児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健やかな成長のため、児童を養育している方に手当を支給するものです。
下記の変更がある方は手続が必要ですので、ご注意ください
児童手当を受給されている方で、下記の変更があった場合にはすみやかに届け出てください。
- 婚姻した場合
- 配偶者と離婚した場合(離婚協議中で離婚が成立した場合も含む)
- 受給者、配偶者、児童の住所または氏名が変わった場合(いずれかの変更があった場合は手続きが必要です)
- 受給者の加入年金が変わった場合(健康保険証が社会保険から国民健康保険、または、国民健康保険から社会保険に変わった場合)
- 振込口座を変更する場合(受給者名義のものに限ります)
- 公務員になる方で、勤務先から児童手当が支給される場合
- 公務員の方で異動や退職等により勤務先から児童手当が支給されなくなった場合
窓口へ手続きに来られる際は、下記の「各種手続き」の「必要書類」をご確認ください。
窓口での手続きが難しい方は、郵送での受付も可能です。各種申請書や申請される方の本人確認書類の写しなど「必要書類」を添付し、「こども家庭センター 児童手当担当」宛てに郵送してください。
必要書類等にご不明な点があれば、こども家庭センター家庭福祉・給付係へお問い合わせください。
令和6年10月から児童手当の制度が改正されます
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正により、次のとおり制度が拡充されます。
所得限度額以上の所得だった人や高校生または大学生の年代の子を養育している人は、手続きが必要な場合があります。申請が必要な場合は、お早めに手続きしてください。
詳しくは、「令和6年10月から児童手当の制度が改正されます」をご覧ください。
対象者
受給対象者
上越市に居住し、中学校修了前までの児童を養育している方
- 父母が共に児童を養育している場合は、児童の父母のうちいずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。
- 児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
- 児童が父母どちらの税法上の扶養親族となっているか
- 日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3か月以下の方は対象となりません。)
- 離婚協議中により配偶者と別居している方や配偶者からDVを受けている方については、証明書類等の添付により、現在児童手当を受給している配偶者の承諾がなくても、受給者を変更することができます。詳しくはこども家庭センター家庭福祉・給付係にご相談ください。
- 児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が公務員の方の場合は、勤務先に申請してください。公務員の方であっても、勤務先で児童手当の支給がない場合はお住いの市区町村で新規申請が必要です。
- 公務員の方で異動や退職により勤務先から児童手当の支給がなくなる場合は勤務先の児童手当消滅日から15日以内にお住いの市区町村で忘れずに新規申請してください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
対象となる児童
日本国内に居住している高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童
- 海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
- 児童福祉施設等に入所(2か月以内の短期入所や通所を除く)している場合や里親等に委託(2か月以内の短期委託を除く)されている場合は、その施設の設置者や里親などが手当の支給を受けます。
支給額(児童1人あたりの月額)
・3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降(注):30,000円
・3歳~高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで
第1・2子:10,000円
第3子以降(注):30,000円
(注)「第3子以降」の加算(多子加算)について
・「第3子以降」とは大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の子のうち、上から3番目以降をいいます。
・大学生相当年齢の子の算定については、監護し生活費の相当部分を負担していることが条件となります。別居していても仕送りをしている場合などは該当します。
・(例)21歳、12歳、7歳の3人を養育している場合
21歳の子を第1子、14歳の児童を第2子、7歳の児童を第3子と数えます。支給対象児童は14歳と7歳の児童となり、14歳の児童は第2子の月額(10,000円)、7歳の児童は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。(合計40,000円/月)
支給日
原則として、年6回(偶数月)に、それぞれ前月分までの手当を支給します。ただし、10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が支給日となります。
(例)4月の支給日には、2・3月分の手当を支給します。
申請方法
電子による申請方法
申請内容に応じて、ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)または上越市電子申請システムから申請ができます。詳細は下記の各申請内容をご確認ください。
紙による申請方法
