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現在地トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく適合性判定

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく適合性判定

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

建築物省エネ法の規制措置制度について

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法)」という。)の規制措置制度が平成29年4月1日から施行となり、複数回の改正を経て、この度、令和7年4月1日に新たな改正法が施行されました。

 この令和7年4月1日の改正により建築物省エネ法に基づき、原則としてすべての建築物の新築・増改築について建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられました。

 このため、省エネ適合性判定(以下「省エネ適判」という。)の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

登録省エネ判定機関への委任

 次のとおり登録省エネ判定機関に省エネ適判の実施を委任しましたので、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出先は、所管行政庁である上越市、または登録省エネ判定機関のいずれかを選択できることとなりました。

  1. 委任した省エネ適合性判定の業務 全部
  2. 委任した省エネ適合性判定の業務の開始の日 平成29年4月1日

規制措置制度の概要

 規制措置制度の概要は次のとおりです。

省エネ基準適合義務・適合性判定義務

 原則、すべての建築物について、新築・増改築を行う際に建築物エネルギー消費性能基準への適合義務及び省エネ適判を受ける義務が課され、これを建築確認で担保することとなります。

対象工事

 すべての建築物の新築・増改築。詳しくは下図をご覧ください。

 ただし、以下の建築物については義務付けの対象外となります。

  • 床面積が10平方メートル以下の新築・増改築
  • 居室を有しないことまたは高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
  • 歴史的建造物、文化財等
  • 応急仮設建築物(建築基準法(以下「建基法」という。)第85条第1項または第2項)、仮設建築物(建基法第85条第2項)、仮設興行場等(建基法第85条第6項または第7項)

 また、建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられる建築物は省エネ適判を受け、省エネ適判通知書の交付を受ける必要があります。

 ただし、以下の場合は省エネ適判が不要となります。

  • 建築確認申請が不要なもの(都市計画区域等外で平屋かつ200平方メートル以下)
  • 都市計画区域等内で3号建築物(平屋建てかつ延べ面積200平方メートル以下の建築物で建築士が設計・工事監理するもの)
  • 用途が住宅である建築物のうち、外皮性能と一次エネルギー消費性能の両方を仕様基準または誘導仕様基準を用いて省エネ基準に適合させるもの(建築確認申請の中で省エネ基準への適合を審査します。)
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)の設計住宅性能評価書(断熱等性能等級4・一次エネルギー消費量等級4以上の場合に限る)を取得しているもの、若しくは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)に基づく所管行政庁による長期優良住宅認定通知書または登録住宅評価機関による長期使用構造等である旨の確認書を取得しているもの(注)

 (注)設計住宅性能評価書等は必ずしも確認申請と同時に提出する必要はありません。申請時に提出できない場合は「宣言書」を提出の上、法定の確認申請期間の末日の3日前までに提出する必要があります。

  なお、確認申請期間の末日の3日前までに提出できない場合は省エネ適判を受け、省エネ適判通知書の交付を受ける必要があります。

 省エネ基準適合義務・省エネ適判対象判別フロー図(画像)

 出典:一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センター「建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル」

省エネ適合性判定のフロー

 省エネ適判のフローは、次のとおりです。

 省エネ適判は、建築確認と並行して進めることが可能ですが、省エネ基準への適合が判定されたのち、初めて建築確認審査を終えることができ、工事に着手することが可能となります。

 省エネ適合性判定のフロー図(画像)

完了検査

 建築物の工事が完了した場合、建築主は完了検査の申請を行いますが、省エネ基準は建築基準法関係規定であるため、省エネ適判を受けた建築物は省エネ基準への適合についても完了検査の対象となります。

 このため、建築物の完了検査申請時は提出書類に「省エネ基準工事監理報告書」を添付し、省エネ計画の軽微な変更がある場合は「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書」も添付し申請してください。

 なお、省エネ計画の内容について行う変更が軽微な変更ではなく計画変更に該当する場合、建築主は変更後の工事に着手する前に、その変更後の省エネ計画を所管行政庁または登録省エネ判定機関に提出する必要がありますので、注意してください。

省エネ適合性判定手数料(上越市)

  • 上越市から省エネ適判を受ける場合は、手数料が必要となります。
  • 手数料は上越市手数料条例に規定しています。

 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 [PDFファイル/129KB]

(注)登録省エネ判定機関に提出する場合の費用は、個別にお問合せ願います。

要綱

 建築物エネルギー消費性能適合性判定に関して、法律に定める他に必要な事項について「上越市建築物エネルギー消費性能の判定及び認定に関する要綱」で規定しています。

要綱本文

上越市建築物エネルギー消費性能の判定及び認定に関する要綱 [PDFファイル/643KB]

各種様式

建築物エネルギー消費性能適合性判定

判定をうけるとき

建築物省エネ法 様式 (外部リンク 国土交通省ホームページ)<外部リンク>

(参考様式)宣言書 [PDFファイル/92KB]
(参考様式)宣言書 [Wordファイル/16KB]

軽微変更該当証明申請書 [PDFファイル/81KB]
軽微変更該当証明申請書 [Wordファイル/24KB]

建築基準法に基づく完了検査をうけるとき

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(非住宅用) [PDFファイル/221KB]
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(非住宅用) [Wordファイル/30KB]

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(住宅用) [PDFファイル/164KB]
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(住宅用) [Wordファイル/27KB]

省エネ基準工事監理報告書(標準入力法用) [PDFファイル/182KB]
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法用) [Excelファイル/46KB]

省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法用) [PDFファイル/172KB]
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法用) [Excelファイル/43KB]

省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法(小規模版)用) [PDFファイル/158KB]
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法(小規模版)用) [Excelファイル/41KB]

省エネ基準工事監理報告書(標準計算用) [PDFファイル/182KB]
省エネ基準工事監理報告書(標準計算用) [Excelファイル/47KB]

省エネ基準工事監理報告書(仕様基準用) [PDFファイル/143KB]
省エネ基準工事監理報告書(仕様基準用) [Excelファイル/42KB]

関連情報リンク

 建築物省エネ法のページ(国土交通省)(外部リンク)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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