森林法に基づき、森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(注1)平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
(注2)令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
地域森林計画の対象となっている民有林を伐採する場合。
(注1)1ヘクタールを超える開発(転用)に伴う伐採を行う場合、または保安林内等で伐採をする場合は、新潟県に事前許可申請等が必要となります。
(注2)電力会社による線下伐採(電気事業法に基づく許可を受けた場合を除く)は、届出が必要です。
伐採する森林のある市町村長に提出してください。
各届出の提出期間は以下のとおりです。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を開始する90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
以下から届出ができます。
上越市電子申請システム(外部リンク)<外部リンク>
郵送での提出も可能です。
届出書は以下の様式をご使用ください。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
(2)伐採に係る森林の状況報告
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
農林水産整備課
TEL:025-520-5759(直通)
浦川原区総合事務所産業グループ
TEL:025-599-2302(直通)
板倉区総合事務所産業グループ
TEL:0255-78-2141(代表)
柿崎区総合事務所建設グループ
TEL:025-536-6721(直通)