住宅用火災警報器は、火災発生時に、熱や煙を感知して、音や音声で警報が鳴り火災の発生を知らせる機器です。平成23年6月1日からすべての住宅への設置が義務化されました。
住宅用火災警報器は、上越地域消防事務組合火災予防条例ですべての住宅に設置が義務付けられています。 (設置の義務化は、自動火災報知設備やスプリンクラー設備がある建物を除きます。)
(注)台所(調理中の出火に気づき火災を防いだ事例が多くあります。ぜひ、台所への設置を検討してください。)
設置から10年が経過した機器は本体交換を推奨しています。
住宅用火災警報器には、「単独型」と「連動型」があります。
取替えの際は、連動型住宅用火災警報器の設置をお勧めします。
「連動型住宅用火災警報器」の詳細は、上越地域消防局が作成した動画をご覧ください。動画のお問い合わせは、上越地域消防局予防課(電話:025-545-0230)にお願いします。