各種様式を窓口または郵送にてご提出ください。詳細は下記の各申請内容をご確認ください。
新規申請(はじめてお子様が生まれた場合、上越市に転入された場合など)
新たに上越市から児童手当を受給する場合は、新規申請の手続きが必要です。ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)でも申請できます。
- はじめてお子様が生まれた場合
- 他市区町村から上越市に転入された場合
- 婚姻や離婚等で児童の生計を維持する程度の高い方や養育者が変更となり受給者を変更する場合
- 公務員の方で異動や退職等により勤務先から児童手当が支給されなくなった場合 など
必要書類等
- 認定請求書
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「申請者(所得の高い方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
- 申請者名義の口座情報が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
- (会社員など被用者の場合)請求者本人の健康保険証の写し(または年金加入証明)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを同封してください。国民年金加入者は提出不要です。
- 印鑑(シャチハタを除く)
- (22歳年度末までの児童を3人以上養育していて、かつ、18歳年度末から22歳年度末の児童がいる場合)監護相当・生計費の負担についての確認書
- (配偶者の住所が市外の場合)配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号記載付きの住民票の写しなど)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを添付してください。
- (別居している児童がいる場合)別居監護申立書
- (別居している児童の住所が市外の場合)児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号記載付きの住民票の写しなど)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを同封してください。
- (転入の場合)前住所地から渡される消滅日の記載のある連絡票の原本
(注)前住所地から交付されている場合は提出してください。連絡票はなくても手続きできます。
- (公務員の方で出向や退職等により勤務先から支給されなくなる場合)勤務先の児童手当消滅通知の原本
(注)認定請求書、別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書にマイナンバー(個人番号)の記入が必要になります。
(注)児童の生計を維持する程度の高い方や養育者が変更になり受給者が変わる場合は、現受給者の消滅の手続きも必要です。
注意事項
- 児童手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から起算して15日以内(15日目が週休日の場合はその翌日)であれば、申請月分から支給します。 (15日特例)
- 請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
額改定(第2子以降の出生の場合、養育児童に変更がある場合など)
現在児童手当を受給されている方で、養育する児童に変更がある場合は額改定の手続きが必要です。ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)でも申請できます。
- 第2子以降のお子様が生まれた場合
- 婚姻により新たに養育する児童がいる場合
- 離婚等により一部の児童を養育しなくなった場合など
必要書類等
- 児童手当額改定届
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
- (会社員など被用者の場合)請求者本人の健康保険証の写し(または年金加入証明)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを同封してください。国民年金加入者は提出不要です。
- (22歳年度末までの児童を3人以上養育していて、かつ、18歳年度末から22歳年度末の児童がいる場合)監護相当・生計費の負担についての確認書
- (別居している児童がいる場合)別居監護申立書
- (別居している児童の住所が市外の場合)児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号(マイナンバー)記載付きの住民票の写しなど)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを同封してください。
(注)別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書にマイナンバー(個人番号)の記入が必要になります。
注意事項
- 児童手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から起算して15日以内(15日目が週休日の場合はその翌日)であれば、申請月分から支給します。 (15日特例)
- 請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
消滅(上越市外へ転出される場合、受給中の児童を養育しなくなった場合)
現在児童手当を受給されている方で、上越市での児童手当受給がなくなる場合は消滅の手続きが必要です。ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)でも申請できます。
