児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健やかな成長のため、児童を養育している方に手当を支給するものです。
年末年始に伴う「児童手当」の提出期限について
児童手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の翌日から起算して15日以内(15日が閉庁日の場合はその翌日)であれば、申請月分から支給します。(15日特例)
- 12月12日から21日の間に出生または転入された方:1月5日(月曜日)
- 12月22日に出生または転入された方:1月6日(火曜日)
- 12月23日に出生または転入された方:1月7日(水曜日)
- 12月24日に出生または転入された方:1月8日(木曜日)
- 12月25日に出生または転入された方:1月9日(金曜日)
- 12月26日から29日の間に出生または転入された方:1月13日(火曜日)
- 12月30日に出生または転入された方:1月14日(水曜日)
- 12月31日に出生または転入された方:1月15日(木曜日)
- 1月1日に出生または転入された方:1月16日(金曜日)
- 1月2日から4日の間に出生または転入された方:1月19日(月曜日)
お知らせ
下記の変更がある方は手続が必要ですので、ご注意ください
児童手当を受給されている方で、下記の変更があった場合にはすみやかに届け出てください。
- 婚姻した場合
- 配偶者と離婚した場合
- 受給者、配偶者、児童の住所や氏名が変わった場合
- 受給者の加入年金が変わった場合(社会保険から国民健康保険、または、国民健康保険から社会保険に変わった場合)
- 振込口座を変更する場合(受給者名義のものに限ります)
- 公務員になる方で、勤務先から児童手当が支給される場合
- 公務員の方で異動や退職等により勤務先から児童手当が支給されなくなった場合
下記の「各種手続き」の「必要書類」をご確認ください。
郵送での受付も可能です。各種申請書や申請される方の本人確認書類の写しなど「必要書類」を添付し、「こども家庭センター 児童手当担当」宛てに郵送してください。
必要書類等にご不明な点があれば問い合わせください。
受給対象者
上越市に居住し、高校生年代までの児童を養育している方
- 父母が共に児童を養育している場合は、原則、父母のうち所得の高い方が請求者となります。
- 日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3か月以下の方は対象となりません。)
- 離婚協議中により配偶者と別居している方や配偶者からDVを受けている方については、証明書類等の添付により、現在児童手当を受給している配偶者の承諾がなくても、受給者を変更することができる場合がありますので、ご相談ください。
- 請求者が公務員の場合は、勤務先に申請してください。公務員であっても、勤務先で児童手当の支給がない場合はお住いの市区町村で新規申請が必要です。
- 公務員で異動や退職により勤務先から児童手当の支給がなくなる場合は勤務先の児童手当消滅日から15日以内にお住いの市区町村で忘れずに新規申請してください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
対象となる児童
日本国内に居住している高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童
- 海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
- 児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、その施設の設置者や里親が手当を受給します。
支給額(児童1人あたりの月額)
3歳未満
- 第1・2子:15,000円
- 第3子以降(注):30,000円
3歳~高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで
- 第1・2子:10,000円
- 第3子以降(注):30,000円
(注)「第3子以降」の加算(多子加算)について
- 「第3子以降」とは大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の子のうち、上から3番目以降をいいます。
- 大学生相当年齢の子の算定については、監護し生活費の相当部分を負担していることが条件となります。別居していても仕送りをしている場合などは該当します。
- (例)21歳、12歳、7歳の3人を養育している場合
21歳の子を第1子、14歳の児童を第2子、7歳の児童を第3子と数えます。支給対象児童は14歳と7歳の児童となり、14歳の児童は第2子の月額(10,000円)、7歳の児童は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。(1か月あたり合計40,000円)
支給日
原則として、年6回、偶数月の10日に、それぞれ前月分までの手当を支給します。ただし、10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が支給日となります。
以前お送りしていた支払通知はがきは、令和6年度制度改正で支払回数が増えたことにより廃止となりました。
(例)4月の支給日には、2・3月分の手当を支給します。
新規申請(はじめてお子様が生まれた場合、上越市に転入された場合など)
新たに上越市から児童手当を受給する場合は、新規申請の手続きが必要です。
- はじめてお子様が生まれた場合
- 他市区町村から上越市に転入された場合
- 婚姻や離婚等で児童の生計を維持する程度の高い方や養育者が変更となり受給者を変更する場合
- 公務員で異動や退職等により勤務先から児童手当が支給されなくなった場合 など
必要書類等
- 認定請求書
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「申請者(所得の高い方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
- 申請者名義の口座情報が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 印鑑(シャチハタを除く)
- (22歳年度末までの児童を3人以上養育していて、かつ、18歳年度末から22歳年度末の児童がいる場合)監護相当・生計費の負担についての確認書
- (配偶者の住所が市外の場合)配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号記載付きの住民票の写しなど)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを添付してください。
- (別居している児童がいる場合)別居監護申立書
