この事業は、理髪店または美容院へ行くことが困難な高齢者や、障害のある人が、自宅に理・美容師を招いて散髪・整髪サービスを受けた際にかかった出張費を助成するものです。
対象者は、介護保険法に規定する要介護1から5の認定を受けている人で、理髪店または美容院へ行くことが困難な人です。(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人で、理髪店または美容院へ行くことが困難な場合は、申請書にその旨を記載してください。審査を経て可否を通知します。)
出張費の助成を受けるには、事前に申請が必要です。
「申請方法」の項目を参考に、申請してください。
理・美容師の出張費は市が負担しますが、理・美容料金は全額利用者の負担となります。
なお、出張費の助成は年6回を限度とします。
助成を希望される人は、ケアマネジャーを経由して申請書を市へ提出してください。
なお、作成された申請書は、郵送でも提出可能です。
申請の前に予め、ご希望の理・美容店に、訪問サービスの受け入れが可能であることを確認してください。
訪問する日は、理・美容師と相談して決めてください。
当事業の利用者へ訪問理・美容サービスを提供したら、「訪問理・美容サービス出張費助成券」と「実績報告書兼請求書」を併せて、期限までに市へ提出してください。
提出期限は、サービスを実施した月の翌月10日までです。
郵送や各総合事務所、南・北出張所への提出も受け付けます。
なお、同日・同一施設で行う複数人へのサービスは、1出張分としてご請求ください。