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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 「マイナ保険証」の利用を基本とする仕組みへ変わります

「マイナ保険証」の利用を基本とする仕組みへ変わります

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月25日更新

令和6年12月2日(月曜日)から健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として登録した「マイナ保険証」を利用する仕組みに移行します。
現在お持ちの保険証は、券面に記載の有効期限までご利用いただくことができます。

現在お持ちの健康保険証の取り扱い

国民健康保険

仕組み移行後も記載されている有効期限まで使用できます。
記載内容に変更が生じた場合で、「マイナ保険証」を持っていない人には、今までの保険証と同じように利用できる「資格確認書」を交付します。

(注)マイナ保険証の仕組みに変わっても、国民健康保険の加入や脱退には手続きが必要です。

後期高齢者医療制度

仕組み移行後も記載されている有効期限まで使用できます。
記載内容に変更が生じた場合、マイナ保険証の有無にかかわらず、今までの保険証と同じように利用できる「資格確認書」を交付します。

上記以外の健康保険

勤務先や加入している健康保険組合などに問い合わせてください。

仕組み移行後に医療機関を受診するときは

「健康保険証」、「マイナ保険証」、「資格確認書」のいずれかを医療機関などの窓口に提示してください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

以下の手順が必要です。

(1)マイナンバーカードを申請する
 パソコンやスマートフォンから「オンライン申請サイト」で申請できるほか、市民課、南・北出張所および各総合事務所で、申請の支援を行っています。
 詳細は、マイナンバーカードの申請方法をご覧ください。

(2)マイナ保険証の利用登録をする
 パソコンやスマートフォンから「マイナポータル」で登録ができるほか、医療機関などの窓口やセブン銀行ATMでも登録が可能です。
 詳細は、マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

問合せ

  • 国民健康保険に関すること:国保年金課(電話:025-520-5714)
  • 後期高齢者医療制度に関すること:国保年金課(電話:025-520-5717)
  • マイナンバーカードの申請に関すること:市民課(電話:025-520-5826)

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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