農業振興地域整備計画の変更手続き等についてお知らせします。
優良農地の確保のため、「農地法」による農地転用許可制度とあわせ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。本制度において、農林水産大臣は確保すべき農用地等の面積目標等の「農用地等の確保等に関する基本指針」を定め、これに基づき都道府県知事は「農業振興地域整備基本方針」の策定及び「農業振興地域」の指定を、市町村は「農業振興地域整備計画」の策定を行うこととしています。
農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。農業振興地域整備計画の中で定めている農用地利用計画は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地及び農用地区域内の農業上の用途を指定している計画です。
上越市農業振興地域整備計画 [PDFファイル/1.18MB]
市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この青地として指定された農地を農振農用地といいます。なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。
農振農用地に指定されている土地に住宅、工場、資材置場等を計画されるときには、農振農用地からの除外手続きが必要となります。
農地転用等の申請の前に、農振農用地から除外することが必要です。農振除外申請を必ず行ってください。
農振除外申請の必要はありません。農地転用および開発に必要な各種申請手続き等を行ってください。
上越市農業振興地域整備計画は、長期的観点から農業を振興するための総合的基本計画として定めたものであり、その変更については国、県の指導に基づき慎重に対処しています。しかし、計画策定後に生じた情勢の変化等に対応するため、一定の時期を定めて、総合的な検討並びに必要な修正を行うものとし、その間に生ずるやむをえない変更については、計画策定の趣旨に反することのないように注意し、その都度処理をすることとしています。
特に農振除外は、まず目的の事業計画が農地法及び都市計画法等をクリアできることが前提となり、次の6要件すべてを満たす場合に限って行うことができます。したがって、申請すれば変更が認められるというわけではありません。協議の過程で除外不適当とされる案件が多数ありますので、事前に申請地の各総合事務所、農政課と協議してください。
農用地利用計画の変更にあたっては(1)農用地区域内の土地は開発行為の制限などを伴うこと、(2)計画の変更は周辺の営農環境や農業振興施策の推進などへの支障がないよう判断される必要があることから、関係権利者への周知や意見を聞く機会を付与するとともに、計画策定・変更の公正性・透明性の確保の観点から以下のような手続きが必要となります。
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)手続き [PDFファイル/10KB]
午前8時30分~午後5時15分
(注)手続き完了時期は、あくまでも目安であり、申請の内容等により受付締切の日から算定し、半年以上1年程度の協議期間を要しますので、ご承知おきください。
(注)受付は平日のみ
(注)受付期間前に申請地の各総合事務所、農政課に事前相談してください。
申請地が合併前上越市の場合:農林水産部農政課(内線2103)
申請地が13区の場合:各総合事務所
農振農用地において、耕作または養畜のための農業用施設を設置する場合は、農用地から農業用施設用地への用途変更の手続きが必要です。
農機具格納庫、米乾燥調整施設、温室、選果・集荷場、畜舎、堆肥舎、農産物加工施設(農業者自らの生産する農産物(注)の加工施設)、農産物直売所(農業者自らの生産した農産物(注)の販売施設)など
(注)販売量または販売金額が半数以上であること
1ヘクタールを超えないこと。
(注)1ヘクタールを超える場合は、農振除外同様の手続が必要。
午前8時30分~午後5時15分
(注)受付は平日のみ
農振除外申請と同様
中山間地域農業等の生産条件の不利を支援(中山間地域等直接支払制度)するため農業上の利用を確保することが必要な場合、また地域ぐるみで農地保全に関する共同活動の推進(農地・水保全管理支払交付金)及び農業生産基盤整備事業等の農業施策の対象農用地とする場合、農用地区域への編入(農振編入)手続きが必要となります。
(注)受付期間(認可)、受付場所は農振除外申請と同様