- (別居している児童の住所が市外の場合)児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号記載付きの住民票の写しなど)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを同封してください。
- (転入の場合)前住所地から渡される消滅日の記載のある連絡票の原本
(注)前住所地から交付されている場合は提出してください。連絡票はなくても手続きできます。
- (公務員の方で出向や退職等により勤務先から支給されなくなる場合)勤務先の児童手当消滅通知の原本
(注)児童の生計を維持する程度の高い方や養育者が変更になり受給者が変わる場合は、現受給者の消滅の手続きも必要です。
注意事項
- 児童手当の支給は、原則、請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
- ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から起算して15日以内(15日目が週休日の場合はその翌日)であれば、申請月分から支給します。 (15日特例)
- 請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
額改定(第2子以降の出生の場合、養育児童に変更がある場合など)
現在児童手当を受給されている方で、養育する児童に変更がある場合は額改定の手続きが必要です。
- 第2子以降のお子様が生まれた場合
- 婚姻により新たに養育する児童がいる場合
- 離婚等により一部の児童を養育しなくなった場合など
必要書類等
- 児童手当額改定届
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
- (22歳年度末までの児童を3人以上養育していて、かつ、18歳年度末から22歳年度末の児童がいる場合)監護相当・生計費の負担についての確認書
- (別居している児童がいる場合)別居監護申立書
- (別居している児童の住所が市外の場合)児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号(マイナンバー)記載付きの住民票の写しなど)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを同封してください。
注意事項
- 児童手当の支給は、原則、請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から起算して15日以内(15日目が週休日の場合はその翌日)であれば、申請月分から支給します。 (15日特例)
- 請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
消滅(上越市外へ転出される場合、受給中の児童を養育しなくなった場合)
現在児童手当を受給されている方で、上越市での児童手当受給がなくなる場合は消滅の手続きが必要です。ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能・外部リンク)<外部リンク>でも申請できます。
- 受給者が上越市外へ転出される場合
- 婚姻や離婚等で児童の生計を維持する程度の高い方が変更となり受給者を変更する場合
- 公務員になる方で、勤務先から児童手当が支給される場合 など
必要書類等
- 児童手当受給事由消滅届
(注)受給者変更に伴う消滅届は、必ず現受給者がご記入の上、提出してください。窓口でのお手続きやご提出が困難な場合は、問合せください。
- 現在の受給者(消滅届の申請者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)転出及び公務員就職に伴う消滅届については、現受給者の本人確認書類の写しを同封いただくことで郵送で申請いただけます。
注意事項
- 転出の場合、転出される月(転出予定日の属する月)までの手当は、上越市で支給されます。また、転出先の市区町村において引き続き受給するため転出予定日から15日以内に手続きが必要です。必要書類等については、転出先の児童手当担当部署へお問い合わせください。
氏名・住所等変更届(配偶者や氏名、住所、加入年金に変更がある場合)
受給者や配偶者、児童のどなたかの住所や氏名等が変わった時に変更届が必要です。
- 受給者が婚姻または離婚するなど配偶者に変更がある場合
- 氏名が変更となる場合
- 住所が変更となる場合
- 受給者の加入年金が変わった場合(社会保険から国民健康保険、または国民健康保険から社会保険に変わった場合)
受給者が婚姻または離婚する場合(配偶者変更がある場合)
- 受給者(所得の高い方)に変更がある場合、新規申請または額改定、消滅の手続が必要となります。
- 受給者(所得の高い方)に変更がない場合、下記のとおり氏名・住所等変更届をご提出ください。
必要書類等
- 氏名・住所等変更届
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「現在の受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
- 印鑑(シャチハタを除く)
婚姻の場合、下記の書類も必要な場合があります。
- (別居している配偶者の住所が市外の場合)配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号記載付きの住民票の写しなど)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを添付してください。
- (別居している児童がいる場合)別居監護申立書
- (別居している児童の住所が市外の場合)児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号記載付きの住民票の写しなど)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを同封してください。
注意事項
- 婚姻及び離婚等により、金融機関の口座名義も変更となる場合は、備考欄に変更後の口座名義、変更(予定)日をご記入ください。
氏名変更がある場合
必要書類等
- 氏名・住所等変更届
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「現在の受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
- 印鑑(シャチハタを除く)
注意事項
- 氏名変更により、金融機関の口座名義も変更となる場合は、備考欄に変更後の口座名義、変更(予定)日をご記入ください。
住所変更がある場合
- 市内転居や配偶者・児童のみの転出の場合、下記のとおりお手続ください。
