災害により亡くなられた市民のご遺族に対し、上越市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、次のいずれかに該当する場合。
上記の災害により亡くなられ、被害を受けた当時、上越市に住所を有していた方
上記の災害により亡くなられた市民のご遺族のうち、次に掲げるご遺族(優先順位順)
(注)一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されたり、支給されない場合があります。
災害により精神または身体に著しい障害を受けた市民に対し、上越市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、次のいずれかに該当する場合。
上記の災害により次の障害を受けた市民(被害を受けた当時、上越市に住所を有していた方)
(注)一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されたり、支給されない場合があります。
災害により世帯主が負傷した世帯や住家、家財の損害を受けた世帯に対し、上越市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、県内において災害救助法が適用された市町村がある災害。
被害の種類・程度及び貸付限度額 | (1)負傷のみの場合 | (2)家財の3分の1以上の損害がある場合 | (3)住家が半壊した場合 | (4)住家が全壊の場合 | (5)住家の全体が滅失・流失した場合 |
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A.世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1か月以上の場合 | 150万円 | 250万円 | 270万円 (350万円) |
350万円 | 350万円 |
B.世帯主におおむね1か月以上の負傷がない場合 | ![]() |
150万円 | 170万円 (250万円) |
250万円 (350万円) |
350万円 |
(注)被災した住家を立て直すときに、その住家の残存部分を取り壊す必要がある場合等の事情があるときは、( )内の金額が限度額となります。
(注)限度額を上限に、生活の再建に必要な金額や弁済の資力を踏まえて決定します。
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 |
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所得額 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 1人増すごとに730万円に30万円を加算 |
(注)その世帯の住家が滅失した場合にあっては1,270万円とする。
貸付の主な条件及び償還方法は以下のとおり