世帯主が国民健康保険(国保)加入者であるなしにかかわらず、国保の加入者がいる世帯の納税義務者は世帯主となります。(ただし、世帯主が国保に加入していない場合は、世帯主の所得金額に対して保険税が課税されることはありません。)
7月に決定(確定賦課)する年間保険税額を7月(第1期)から翌年3月(第9期)まで9回の納期で納付してください。
保険税の納め忘れがなく、便利な口座振替をお勧めしています。
納税通知書、預貯金通帳、印鑑(通帳届出印)をお持ちのうえ、上越市指定の金融機関で手続きしてください(指定の金融機関については、納税通知書2ページ裏面の「納付場所」をご確認ください)。
口座振替の依頼書は金融機関にあります。
対象者は、現在、納付書で納付されていて、条件に該当する世帯主です。
詳細については、国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)をご覧ください。