令和7年4月1日から、高齢者の帯状疱疹ワクチンが予防接種法に基づく定期接種に追加されました。
ただし、過去に1回でも接種したことがある人は、定期接種の対象外となりますのでご注意ください。
なお、予防接種は義務ではありません。接種を希望される人のみが接種することができます。
帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、体の左右のどちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)ができる病気です。
合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70歳代で発症する人が最も多くなっています。
上越市に住所があり、下記のいずれかに該当し、かつ過去に1度も帯状疱疹の予防接種を受けたことがない人。
令和7年度中に65歳になる人
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人
各年度中に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人(令和7年度に限り、100歳上の人も定期接種の対象)
上越市または妙高市に所在する、約80の医療機関で実施しています。
令和7年度上越市高齢者予防接種委託医療機関一覧 [PDFファイル/228KB]
帯状疱疹の予防接種に使用するワクチンは「生ワクチン」と「組換えワクチン」の2種類があり、接種回数や効果、自己負担額などが異なります。使用ワクチンは、医療機関ごとに異なります。詳しくは、令和7年度上越市高齢者予防接種委託医療機関一覧で確認できます。
生活保護世帯の人は被保護者証明書を提示で無料となります。
いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
帯状疱疹に対する効果 | 生ワクチン | 組換えワクチン |
---|---|---|
接種後1年時点 | 6割程度の予防効果 | 9割以上の予防効果 |
接種後5年時点 | 4割程度の予防効果 | 9割程度の予防効果 |
接種後10年時点 | 7割程度の予防効果 |
合併症の一つである帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。
生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
主な副反応の発現割合 | 生ワクチン | 組換えワクチン |
---|---|---|
70%以上 | ー | 疼痛 |
30%以上 | 発赤 | 発赤、筋肉痛、疲労 |
10%以上 | そう痒感、熱感、腫張、疼痛、硬結 | 頭痛、腫張、悪寒、発熱、胃腸症状 |
1%以上 | 発疹、倦怠感 | そう痒感、倦怠感、その他の疼痛 |
ワクチンを接種した部位の症状は、各社の添付文書より厚生労働省において作成。
施設入居などの特別な事情がある場合は、委託医療機関以外の病院等でも接種できます。
ただし、事前の確認や手続きが必要となります。
接種を希望する医療機関に「住所は上越市にあるが定期接種として接種できるか」ということを確認してください。
接種ができる場合は、病院の指示のもと接種してください。
接種ができない場合は新潟県外で接種をする場合と同様の手続きが必要になります。
接種を受ける前に、上越市高齢者予防接種実施依頼書発行申請書を健康づくり推進課に提出してください。(郵送可)
上越市高齢者予防接種実施依頼書発行申請書 [PDFファイル/67KB]、上越市高齢者予防接種実施依頼書発行申請書 [Wordファイル/20KB]
(記入例)上越市高齢者予防接種実施依頼書発行申請書 [PDFファイル/91KB]
後日、下記の書類を郵送します。
上越市高齢者予防接種費用助成金交付申請書兼請求書は接種後に使用するため、大切に保管してください。
医療機関に予防接種を受けるための予約を行ってください。
上越市高齢者予防接種実施依頼書、予診票、健康保険証などを医療機関の窓口に提出のうえ、接種してください。
全額を医療機関の窓口でお支払いください。還付申請により接種費用の一部をお返しすることができます。
接種費用は医療機関によって異なりますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。
接種後、下記の書類を健康づくり推進課に提出してください。(郵送可)
後日、還付額が指定の口座に振り込まれます。
上越市高齢者予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/89KB]、上越市高齢者予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/21KB]
(記入例)上越市高齢者予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/116KB]
予防接種にかかった費用(ただし、上越市の個別予防接種委託医療機関への委託料金を上限とします。)
令和7年4月1日から令和8年4月30日まで