すべての妊婦・子育て世帯のみなさんが安心して出産・子育てができるよう、相談支援と「妊婦のための支援給付」による経済的支援を一体的に実施します。
相談支援
妊娠届出時や妊娠6~8か月頃、出生届出後の乳児家庭全戸訪問時に、保健師や助産師が面談を行います。
関連情報
妊婦のための支援給付
1回目の支給(妊娠届出時)
対象者、支給額
妊婦ひとりに5万円
支給の流れ
- 妊娠届出時にこども家庭センター(家庭福祉・給付係)または各総合事務所窓口で妊娠届出時に申請書を記入
- 後日、申請者の口座へ振込(申請の翌月下旬)
申請に必要なもの
- 申請者名義の口座情報がわかるもの(通帳など)
- 身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
申請期限
妊娠確認日から2年を経過する日まで
2回目の支給(出生届出後)
対象者、支給額
妊婦に対し、妊娠した子どもひとりにつき5万円
注:流産・死産等をされた方も対象となります。詳しくはお問い合わせください。
支給の流れ
- 出生届出後にこども家庭センター(家庭福祉・給付係)または各総合事務所窓口で申請書を記入
- 後日、申請者の口座へ振込(申請の翌月下旬)
申請に必要なもの
- 申請者名義の口座情報がわかるもの(通帳など)
- 身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
申請期限
出産日から2年を経過する日まで