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現在地トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 令和8年度上越市住宅リフォーム促進事業(子育て・若者夫婦世帯支援枠)

令和8年度上越市住宅リフォーム促進事業(子育て・若者夫婦世帯支援枠)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月20日更新

申請受付期間

  • 令和8年3月11日(水曜日)から4月23日(木曜日)

(注)先着順ではありません。

申請方法

 申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、市役所木田第1庁舎3階建築住宅課に提出してください。

 (注)郵送での申請は受付しません。

申請受付場所及び受付時間

  • 受付場所:上越市役所 建築住宅課 (注)南出張所、北出張所、総合事務所では受付しません。
  • 受付時間:市役所開庁日の午前9時から午後4時まで (注)左記時間以外は、受付しません。

補助事業の詳細

詳しくは下記募集パンフレットをご覧ください。

令和8年度上越市住宅リフォーム促進事業募集パンフレット(子育て・若者夫婦世帯支援枠) [PDFファイル/3.82MB]

補助対象者等

  1. 子育て・若者夫婦世帯(注)であり、かつ、市内に居住し、本市の住民基本台帳に登録されている人、または定住を目的に空き住宅をリフォ-ムする個人(市外の方も含む)で、補助事業実績報告書の提出期限までにリフォームを完了した空き住宅に住民票を移すことができる人。
  2. 市税等を滞納していないこと。
  3. 公共下水道等が供用開始されている区域にある住宅については、申請時において次のア~ウのいずれかに該当していること。
    ア 公共下水道または農業集落排水に接続済みであること。
    イ 当事業の補助対象工事で接続すること。
    ウ 「排水設備等計画確認申請書」を市ガス水道局管路課へ提出済みであること。
  4. 次の指定した期限までに補助事業実績報告書を提出することができること。
    補助事業が完了した日(工事完了後に代金を支払った日)から1か月以内(最終提出期限:令和9年2月26日(金曜日))

(注)子育て世帯とは、「令和8年4月1日時点において、18歳未満の子で扶養を受けているものが一人以上いる世帯または妊婦を含む世帯」をいいます。若者夫婦世帯とは、「令和8年4月1日時点において、本人またはその配偶者のいずれかが39歳以下である世帯」をいいます。

補助対象工事

子育て・若者夫婦世帯支援部分(必須)

補助対象工事費が4万円以上(消費税込)で次の補助対象工事一覧に掲げるもの。

補助対象工事例(子育て若者夫婦世帯支援部分) [PDFファイル/114KB]

一般部分

 補助対象工事費が10万円以上(消費税込)で次の補助対象工事一覧に掲げるもの。

補助対象工事例(一般部分) [PDFファイル/136KB]

(注)一般部分について、次の工事費用については補助対象となりませんので、ご注意ください。

  1. 設計に要する費用(子育て・若者夫婦世帯支援部分も同様)
    (ただし、下水道接続工事にかかる設計費は補助対象。)
  2. 外構工事に要する費用(補助対象工事となっている塀・門の造り替え、玄関乗入れ口の舗装の新設・改修工事、玄関乗り入れ口のスロープ・手すり設置工事は除く。 )
  3. 家電製品及び家具等の購入費用(設置に工事を伴わないもの及びエアコンの購入設置など軽微な工事で設置できるものなど。)
  4. その他、補助対象として認められない費用

施工業者の条件

次のいずれかに該当する事業者

  • 市内に本社を有する法人、または住所を有する個人事業者。
  • 市外に本社を有する法人、または個人事業者により建築された住宅等をリフォームする場合は、その建築した事業者。(その場合、建築証明書、または建築当時の確認申請書の写しの提出が必要)

(注)補助対象者自身が個人事業主として、施工する工事は対象外となります。

補助額

子育て・若者夫婦世帯支援部分(必須)

補助対象工事に要する費用の50パーセントとし、40万円を限度とします。(1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額)

一般部分

補助対象工事に要する費用の20パーセントとし、10万円を限度とします。(1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額)

予算額

2,000万円

申請書類等

申請書は、市役所建築住宅課、各総合事務所、南出張所・北出張所に設置してある令和8年度上越市住宅リフォーム促進事業(子育て・若者夫婦世帯支援枠)募集パンフレットにセットしてあるものをご使用いただくか、こちらからPDF形式、Microsoft Word形式でダウンロードできます。

空き住宅をリフォームする場合

市外に本社を有する法人または個人事業者により建築された住宅等を、同事業者に依頼してリフォームする場合

工事内容に変更が生じた場合の手続きについて

 補助金変更交付申請書の提出が必要となります。

提出が必要な人

  • 申請した工事の施工業者や申請者を変更する場合
  • 工事内容を大きく変更する場合

提出時期

 変更後の事業着手前に提出してください。

提出書類

注意事項

  • 補助金の交付決定を受けてから契約し工事に着手してください。
  • ​この補助金は、国や都道府県、市の他の補助制度との同一工事での併用利用はできません。​
    ・工事内容が異なる場合であっても「一般枠」、「空き家定住促進利活用補助金」、「定住促進生家等利活用補助金」との併用利用はできません。​
  • 施工前・施工中・施工後の写真を忘れずに撮影し、申請時に施工前の写真、実績報告時に施工中、施工後の写真を提出してください。
    (注)撮り忘れや不足があった場合、補助金の交付決定を取り消すことがあります。
  • 仕様等を確認するため、製品等のカタログを添付してください。
  • 事前に申請書類や要件をしっかりと確認してから申請してください。
    ・申請内容に不備がある場合は、申請書を受理することができません。
    ・申請書受理後に要件を満たしていないことが判明した場合は、補助金を交付することができない場合があります。
  • 同一の住宅等につき、補助金交付は1回限りです。
  • 事業完了後、現場を確認させていただく場合があります。
  • 令和7年度に上越市住宅リフォーム促進事業の補助金の交付を受けた住宅等については申請できません。

補欠当選について(抽選があった場合のみ)

補欠当選とは、抽選により交付対象者を決定した後、交付決定後の工事取り止め等により生じた予算残額から追加で補助金の交付を受けることができることです。

住宅リフォーム促進事業(子育て・若者夫婦世帯支援枠)に関するQ&A

住宅リフォーム促進事業の交付申請等についてご質問をまとめましたのでご覧ください。

住宅リフォーム促進事業(子育て・若者夫婦世帯支援枠)に関するQ&A [PDFファイル/114KB]

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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