- 受給者が上越市外へ転出される場合
- 婚姻や離婚等で児童の生計を維持する程度の高い方が変更となり受給者を変更する場合
- 公務員になる方で、勤務先から児童手当が支給される場合 など
必要書類等
- 児童手当受給事由消滅届
(注)受給者変更に伴う消滅届は、必ず現受給者がご記入の上、提出してください。窓口でのお手続きやご提出が困難な場合は、こども家庭センター家庭福祉・給付係へお問合せください。
- 現在の受給者(消滅届の申請者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)転出及び公務員就職に伴う消滅届については、現受給者の本人確認書類の写しを同封いただくことで郵送で申請いただけます。
注意事項
- 転出の場合、転出される月(転出予定日の属する月)までの手当は、上越市で支給されます。また、転出先の市区町村において引き続き受給するため転出予定日から15日以内に手続きが必要です。必要書類等については、転出先の児童手当担当部署へお問い合わせください。
氏名・住所等変更届(配偶者や氏名、住所、加入年金に変更がある場合)
受給者や配偶者、児童のどなたかの住所や氏名等が変わった時に変更届が必要です。ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)でも申請できます。
- 受給者が婚姻または離婚するなど配偶者に変更がある場合(所得の高い方に変更がない場合のみ)
- 氏名が変更となる場合
- 住所が変更となる場合
- 受給者の加入年金が変わった場合(健康保険証が社会保険から国民健康保険、または、国民健康保険から社会保険に変わった場合) など
受給者が婚姻または離婚する場合(配偶者変更がある場合)
必要書類等
- 氏名・住所等変更届
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「現在の受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
- 印鑑(シャチハタを除く)
婚姻の場合、下記の書類も必要な場合があります。
- (別居している配偶者の住所が市外の場合)配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号記載付きの住民票の写しなど)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを添付してください。
- (別居している児童がいる場合)別居監護申立書
- (別居している児童の住所が市外の場合)児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号記載付きの住民票の写しなど)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを同封してください。
(注)氏名・住所等変更届、別居監護申立書にマイナンバー(個人番号)の記入が必要になります。
注意事項
- 婚姻及び離婚等により、金融機関の口座名義も変更となる場合は、備考欄に変更後の口座名義、変更(予定)日をご記入ください。
氏名変更がある場合
ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)でも申請できます。
必要書類等
- 氏名・住所等変更届
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「現在の受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
- 印鑑(シャチハタを除く)
注意事項
- 氏名変更により、金融機関の口座名義も変更となる場合は、備考欄に変更後の口座名義、変更(予定)日をご記入ください。
住所変更がある場合
必要書類等
- 氏名・住所等変更届
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「現在の受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
- 印鑑(シャチハタを除く)
- (配偶者の住所が市外となった場合)配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号記載付きの住民票の写しなど)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを添付してください。
- (児童が別居となった場合)別居監護申立書
- (別居となった児童の住所が市外の場合)児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号記載付きの住民票の写しなど)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを同封してください。
(注)氏名・住所等変更届、別居監護申立書にマイナンバー(個人番号)の記入が必要になります。
受給者の加入年金が変わる場合
受給者の加入年金が変わる(健康保険証が社会保険から国民健康保険、または、国民健康保険から社会保険に変わる)場合は下記のとおり届出が必要です。ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)で申請できます。
必要書類等
- 氏名・住所等変更届
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
- 印鑑(シャチハタを除く)
- (会社員など被用者の場合)請求者本人の健康保険証の写し(または年金加入証明)
(注)郵送で提出される場合は、上記の写しを同封してください。国民年金加入者は提出不要です。
