令和2年9月から、市民税非課税世帯の小学生に係る医療費を無料として、子ども医療費を拡充します。
拡充に伴い、世帯における市民税の課税の状況を確認する必要があることから、通われている小学校から「所得調査に係る承諾書」をお子様に配布させていただきました。
承諾書の提出をいただいた世帯の課税状況を確認し、市民税が非課税だった場合、8月下旬に新しい「受給資格証」を交付します。
提出は、こども課、各総合事務所(市民生活・福祉グループ)、南北出張所へ提出いただくか、こども課へ郵送で提出してください。
市民税非課税世帯に属する小学生(6歳に達した日以降最初の4月1日から満12歳に達した日以降最初の3月31日までの児童)
市民税非課税世帯とは:対象児童と同居する世帯員のうち、18歳以上の人のすべてが市民税非課税となっている世帯
医療機関を受診し、保険診療による治療を受けた際の一部負担金が無料となります。
現在、市民税の課税がある場合は、提出は不要です。世帯の状況が変わり、市民税の課税がない状況となった際に、お手続きいただくことも可能です。
(注)令和2年1月1日以降に上越市へ転入された方は、市民税が非課税であることを証明するものが必要です。つきましては、1月1日時点で住民票があった市町村にて取得してください。(例:所得課税証明書)
生まれた日または転入の日から、子どもの医療費として支払う自己負担額のうち一部負担金を除いた額を助成します。申請者の所得制限はありません。
18歳の誕生日後の最初の3月31日まで
一部負担金:無料
(注)令和2年9月から、市民税非課税世帯の小学生に係る医療費の一部負担金が無料となります。(要申請)
(注)制度拡充については、ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費等の助成を受給されている方も対象となります。
入院:1日1,200円
外来:1回530円(同一月に同一医療機関において、5回以上受診された場合の5回目以降の負担金はなし)
調剤:一部負担金なし
訪問看護:1日250円
(注)総合病院で同日に複数の診療科を受診したときは、530円の一部負担額となります(歯科は除く)。また、一つの診療科での自己負担額が一部負担金以下であっても、助成の対象となることがあります。
県内の医療機関においては、窓口に健康保険証と子ども医療費受給資格証を提示することで、医療機関での支払いは一部負担金のみになります。
県外の医療機関を受診する場合や子ども医療費受給資格証を忘れて受診した場合は、入通院費用を病院等で支払後、市の窓口(こども課、南北出張所、各総合事務所)に領収書等を添付して助成申請書を提出してください。
下記のような場合など、変更事項が生じた場合や受給者証を再発行する場合は届出が必要となります。
(注)資格喪失届に受給者証を添付し届出が必要です。
こちらからダウンロードできます