
中郷区 | 有(一部区域外) | 無 | 無 | 有 |
建築物の建築等をしようとする場合には、都市計画法に基づく許可申請が必要な場合があり、建築確認申請時には事前に都市整備課において許可申請が必要かどうかを確認してください。
詳細については「建築確認申請時の確認事項」をご覧ください。
建築(新築、増築、改築または移転)しようとする場合に、その床面積の合計が10平方メートルを越えるときは、下記の区分によりすべての地域で建築工事届の提出が必要です。
建築工事届は確認申請と同時に提出が必要
確認申請の手続きが不要な法第6条第1項第3号に規定する建築物でも、建築工事届の提出が必要となります。
この場合、以下により手続きを行ってください。
下記のいずれかの方法により提出してください。
以下から提出することができます。
上越市電子申請システム(外部リンク)<外部リンク>
提出部数:合計2部
提出場所:上越市役所(第一庁舎)建築住宅課 または工事場所の各総合事務所
建築物を除却しようとする場合に、その床面積の合計が10平方メートルを超えるときは、すべての地域で建築物除却届の提出が必要です。
既存の建築物を除却し、引き続き建築しようとする場合は、上記の「建築工事届」の第1面の除却工事施工者欄と第3面を記載し、提出していただくこととなります。
上越市内では、屋根雪による落雪が隣地または道路との境界線を越えることでトラブルとなる場合や屋根雪下ろしに伴う重大事故が発生しています。
隣地とのトラブルは当事者同士で解決することになりますが、トラブルを未然に防ぐため、次の点に注意していただき、建築計画を立てるようお願いします。
また、雪下ろしが必要となる屋根の場合は、下ろした雪の置場の確保等が可能な計画とした上で、屋根雪下ろし作業中の転落防止を目的とした命綱を固定する金具、いわゆる「命綱固定アンカー」を設置するなど、雪下ろし時の安全確保にも配慮をお願いします。
指定確認検査機関へ確認申請を提出する際に必要となる現地調査書(以下、「調査書」という。)については、上越市のホームページに公開されている「eマップじょうえつ」で用途地域や道の指定状況など調査書に記入が必要な項目を確認することができます。
ただし、前面道路(通路)の幅員が4メートル未満の場合や公図上の赤道の場合など、建築基準法上の道路種別に疑問がある場合は、建築住宅課指導係(電話:025-520-5783)まで問合せください。
また「eマップじょうえつ」等で支障なくすべての項目の調査を終えることができた場合、市の担当者名がなくても調査書を提出することが可能です。(一般社団法人にいがた住宅センター、株式会社新潟建築確認検査機構、株式会社日本ERI 新潟支店のみ適用)