金融機関変更届(児童手当受給口座を変更する場合)
上越市電子申請システムで申請できます。
必要書類等
- 金融機関変更届
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「現在の受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
- 申請者名義の変更したい口座情報が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
注意事項
- 必ず現在受給している保護者名義の口座をご記入ください。配偶者や児童名義の口座に変更はできません。
- 変更時期によっては、児童手当が変更前の口座に入金される可能性がありますのでご注意ください。
支払証明書交付願(児童手当の支払証明書が必要な場合)
奨学金やローン申請等のために児童手当の支払証明書が必要な場合は、下記のとおり申請してください。上越市電子申請システムで申請できます。
約1週間ほどで受給者のご自宅に送付します。(お急ぎの方はこども家庭センター家庭福祉・給付係へお問い合わせください。)
必要書類等
- 児童手当支払証明書交付願
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)郵送で提出される場合は、「申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し」を同封してください。
未支払請求(受給者が亡くなられ、未払い分の手当が残っている場合)
児童手当の受給者が亡くなられた場合、亡くなられた月までの手当が支給されます。受給者が亡くなられた日により、まだ支払われていない手当(未支払金)が残っている場合は、未支払請求をしていただくことで、未支払金をお子さまの口座にお支払いします。ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)で申請できます。
また、翌月分以降の児童手当については今後お子様を養育される方が受給者となるため、15日以内に新規申請の手続きが必要となります。
必要書類等
- 未支払児童手当請求書(受付窓口にあります。)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 亡くなられた受給者が養育されていた中学校修了前までのお子様名義の口座情報が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
- お子様の印鑑(シャチハタを除く)
(注)今後お子様を養育される方の新規申請も必要となりますので、新規申請の手続きを併せてご確認ください。
現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度より、現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となります。所得や世帯状況について、市で確認のうえ、支給について判定します。
ただし、以下に該当する場合は、現況届の提出が必要です。現況届が必要な方には、毎年5月末頃に郵送で書類をお送りしますので、6月末までにご提出ください。
- 認定請求時に離婚協議中で配偶者と別居していた場合
- 配偶者からの暴力によって住民基本台帳上の住所地が上越市以外にある場合
- 無戸籍の児童を監護・養育している場合
- そのほか、上越市から提出の案内があった場合(加入年金や所得、住民票等の情報が公募で分からない場合など)
現況届が必要な方で、現況届を提出されない場合は、6月分(10月定期支払い分)以降の児童手当の支払いが停止されます。また、提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。
(注)令和6年10月の制度改正により、令和7年度から現況届の制度が変更になります。上記の内容は令和6年度の現況届の説明になります。令和7年度以降の現況届の制度については令和7年5月頃にお知らせします。
児童手当の一部の手続きについては、国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」を利用してマイナンバーカードを使ったオンライン申請を行うことができます。ただし、手続の内容によっては、窓口での手続きや追加での書類提出が必要な場合があります。
公務員の方は、勤務先への申請となるため、「ぴったりサービス」で申請することはできません。
オンライン申請にあたっては、下記リンク「子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)」から申請してください。
ぴったりサービスを利用するために必要なもの
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明のパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書用暗証番号(半角6文字から16文字の英数字)
- マイナポータルアプリをダウンロードしたパソコンまたはスマートフォン
- (パソコンを利用される方のみ)マイナンバー読み取り専用のICカードリーダライタ
電子申請が可能な手続き
- 児童手当認定請求書
- 児童手当額改定認定請求書
- 児童手当支給事由消滅届
- 児童手当氏名・住所等変更届
- 児童手当未支払い請求
- 児童手当に係る寄附の申出
- 児童手当に係る寄附変更等の申出
- 児童手当現況届
下記の手続きについて、下記リンク先から申請できます。
公金受取口座(マイナポータル上の公金受取口座)の利用について
マイナポータル上で公金受取口座を登録している方は、児童手当の振込先として公金受取口座を指定することができます。(初回登録時のみ、児童手当の窓口への金融機関変更届の届出が必要です。)
