世帯主が国民健康保険(国保)加入者であるなしにかかわらず、国保の加入者がいる世帯の納税義務者は世帯主となります。(ただし、世帯主が国保に加入していない場合は、世帯主の所得金額に対して保険税が課税されることはありません。)
7月に決定(確定賦課)する年間保険税額を7月(第1期)から翌年3月(第9期)までの9回の納期で納付してください。
年度の途中で75歳になる方の保険税は、当初から75歳到達の前月までの期間で計算しており、7月から翌年3月までの9回に分けて納付していただきます。そのため、75歳に到達された月の納期分から保険税が下がるものではありません。
(計算例)国保加入者のうち、10月1日で75歳になり、他に75歳未満の方がいる場合
(注)10月以降の納期分(第4期以降分)から保険税が下がるわけではありません。
(注)75歳になられた月からは、後期高齢者医療保険料が発生します。加入の2か月後に、保険料を計算しお知らせします。納期限が重なり、同じ時期にお支払いすることはあっても、保険税・保険料の計算期間が二重になることはありません。
年度の途中で75歳になる方の保険税は、当初から75歳到達の前月までの期間で計算しており、7月から75歳到達の前月までの納期に分けて納付いただきます。
(計算例)国保加入者のうち、10月1日で75歳になり、他に75歳未満の方がいない場合
保険税の納め忘れがなく、便利な口座振替をお勧めしています。
納税通知書、預貯金通帳、印鑑(通帳届出印)をお持ちのうえ、上越市指定の金融機関で手続きしてください(指定の金融機関については、納税通知書2ページ裏面の「納付場所」をご確認ください)。
口座振替依頼書は金融機関の窓口にあります。
口座振替の申し込みはパソコン・スマートフォン・タブレット端末などを使い、インターネットからでもできます。
詳細については、上越市Web口座振替受付サービスをご覧ください。
対象者は、保険税の納付方法が口座振替でなく、条件に該当する世帯主です。
詳細については、国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)をご覧ください。