- 受給者(所得の高い方)が市外へ転出する場合は、消滅の手続が必要となります。
必要書類等
- 氏名・住所等変更届
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「現在の受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
- 印鑑(シャチハタを除く)
- (配偶者の住所が市外となった場合)配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号記載付きの住民票の写しなど)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを添付してください。
- (児童が別居となった場合)別居監護申立書
- (別居となった児童の住所が市外の場合)児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号記載付きの住民票の写しなど)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを同封してください。
受給者の加入年金が変わる場合
受給者の加入年金が変わる(社会保険から国民健康保険、または、国民健康保険から社会保険に変わる)場合は下記のとおり届出が必要です。
必要書類等
- 氏名・住所等変更届
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
- 印鑑(シャチハタを除く)
金融機関変更届(児童手当受給口座を変更する場合)
上越市電子申請システム(外部リンク)<外部リンク>で申請できます。
必要書類等
- 金融機関変更届
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「現在の受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
- 申請者名義の変更したい口座情報が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
注意事項
- 必ず現在受給している保護者名義の口座をご記入ください。配偶者や児童名義の口座に変更はできません。
- 変更時期によっては、児童手当が変更前の口座に入金される可能性がありますのでご注意ください。
支払証明書交付願(児童手当の支払証明書が必要な場合)
上越市電子申請システム(外部リンク)<外部リンク>で申請できます。奨学金やローン申請等のために児童手当の支払証明書が必要な場合に申請してください。
約1週間ほどで受給者のご自宅に送付します。お急ぎの方は問い合わせください。
必要書類等
- 児童手当支払証明書交付願
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
未支払請求(受給者が亡くなられ、未払い分の手当が残っている場合)
児童手当の受給者が亡くなられた場合、亡くなられた月までの手当が支給されます。受給者が亡くなられた日により、まだ支払われていない手当(未支払金)が残っている場合は、未支払請求をしていただくことで、未支払金を児童の口座にお支払いします。
また、翌月分以降の児童手当については今後児童を養育する方が受給者となるため、15日以内に新規申請の手続きが必要となります。
必要書類等
- 未支払児童手当請求書
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 亡くなられた受給者が養育されていた高校生年代までの児童名義の口座情報が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
(注)今後児童を養育する方の新規申請も必要となりますので、新規申請の手続きを併せてご確認ください。
現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
所得や世帯状況について、市で確認の上判定するため、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下に該当する場合は、現況届の提出が必要です。現況届が必要な方には郵送で提出依頼をお送りしますので、届きましたら必ずご提出ください。
- 認定請求時に離婚協議中で配偶者と別居していた場合
- 配偶者からの暴力によって住民基本台帳上の住所地が上越市以外にある場合
- 里親として認定されている場合
- 無戸籍の児童を監護・養育している場合
- 第3子以降の加算が適用されており、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)の子が無職・就職していると過去に申し出があった場合
- そのほか、上越市から提出の案内があった場合(加入年金や所得、住民票等の情報が公簿で分からない場合など)
現況届が必要な方で、現況届を提出されない場合は、6月分(8月定期支払分)以降の児童手当の支払が停止されます。また、提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。
公金受取口座(マイナポータル上の公金受取口座)の利用について
マイナポータル上で公金受取口座を登録している方は、児童手当の振込先として公金受取口座を指定することができます。(初回登録時のみ金融機関変更届の届出が必要です。)
児童手当の振込先として登録後、マイナポータル上で公金受取口座を変更すると、児童手当の振込先が自動的に変更されます。(変更時は、窓口への届出が不要になります。)
公金受取口座の利用にあたっての注意事項
- 公金受取口座を活用するためには、請求者(受給者)が事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて口座の登録をする必要があります。
- 必ず現在受給している保護者名義の口座をご記入ください。配偶者や児童名義の口座に変更はできません。
- 変更時期によっては、児童手当が変更前の口座に入金される可能性がありますのでご注意ください。
- 公金受取口座の登録を解除する場合や利用をやめたい場合は、金融機関変更届更の届出が必要となります。
- 公金受取口座の確認ができない場合は、改めて手続きをお願いする場合があります。
公金受取口座を利用する場合の手続き(初回登録)
- これから上越市で児童手当を受給(新規申請)する方
新規申請の手続きの際に「公金受取口座を利用する」を選択してください。
- すでに上越市で児童手当を受給している方
金融機関変更の手続きを行い、「公金受取口座を利用する」を選択してください。
必要書類
- 窓口にて申請される方の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)
- 請求者(受給者)のマイナンバーカード