児童手当の振込先として登録後、マイナポータル上で公金受取口座を変更すると、児童手当の振込先が自動的に変更されます。(変更時は、児童手当の窓口への届出が不要になります。)
公金受取口座の利用にあたっての注意事項
- 公金受取口座を活用するためには、請求者(受給者)が事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて口座の登録をする必要があります。
- 必ず現在受給している保護者名義の口座をご記入ください。配偶者や児童名義の口座に変更はできません。
- 変更時期によっては、児童手当が変更前の口座に入金される可能性がありますのでご注意ください。
- 公金受取口座の登録を解除する場合や利用をやめたい場合は、金融機関変更届更の届出が必要となります。
- 公金受取口座の確認ができない場合は、改めて手続きをお願いする場合があります。
公金受取口座を利用する場合の手続き(初回登録)
- これから上越市で児童手当を受給(新規申請)する方
新規申請の手続きの際に「公金受取口座を利用する」を選択してください。
- すでに上越市で児童手当を受給している方
金融機関変更の手続きを行い、「公金受取口座を利用する」を選択してください。
必要書類
- 窓口にて申請される方の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)
- 請求者(受給者)のマイナンバーカード
平成29年11月13日からマイナンバー(個人番号)による情報連携が開始しました。児童手当では、市区町村間で税情報等の連携が可能になったため、これまで提出が必要であった所得・課税証明書、住民票の提出が省略できます。
なお、一部の申請書には、マイナンバー(個人番号)の記入、番号確認、本人確認が必要となります。
マイナンバー(個人番号)の記入が必要な申請書
- 児童手当認定請求書 : 申請者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が必要です。
- 別居監護申立書 : 別居している児童のマイナンバー(個人番号)が必要です。
- 氏名・住所等変更届:上越市外に住民票のある配偶者のマイナンバー(個人番号)が必要です。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書:大学生年代(18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末まで)の児童のマイナンバー(個人番号)が必要です。
番号確認に必要な書類
- マイナンバー(個人番号)カード
- 通知カード
- マイナンバー(個人番号)の記載されている住民票 いずれか1つ
- マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証等 : 写真付きのものであれば1点
- 健康保険証、子ども医療費受給資格証等 : 写真付きでないものであれば2点
(注)詳しくは「本人確認書類について [PDFファイル/147KB]」をご覧ください。
・認定請求書 [PDFファイル/151KB]、 記入例 [PDFファイル/626KB]
出生・転入等で、新規に児童手当を申請される場合の申請書です。
・年金加入証明 [PDFファイル/148KB]、記入例 [PDFファイル/159KB]
厚生年金等に加入していることを勤務先で証明していただいてください。健康保険証の写しを添付することにより証明に代えることができます。国民年金・年金未加入の方は、提出の必要はありません。
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]、記入例 [PDFファイル/144KB]
大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の児童を3人以上養育しており、かつ、大学生年代(18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末まで)の児童がいる場合は、新規申請・額改定の手続きの際に提出が必要です。
・別居監護申立書 [PDFファイル/91KB]、記入例 [PDFファイル/105KB]
児童と別居している場合に必要な申請書です。
・額改定請求書 [PDFファイル/156KB]、記入例 [PDFファイル/244KB]
現在上越市から児童手当を受給中の方で、出生等の事由により支給対象児童の人数に変更がある場合の申請書です。
・受給事由消滅届 [PDFファイル/157KB]、記入例 [PDFファイル/165KB]
現在上越市から児童手当を受給中の方で、転出等の事由により上越市からの受給が終了する場合の届出書です。
・氏名・住所等変更届 [PDFファイル/176KB]、記入例 [PDFファイル/169KB]
現在上越市から児童手当を受給中の方で、氏名の変更や市内で転居される場合の届出書です 。子ども医療費助成も受給されている場合は、子ども医療費助成についての氏名・住所の変更を兼ねます。
・金融機関変更届 [PDFファイル/93KB]、記入例 [PDFファイル/120KB]
児童手当の振込先金融機関の変更届です。必ず、現在受給している保護者名義の口座をご記入ください。子ども名義の口座・配偶者名義の口座は、取り扱いできませんのでご注意ください。
・現況届 [PDFファイル/193KB]、記入例 [PDFファイル/487KB]
令和6年6月分以降の児童手当を引き続き受給するため、毎年6月に提出が必要です。該当する方に、5月末頃申請書をお送りします。
・児童手当支払証明書交付願 [PDFファイル/87KB]、記入例 [PDFファイル/102KB]
奨学金申請等のために、支払証明書が必要な場合の申請書です。