生まれた日または転入の日から、子どもの医療費として支払う自己負担額のうち一部負担金を除いた額を助成します。申請者の所得制限はありません。
対象
18歳の誕生日後の最初の3月31日まで
- 上越市に住所がある方が対象となります。
- 他制度(ひとり親家庭等医療費助成(県親)、重度心身障害者医療費助成(県障)、生活保護など)で医療費が助成される場合は、他制度が優先されるため、子ども医療費助成の対象とはなりません。
子ども医療費受給資格証の交付申請に必要なもの
- 児童の健康保険証、マイナ保険証または資格確認書等 (児童が加入予定の保護者の健康保険証、マイナ保険証または資格確認書等でも可)
- 母子健康手帳(未就学児の方はお持ちください。お持ちでない場合でも申請できます。)
一部負担金(受給者が医療機関窓口で支払う金額)
小学校就学前のお子様
一部負担金:無料
市民税非課税世帯の小学生から高校卒業相当(18歳)までのお子様
一部負担金:無料(要申請)
市民税非課税世帯とは:対象児童と同居する世帯員のうち、18歳以上の人のすべてが市民税非課税となっている世帯
申請の際は、世帯における市民税の課税の状況を確認する必要があることから、「所得調査に係る承諾書」をご提出ください。世帯の課税状況を確認し、市民税が非課税だった場合、翌月から一部負担金が無料となる新しい「受給資格証」を交付します。
(注)令和6年1月2日以降に上越市へ転入された方は、令和6年1月1日時点で住民票があった市町村にて所得課税証明書を取得し、併せてご提出ください。
様式:所得調査に係る承諾書 [PDFファイル/49KB]
小学校就学後のお子様
入院:1日1,200円
外来:1回530円(同一月に同一医療機関において、5回以上受診された場合の5回目以降の負担金はなし)
調剤:一部負担金なし
訪問看護:1日250円
(注)総合病院で同日に複数の診療科を受診したときは、530円の一部負担額となります(歯科は除く)。また、一つの診療科での自己負担額が一部負担金以下であっても、助成の対象となることがあります。
県内の医療機関を受診する場合(現物給付)
県内の医療機関においては、窓口にマイナ保険証等と子ども医療費受給資格証を提示することで、医療機関での支払いは一部負担金のみになります。
県外の医療機関を受診する場合など(償還払い)
県外の医療機関を受診する場合や子ども医療費受給資格証を忘れて受診した場合は、入通院費用を病院等で支払後、市の窓口(こども家庭センター(家庭福祉・給付係)、南北出張所、各総合事務所)に領収書等を添付して助成申請書を提出してください。
助成申請に必要なもの
- 医療機関発行の領収書
- 保護者(受給資格者)名義の口座が分かるもの
- 保険者からの支払決定通知書
(注)医療機関で入通院費用を全額自己負担した場合や、付加給付、高額療養費の給付(還付)がある場合のみ必要となります。
- 補装具、眼鏡等の医師の作成指示書
(注)保険適用となるものについては補装具等も助成の対象となります。保険適用の可否については保険者にお問い合わせください。
各種変更、再交付、資格喪失の届出について
下記のような場合など、変更事項が生じた場合や受給者証を再発行する場合は届出が必要となります。
変更または再発行の届出が必要となる場合
- 市内転居するとき
- 子どもや受給者(保護者)の氏名を変更するとき
- 加入医療保険の内容に変更が生じたとき
- 紛失等により、子ども医療費受給資格証を再発行するとき
資格喪失の届出が必要となる場合
- 市外に転出されるとき
- 他制度の医療費助成の対象となったとき(ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成、生活保護など)
(注)資格喪失届に受給者証を添付し届出が必要です。
注意事項
- 保険適用外の医療費や食事療養費(標準負担額減額認定証の交付を受けている方を除く)は自己負担となります。
- 学校や保育所等の管理下での負傷または疾病の場合は、学校や保育所等を通じて、日本スポーツ振興センター災害共済制度を申請してください。また、子ども医療費助成制度を利用された場合は、その旨を学校や保育所等に申し出てください。
- 病院や診療所での院内処方による薬代は、通院1回あたり530円の一部負担金がかかります。
申請書
こちらからダウンロードできます