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現在地トップページ > 組織でさがす > 危機管理課 > 災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月30日更新

災害弔慰金の支給

 災害により亡くなられた市民のご遺族に対し、上越市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。

対象災害

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、次のいずれかに該当する場合。

  • 市内において5世帯以上の住家が滅失した災害
  • 県内において災害救助法が適用された市町村がある災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
  • 県内において5世帯以上の住家が滅失した市町村が3以上ある災害

対象者

 上記の災害により亡くなられ、被害を受けた当時、上越市に住所を有していた方

受給対象者

 上記の災害により亡くなられた市民のご遺族のうち、次に掲げるご遺族(優先順位順)

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母

支給額

  • 主たる生計維持者が死亡した場合 500万円
  • その他の方が死亡した場合 250万円

(注)一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されたり、支給されない場合があります。

災害障害見舞金の支給

 災害により精神または身体に著しい障害を受けた市民に対し、上越市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。

対象災害

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、次のいずれかに該当する場合。

  • 市内において5世帯以上の住家が滅失した災害
  • 県内において災害救助法が適用された市町村がある災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
  • 県内において5世帯以上の住家が滅失した市町村が3以上ある災害

受給対象者

 上記の災害により次の障害を受けた市民(被害を受けた当時、上越市に住所を有していた方)

  • 両目が失明したもの
  • 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの
  • 精神または身体の障害が重複する場合におけるこの重複する障害の程度が上記8つと同程度以上と認められるもの

支給額

  • 主たる生計維持者が死亡した場合 250万円
  • その他の方が死亡した場合 125万円

(注)一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されたり、支給されない場合があります。

災害援護資金の貸付

 災害により世帯主が負傷した世帯や住家、家財の損害を受けた世帯に対し、上越市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。

対象災害

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、県内において災害救助法が適用された市町村がある災害。

貸付対象世帯(次の(1)及び(2)の双方に該当する世帯)及び貸付限度額

(1)次の被害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
被害の種類・程度及び貸付限度額 (1)負傷のみの場合 (2)家財の3分の1以上の損害がある場合 (3)住家が半壊した場合 (4)住家が全壊の場合 (5)住家の全体が滅失・流失した場合
A.世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1か月以上の場合 150万円 250万円 270万円
(350万円)
350万円 350万円
B.世帯主におおむね1か月以上の負傷がない場合 ハイフン、負符号 150万円 170万円
(250万円)
250万円
(350万円)
350万円

(注)被災した住家を立て直すときに、その住家の残存部分を取り壊す必要がある場合等の事情があるときは、( )内の金額が限度額となります。
(注)限度額を上限に、生活の再建に必要な金額や弁済の資力を踏まえて決定します。

(2)世帯の前年分の所得が次に定める額未満の世帯
世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人以上
所得額 220万円 430万円 620万円 730万円 1人増すごとに730万円に30万円を加算

(注)その世帯の住家が滅失した場合にあっては1,270万円とする。

貸付条件及び償還方法

貸付の主な条件及び償還方法は以下のとおり

  • 利率
    • 保証人(連帯保証人)を立てる場合は無利子
    • 保証人を立てない場合は年1%(措置期間は無利子)
  • 措置期間:3年(特別な事情がある場合は5年)
  • 償還期間:10年(措置期間を含む)
  • 償還方法:年賦、半年賦、月賦(元利均等償還、ただし繰上償還可能)
  • 違約金:支払期限を過ぎた場合は、延滞元利金額に対し、法令で定める利率の違約金が発生します。
  • その他:借受人及び保証人が市民税を完納していること

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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